○白老町事務決裁規程

昭和52年7月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決及び緊急に処理する必要がある場合において、その処理の適正を期するための事務の代決について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又はその権限の委任を受けた者の権限に属する事務について最終的に行政機関としての意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 副町長及び課長職(町長から特定又は指定された事務を単独で担当することを命じられた参事(以下「独任参事」という。)を除く。以下同じ。)にある職員が、町長又はその権限の委任を受けた者の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について町長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 町長若しくはその権限の委任を受けた者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合において、決裁権者が決裁すべき事務をその者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が欠けたとき又は長期若しくは遠隔の旅行、病気その他なんらかの理由により決裁を行うことができないことをいう。

(心得)

第3条 事務の専決を認められた者(以下「専決権者」という。)及び代決を認められた者(以下「代決者」という。)は、常によく上司の意図を体して趣旨を誤って専断に陥ることなく適切、公正かつ迅速な事務処理に努めなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長の決裁事項は、おおむね別表第1のとおりとする。

(専決事項)

第5条 副町長以下の職員の専決することができる共通事項は、別表第2に掲げる事項とする。

第6条 副町長以下の職員の専決することができる個別事項は、別表第3に掲げる事項とする。

(専決事項の拡張)

第7条 専決権者は、この規程に掲げられていない事務であっても、その専決に属する事務に準ずると認めるときは、これを専決することができる。

(代決者及び代決の順序)

第8条 代決者及び代決の順序は、別表第4のとおりとする。

(専決及び代決の制限)

第9条 この規程により専決できる事務であっても次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規程の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例にないと認められる事項

(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

2 代決すべき事項が、次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項に緊急性がないと認められるもの

(2) 重要又は異例と認められるもの

(3) 新たな計画に関するもの

(決裁文書の区分)

第10条 決裁を受ける文書には、決裁区分により決裁欄外に次に掲げる表示をしなければならない。

(1) 副町長の専決事項 副町長専決

(2) 課長職の専決事項 課長専決

2 前項の区分及び表示は、専決権者が行うものとする。

(専決及び代決後の措置)

第11条 専決権者が専決した場合においては、その処理について上司から指示を受けたもの、その他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

2 代決した事務で重要又は異例と認めた事項については、代決者は、その文書を後閲しなければならない。

1 この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

2 白老町事務専決規程(昭和39年規程第3号)は、廃止する。

(昭和53年3月14日訓令第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年8月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年4月12日訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月12日から施行する。

(昭和62年8月1日訓令第14号)

この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日訓令第16号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年8月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(昭和63年10月1日訓令第19号)

この訓令は、昭和63年9月25日から施行する。

(平成元年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月9日から施行する。

(平成元年9月1日訓令第11号)

この訓令は、平成元年9月24日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年8月21日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成5年3月8日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年4月17日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年7月31日訓令第14号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第2号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月30日訓令第29号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町長決裁事項

1 町行政の総合的な企画、調整及び運営についての基本方針の決定に関すること。

2 儀式及び表彰に関すること。

3 議会の招集及び解散に関すること。

4 議会に提出する議案、報告及び諮問に関すること。

5 予算の編成に関すること。

6 条例、規則の制定、改廃に関すること。

7 訴訟及び不服申立てに関すること。

8 請願及び陳情に関すること。

9 附属機関等の委員の任免及び諮問に関すること。

10 職員の任免、分限、懲戒に関すること。

11 職員の給与、勤務条件及び主要な服務に関すること。

12 職員の人事に関すること。

13 課長職以上の道外出張に関すること。

14 重要な寄附の受納に関すること。

15 町有財産の取得、交換、用途廃止及び処分に関すること。

16 町の境界に関すること。

17 消防団長の任免に関すること。

18 事務の委任に関すること。

19 町政の総合連絡調整及び諸施策の推進に関すること。

20 総合開発計画の推進及び調整に関すること。

21 町民の要望、苦情の処理に関すること。

22 前各号に準ずる特に重要又は異例と認める事項

別表第2(第5条関係)

副町長以下の専決権限事項(共通)

