○白老町庁舎管理規則
昭和53年1月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎、構内敷地及び附属施設(以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び庁舎における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎に庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、総務課長とする。
3 庁舎のうち議事堂(議会の活動のための議場及びその附属室をいう。)の管理については、議会事務局長に委任する。
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。
3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
(火気取締責任者)
第5条 各室又は区域の火気取締責任者は課長とする。
2 火気取締責任者は、所属の室又は区域の火気の保全及び取締りに従事するものとする。
(職員の協力)
第6条 職員は、庁舎の保全及び庁舎における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(出入口の開閉等)
第7条 庁舎の出入口は、閉庁日を除き、毎日職員の執務開始時刻の1時間前に開き、退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(時間外の出入)
第8条 勤務時間外に庁舎に出入り、又は残留しようとする者は、時間外庁舎出入記録簿(様式第1号)にその目的及び時間を記入するとともに、宿日直者にその旨を必ず申し出なければならない。
(事故の届出)
第9条 庁舎において盗難、遺失物、拾得物があったときは、その事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(施設等の使用)
第10条 庁舎の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第11条 何人も、庁舎においては、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(2) 文書、図面その他印刷物を配布し、又は散布すること。
(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ガス、火鉢その他これに類する火気を使用すること。
(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集合等をすること。
(6) 作業又は工事をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。
3 庁舎管理者は、管理上適当でないと認めたとき、又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたときは、使用を許可しないことができる。
(禁止行為)
第14条 何人も、庁舎において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎内にはいること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 示威又はけんそうにわたる行為をすること。
(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。
(5) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。
(6) 所定の場所以外において自動車等を置くこと。
(7) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(構内道路における交通規制)
第15条 庁舎管理者は、庁舎の構内道路の通行に関し、必要があると認めるときは、車両等の一方通行、速度制限等の規制をすることができる。
2 庁舎の構内道路において車両を運転する者は、歩行者の通行を妨げないようにするとともに、事故防止に配慮し、前項の規定による規制を遵守しなければならない。
(庁舎の入場制限)
第16条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他の共通の目的で多数の者が庁舎に入り、又は入ろうとする場合において庁舎における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令)
第17条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎への立ち入りを拒み、又は庁舎から立ち退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(1) 第8条の規定による許可を受けないで庁舎に残留し、又は入庁しようとする者若しくは入庁した者
(2) 第10条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(4) 第11条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者
(5) 第14条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
(6) 第15条第2項の規定に違反した者
2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該命令に従わないときは、庁舎管理者は自からその物件を庁舎から撤去することができる。
(庁内放送)
第18条 庁舎管理者は、庁内放送施設を通じて、通知しようとする者があるときは、あらかじめ様式第4号による依頼書を提出させなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 庁舎管理者は、前項の依頼に基づく放送内容が適当でないと認めたときは、これを放送しないことができる。
附則
この規則は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(平成元年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係) 略
様式第4号(第18条関係) 略