○白老町車両安全運行管理規程

平成元年7月1日

訓令第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、町の所有する車両(教育委員会、町立病院、消防本部、終末処理場、環境衛生センター及び上下水道課所属車両を除く。)の効率的使用と管理の適正を図るために必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規程において、「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第8号に定める車両のうち自動車及び原動機付自転車をいう。

(車両の区分)

第3条 車両の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用車 総務課に配置され専任の運転者付の車両

(2) 共用車 総務課において管理し、各課等に公務のため、必要の都度配車する車両(次号に掲げる車両を除く。)

(3) 配属車 長期継続して特定業務に使用するため配置した車両

(安全運転管理者)

第4条 町長は、道交法第74条の3に規定する安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)を道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を備える者のうちから任命する。

2 安全運転管理者は、道交法第75条及び同法施行規則第9条の13に規定する業務を行い、安全運転の確保に努めなければならない。

(安全運転管理補助者)

第5条 町長は、前条の業務を処理するため、必要に応じ安全運転管理補助者を置くことができるものとする。

(車両管理者の設置)

第6条 車両の適正な管理を図るため、車両管理者を置く。

2 車両管理者は、総務課長をもって充てる。ただし、第3条第3号の車両については、第8条に規定する運行管理者をもって充てる。

(車両管理者の責務)

第7条 車両管理者は、安全運転管理者の命を受け車両の適正な維持管理に努め、その効率的運用を図らなければならない。

(運行管理者)

第8条 運行管理者は、課等の長をもってこれに充てる。

2 運行管理者は、安全運転管理者の命を受け道交法第75条に定める業務を遵守するとともに、事故の防止に最善の注意を図らなければならない。

(運転者)

第9条 運転者は、次の各号に掲げる業務を行うものとし、運行管理者及び安全運転管理者の指示に従い、常に整備の保全と運転技術の向上に努めなければならない。

(1) 関係法規をよく理解し、安全運転に徹し事故の絶滅を図ること。

(2) その日の業務が終了した時は、車両を清掃し、エンジンキーを所定の場所に必ず納めておくこと。

(3) 運転者は、車両の格納に当たっては必ず所定の場所に格納しなければならない。ただし、特に必要がある場合で車両管理者の承認を受けたときは、この限りではない。

第2章 整備

(修理の手続)

第10条 車両を修理する場合車両管理者は、安全運転管理者に報告しなければならない。

第3章 事故の報告

(事故報告)

第11条 運転者は、運行中に交通事故を起こした場合は法令に基づく適切な処置をするとともに事故報告書(様式第1号~様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

2 運行管理者は、前項の報告を受けた場合速やかに当該事故の処理に努めなければならない。

3 運行管理者は、当該事故の示談が成立したときは速やかに示談書を取り交わし、車両管理者を経て町長に報告しなければならない。

4 運行管理者は、事故を起こした運転者と共に誠意をもって関係人と対応し、適切な処理をしなければならない。

(身上異動等の報告)

第12条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更を生じた場合又は運転免許の停止処分を受けた場合は、速やかに運行管理者に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年11月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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白老町車両安全運行管理規程

平成元年7月1日 訓令第10号

(平成25年4月1日施行)