事項

副町長

課長職

1 服務に関する事項



(1) 課長職以下の出張及び復命

課長職 道内

主幹職 道外

主幹職 道内

主査職以下

(2) 勤務表を管理すること。

課長職

主幹職以下

(3) 有給休暇、私事旅行の承認及び欠勤届の受理

同上

同上

(4) 時間外勤務命令及び復命


(5) 特殊勤務命令及び復命


(6) 課長職以下の事務引継ぎ

課長職

主幹職以下

(7) 課長職の週休日の指定、勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替え


(8) 主幹職以下の週休日の指定、勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替え


2 庶務に関する事項



(1) 所管車両の運行及び管理をすること。


(2) 公印の保管をすること。


(3) 台帳、原簿等公簿の閲覧


(4) 軽易な証明


(5) 定例的でかつ疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理をすること。


(6) 所管施設の管理をすること。


(7) 業務調整をすること。

各課局

各課局内

(8) 重要な許可、認可その他行政処分をすること。


(9) 訓令の制定、改廃に関すること。


(10) 公告及び告示に関すること。


(11) 諸団体に対する補助金及び交付金の交付決定をすること。


(12) 補助金の補助指令及びその実績報告書を提出させること。


3 財務に関する事項



(1) 各特別会計の予算の流用を決定すること。

30万円未満

(2) 各特別会計の予備費を充用すること。


(3) 各特別会計の予算配当をすること。


(4) 各特別会計の財政計画の策定及び決定をすること。


(5) 各特別会計の財政健全化指標を策定すること。


4 支出負担行為等に関する事項



(1) 支出負担行為の決定及び戻入命令をすること。ただし、次号に掲げるものを除く。

2,000万円未満

500万円未満

(2) 次のアからオまでに掲げる支出負担行為の決定をすること。



ア 給料、職員手当等、共済費、賃金、報酬、旅費(費用弁償を含む。)、電気料金、電信電話料金、郵便料、地方債元利償還金、一時借入金及び利子、医療給付支出金、介護保険給付費及び自立支援給付費に係るもの


イ 交際費(支出基準による承認を受けているもの)に係るもの


ウ 交際費(支出基準以外のもの)に係るもの

20万円未満

10万円未満

エ 食糧費(支出基準による承認を受けているもの)に係るもの


オ 食糧費(支出基準以外のもの)に係るもの

20万円未満

10万円未満

(3) 支出命令の決定をすること。


5 工事等の実施に関する事項



(1) 工事等の起工をすること。

2,000万円未満

500万円未満

(2) 契約内容の変更をすること(変更後の額)

同上

同上

(3) 工事等の受渡しをすること。

同上

同上

(4) 解体材又は発生材を処理すること。


(5) 工事等の監督及び検査命令をすること。


(6) 工事等管理上必要な指示又は承認を与えること。


6 その他



(1) 起債に関すること。


(2) 歳入歳出外現金の収入支出命令をすること。

2,000万円未満

500万円未満

(3) 不用品の処分をすること。

100万円未満

(4) 物品の購入要求及び修繕要求をすること。


(5) 臨時職員の使役検定をすること。


(6) 補助事業の申請をすること。

重要

軽易

別表第3(第6条関係)

副町長以下の専決権限事項(個別)

総務課

事項

副町長

課長職

1 庶務に関する事項



(1) 申請に基づく宗教法人の証明をすること。


(2) 庁内共通図書を管理すること。


(3) 掲示板を管理すること。


(4) 令達番号を交付すること。


(5) 町章の使用を承認すること。


(6) 公印の使用承認をすること。


2 表彰等に関する事項



(1) 叙位、叙勲及び褒章該当者の調査をすること。


(2) 白老町表彰条例による該当者の調査をすること。


(3) 白老町表彰審議会の事務を処理すること。


3 法規に関する事項



(1) 例規集を更新すること。


(2) 法令審査すること。


4 電話に関する事項



(1) 構内電話の配置及び維持管理をすること。


(2) 構内電話の増設及び施設専用線の利用を決定すること。


5 庁舎等管理に関する事項



(1) 庁舎の管理及び営繕をすること。


(2) 書庫及び倉庫の維持管理をすること。


(3) 会議室の使用を許可すること。(議事堂を除く。)


(4) 警備日誌及び日直日誌の点検をすること。


6 文書に関する事項



(1) 文書の収受及び発送をすること。


(2) 文書の保存及び引継ぎをすること。


(3) 保存年限満了文書の廃棄を決定すること。


(4) ファイリングの指導をすること。


7 車両に関する事項



(1) 公用自動車の貸し出しをすること。


(2) 交通事故報告の受理及び車両関係保険金を請求すること。


(3) 車両及び駐車場の維持管理をすること。


8 秘書に関する事項



(1) 交際費の経理をすること。


(2) 行事の調整をすること。


(3) 理事者会議の庶務に関すること。


9 役場出張所に関する事項



(1) 出張所の日誌を点検すること。


(2) 収納金引継書を点検すること。


10 職員の服務に関する事項



(1) 身分証明書及び名札を交付すること。


(2) 職務に専念する義務を免除すること。

異例

定例

(3) 営利企業等の従事制限の許可をすること。


(4) 勤務時間の調整をすること。


11 採用試験に関する事項



(1) 職員採用試験を実施すること。


(2) 任用候補者を決定すること。


12 会計年度任用職員等に関する事項



(1) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員等の雇用配置をすること。


(2) 給料・報酬を決定すること。


13 職員の給与に関する事項



(1) 扶養親族を認定すること。


(2) 住所を確認し、通勤手当を決定すること。


(3) 住居届を確認し、住居手当を決定すること。


(4) 寒冷地手当の世帯区分を決定すること。


(5) 児童手当の認定をすること。


(6) 育児休業の許可をすること。


(7) 給与の減額を決定すること。


14 職員の安全衛生に関する事項



(1) 安全管理者、衛生管理者及び嘱託医を選定すること。


(2) 定期健康診断を実施すること。


(3) 被服を貸与すること。


(4) 公務災害補償金額の請求手続をすること。


15 職員共済及び社会保険等に関する事項



(1) 共済組合の各種届出をすること。


(2) 共済組合の資金貸付に係る事務を処理すること。


(3) 年金受給権の調査をすること。


(4) 健康保険、厚生年金保険、労働保険等の届出をすること。


(5) 職員の共済組合の資格喪失の事務処理をすること。


(6) 共済金の請求手続をすること。


(7) 福利厚生事業の企画及び実施をすること。


(8) 退職手当組合の異動報告をすること。


(9) 退職手当の請求手続をすること。


16 職員の研修に関する事項



(1) 職員の研修計画を策定すること。


(2) 研修所へ派遣する職員を決定すること。

主幹職以上

主査職以下

(3) 町が行う研修の受講生を選定すること。


(4) 講師の委嘱及び報償金を決定すること。


17 情報システムに関する事項



(1) 各種電子及び情報システムの導入及び維持管理に関すること。


(2) 電子情報システムのセキュリティに関すること。


(3) 地域情報化の推進に関すること。


総務課防災交通室

事項

副町長

課長職

1 防災に関する事項



(1) 防災計画策定のための調査をすること。


(2) 防災会議の事務を処理すること。


(3) 災害報告の集計をすること。


(4) 自衛官募集事務を処理すること。


2 交通安全に関する事項



(1) 交通安全指導員の出勤通知をすること。


(2) 交通安全運動計画を立てること。


(3) 交通安全指導員の研修をすること。


(4) 交通安全指導員の勤務状況の確認を行うこと。


(5) 交通関係機関との連絡調整をすること。

重要

軽易

(6) 交通災害共済に関すること。


企画財政課

事項

副町長

課長職

1 庶務に関する事項



(1) 経営会議の庶務に関すること。


2 企画に関する事項



(1) 企画の調査及び調整をすること。

重要

軽易

(2) 事業計画の調整をすること。

重要

軽易

3 政策調整に関する事項



(1) 国・道等への陳情の総合調整をすること。

重要

軽易

(2) 政策情報の収集及び管理をすること。

重要

軽易

(3) 記者クラブとの連絡をすること。


4 統計に関する事項



(1) 統計調査の計画を作成すること。

重要

軽易

(2) 指定統計の調査区の設定及び変更すること。


(3) 統計調査員及び指導員を推薦すること。


(4) 統計調査の指導をすること。


(5) 統計調査集計概要を公表すること。


(6) 統計書を編集発行すること。


5 広聴活動に関する事項



(1) 広聴活動の企画実施に関すること。


(2) 町政に対する要望、陳情等の調整及び処理をすること。

軽易


6 広報に関する事項



(1) 広報の業務計画の作成及び連絡調整をすること。


(2) 広報誌を編集発行すること。


(3) 白老町概要を編集発行すること。


7 財務に関する事項



(1) 予算の流用を決定すること。

30万円未満

(2) 予備費を充用すること。


(3) 予算配当をすること。


(4) 予算編成方針等を通知すること。


(5) 地方交付税の算定をすること。


(6) 出納員等の設置を決定すること。


(7) 議決予算の通知及び報告をすること。


(8) 財政計画の策定及び決定すること。


(9) 財政健全化指標を算定すること。


8 契約に関する事項



(1) 入札参加資格基準を決定すること。


(2) 入札参加資格の審査登録及び取消しをすること。


(3) 契約を締結すること。

予定価格

2,000万円未満

予定価格

500万円未満

企画課行財政改革室

事項

副町長

課長職

1 行政運営の調整に関する事項



(1) 重要施策等の調査、分析及び推進に関すること。


(2) 行財政改革の推進に関すること。


(3) 行政評価の実施及び管理に関すること。


2 事務改善の推進に関する事項



(1) 事務改善の総合調整及び実施をすること。


(2) 事務改善に関する調査及び指導をすること。


3 財産に関する事項



(1) 普通財産の境界確定を証明すること。


(2) 普通財産の貸付契約をすること。


(3) 公有財産の引継ぎをすること。


(4) 貸付地内建物、工作物等の設置を承認すること。


(5) 火災事故報告受理及び共済金の請求をすること。


政策推進課

事項

副町長

課長職

1 政策に関する事項



(1) 政策の特命事項の推進に関すること。

重要

軽易

2 町民活動に関する事項



(1) 町民まちづくり活動センターに関すること。


(2) 地域担当職員制度に関すること。


3 公共交通に関する事項



(1) 公共交通の調整等に関すること。


4 都市計画に関する事項



(1) 都市施設の計画決定に関する事務を処理すること。


(2) 都市計画区域、市街化区域及び用途地域の変更に関する事務を処理すること。


(3) 宅地造成等規制法の規制区域の決定変更追加及び造成工事並びに防災工事の事務を処理すること。

重要

軽易

(4) 都市計画法による開発行為の事務を処理すること。


5 国土利用計画に関する事項



(1) 土地売買にかかる届出に関する事務を処理すること。


(2) 規制区域事前調査及び無届取引の報告に関する事務を処理すること。


6 住居表示及び地籍調査に関する事項



(1) 町の区域の設定及び変更をすること。


(2) 地籍成果図書の証明をすること。


7 区画整理事業計画に関する事項



(1) 決定された事業計画を知事に申請し、縦覧に供すること。


8 国土利用計画に関する事項



(1) 土地売買にかかる届出に関する事務を処理すること。


政策推進課アイヌ政策推進室

事項

副町長

課長職

1 アイヌ施策の推進に関する事項



(1) アイヌ福祉政策に関すること。


(2) アイヌ文化の振興及び保存伝承に関すること。


(3) イオル(伝統的生活空間)再生事業に関すること。


(4) 民族共生の象徴となる空間に関すること。


(5) 生活館の管理運営及び整備に関すること。


税務課

事項

副町長

課長職

1 税の賦課(国民健康保険税を除く。)徴収一般に関する事項



(1) 公示送達及び繰上徴収に伴う納期の変更をすること。


(2) 町税に関する諸申告及び諸届を処理すること。


(3) 公簿の閲覧及び税に関する諸証明をすること。


(4) 町税及び税外収入金の過誤納金の還付命令並びに充当命令をすること。


(5) 諸税及び公課の徴収嘱託をすること。


(6) 受託徴収金の収入及び支出命令をすること。


(7) 延滞金及び加算金の徴収並びに減免をすること。


(8) 歳入金の調定及び収入命令をすること。


(9) 特別徴収義務者の指定をすること。


(10) 納税誓約及び徴収猶予をすること。


(11) 町税及び税外収入金の督促並びに催告をすること。


(12) 町税の更正決定又は賦課決定をすること。


(13) 町税の賦課徴収に関する調査及び検査をすること。


(14) 町税の徴収計画を策定すること。


(15) 町税の不納欠損処分をすること。


(16) 公売の執行に関する事務を処理すること。


(17) 財産差押え(解除)をすること。


(18) 交付要求(解除)をすること。


(19) 参加差押え(解除)をすること。


(20) 滞納処分の執行を停止すること。


税務課債権管理室

事項

副町長

課長職

1 債権管理に関する事項



(1) 未収債権の徴収等をすること。


(2) 未収債権の徴収に係る指導・助言等をすること。


町民課

事項

副町長

課長職

1 国民健康保険事業特別会計に関する事項



(1) 歳入金の調定(更正決定を含む。)及び収入命令をすること。


(2) 国民健康保険被保険者の資格得喪の認定をすること。


(3) 被保険者証の交付及び検印をすること。


(4) 第三者行為に伴う保険給付の損害賠償請求権の代位取得及び行使をすること。


2 医療給付に関する事項



(1) 医療費受給資格の得喪の認定をすること。


(2) 請求書の審査認定をすること。


(3) 医療費を決定すること。


(4) 不正行為により助成を受けた者から不正利得を返還させること。


(5) 第三者行為に伴う保険給付の損害賠償請求権の代位取得及び行使をすること。


3 国民年金に関する事項



(1) 福祉年金の事務を処理すること。


(2) 被保険者の届出を審査すること。


4 後期高齢者医療保険に関する事項



(1) 保険料額の通知(変更を含む。)及び納入通知をすること。


5 戸籍及び住民基本台帳に関する事項



(1) 戸籍及び住民票の謄抄本の交付をすること。


(2) 戸籍及び住民基本台帳の届出及び受理をすること。


(3) 諸証明をすること。


(4) 戸籍の保存期間を経過した帳簿及び書類の廃棄を申請すること。


6 外国人登録に関する事項



(1) 外国人登録の事務処理をすること。


7 埋火葬に関する事項



(1) 埋火葬の許可をすること。


8 自動車の臨時運行に関する事項



(1) 自動車の臨時運行許可をすること。


生活環境課

事項

副町長

課長職

1 遺家族に関する事項



(1) 遺族年金等請求の申請及び証書を交付すること。


2 町民の生活相談に関する事項



(1) 生活相談の処理をすること。


3 行政相談に関する事項



(1) 行政相談の処理をすること。


(2) 行政相談の調整及び推進をすること。


4 消費生活に関する事項



(1) 消費者の保護、指導及び組織の育成をすること。


(2) 情報の収集及び各種資料を作成すること。


(3) 消費者啓発をすること。


(4) 苦情処理をすること。


(5) 生活関連物資の調整をすること。


(6) 適正取引の推進をすること。


5 環境保全に関する事項



(1) 環境保全対策の企画及び総合調整をすること。


(2) 公害防止推進計画をすること。


(3) 公害の苦情処理をすること。


(4) 公害防止に係る指導及び規制をすること。


(5) 法令に基づく届出をすること。


(6) 鳥獣飼養許可に関すること。


(7) 有害鳥獣駆除許可に関すること。


6 生活環境に関する事項



(1) 一般廃棄物の収集計画をすること。


(2) 一般廃棄物の収集及び処理すること。


(3) 清掃を実施すること。


(4) 一般廃棄物処理作業及びし尿浄化槽清掃業の許可をすること。


(5) 廃棄物処理施設の維持管理をすること。


(6) 一般廃棄物収集又は処理受託者に対する指導及び指示をすること。


(7) 一般廃棄物の自己処理に対する指導及び指示をすること。


(8) 有害昆虫等の駆除及びへい獣処理をすること。


(9) 畜犬取締り及び登録をすること。


(10) 野犬掃討を行うこと。


(11) 墓園の使用許可をすること。


(12) 危険動物の飼育管理の指導をすること。


(13) 火葬場及び墓園の維持管理をすること。


7 防犯に関する事項



(1) 防犯灯の設置場所を決定すること。


(2) 防犯灯の維持管理をすること。


8 町民活動に関する事項



(1) 地縁団体の登録に関すること。


(2) 宗教法人に関すること。


(3) 男女共同参画社会に推進に関すること。


(4) 人権擁護に関すること。


(5) 日本赤十字社に関すること。


(6) 町内会及び町内会連合会に関すること。


9 難視聴対策等地域の諸問題に関する事項



(1) 難視聴対策を図ること。


(2) 地域の諸問題の対策を図ること。


健康福祉課

事項

副町長

課長職

1 地域福祉に関する事項



(1) 生活保護申請の進達をすること。


2 行旅死亡人の取扱いに関する事項



(1) 行旅死亡人の処理をすること。


3 母子福祉に関する事項



(1) 障害児福祉手当申請の進達をすること。


(2) 障害福祉サービス支給を決定すること。


(3) 障害児日常生活用具、補装具等の交付・修理の決定をすること。


(4) 特別児童扶養手当の進達をすること。


4 成年福祉に関する事項



(1) 身体障碍者手帳の申請、再交付、変更等の進達をすること。


(2) 障害者日常生活用具、補装具等の交付・修理の決定をすること。


(3) 障害福祉サービス支給を決定すること。


(4) 更生医療の決定、変更等をすること。


5 保健衛生に関する事項



(1) 医師と予防接種に関する契約を締結すること。


(2) 予防接種を実施すること。


(3) 住民検診を実施すること。


(4) 予防接種済証を交付すること。


(5) 母子健康手帳の交付をすること。


(6) 医療保護入院に関すること。


6 保健指導に関する事項



(1) 乳幼児の健診及び乳幼児相談を実施すること。


(2) 住民の保健指導をすること。


子育て支援課

事項

副町長

課長職

1 保育園の管理運営に関する事項



(1) 保育所の入退所の決定に関すること。


2 放課後児童対策事業に関する事項



(1) 放課後児童クラブの利用の許可に関すること。


3 児童館の管理運営に関する事項



(1) 児童館の利用の承認に関すること。


4 児童扶養手当等に関する事項



(1) 児童扶養手当の認定及び申請をすること。


(2) 児童手当認定請求書を審査し決定すること。


高齢者介護課

事項

副町長

課長職

1 高齢者福祉に関する事項



(1) 長寿祝金支給該当者を決定すること。


(2) 寝たきり老人介護手当の認定申請を行うこと。


2 介護保険に関する事項



(1) 歳入金の調定(更正決定を含む。)及び収入命令をすること。


(2) 要介護認定の結果通知をすること。


(3) 介護保険料の不納欠損をすること。


3 地域包括支援センターに関する事項



(1) 実態調査を実施すること。


産業経済課

事項

副町長

課長職

1 農業の振興に関する事項



(1) 農業構造改善事業計画を推進すること。


(2) 農業振興計画を推進すること。


2 農政に関する事項



(1) 制度資金の貸付事務を処理すること。


(2) 農業団体の育成及び指導をすること。

重要

軽易

(3) 農業の災害の報告をすること。

重要

軽易

3 農業改良に関する事項



(1) 農業改良普及事業指導事項の決定をすること。


(2) 農業実績調査の報告をすること。


(3) 土地改良事業計画に関する事務を処理すること。

重要

軽易

4 畜産に関する事項



(1) 草地改良事業計画に関する事務を処理すること。

重要

軽易

(2) 公共牧野の維持管理をすること。


(3) 分担金の納入事務を処理すること。


(4) 畜産振興の各種計画を策定すること。


(5) 共進会等に助成すること。

重要

軽易

5 家畜衛生に関する事項



(1) 牛馬の死亡届を受理すること。


(2) 獣医師、装蹄師、家畜人工授精等の諸届及び申請を受理し知事へ進達すること。


(3) 家畜伝染病のまん延を防止するため、通行を中断するための通報をすること。


(4) 家畜伝染病予防法による検診及び注射の立会をし、手数料を徴収すること。


(5) 動物用医薬品等取締規則による申請を知事に進達すること。


6 林業振興に関する事項



(1) 林業構造改善事業計画に関する事務を処理すること。


(2) 民有林の振興計画の推進をすること。


(3) 民有林造林補助申請事務を処理すること。


(4) 林野火災予防対策計画を策定すること。


(5) 森林火災保険の加入事務をすること。


(6) 森林火災警報の発令をすること。


(7) 森林病害虫の予防に関すること。


(8) 保安林の管理指導をすること。


7 治山に関する事項



(1) 治山事業の計画及び実施をすること。


(2) 山地崩壊及び危険箇所の対策をすること。


(3) 林地開発行為の指導をすること。


8 緑化に関する事項



(1) 緑化計画を策定すること。


(2) 緑化思想の普及を図ること。


9 商工業に関する事項



(1) 各種融資制度のあっせん、指導及び調査をすること。


(2) 市場調査をすること。


(3) 各種セミナー及び物産展等の開催を促進すること。


(4) 道産品及び郷土品愛用普及に関する事務を処理すること。


(5) 中小企業退職金共済制度の加入を促進すること。


(6) 中小企業等協同組合の育成をすること。


(7) 博覧会、展示会、見本市等の開催及び協力に関する事務を処理すること。


(8) 商工業の近代化に関すること。

重要

軽易

(9) 商工団体の指導に関すること。

重要

軽易

(10) 鉱業権の出願に関すること。

重要

軽易

(11) 中小企業融資制度資金取扱金融機関と契約すること。


10 砂利及び岩石の採取に関する事項



(1) 砂利及び岩石の採取に関して意見を付すること。


11 計量に関する事項



(1) 計量器の定期検査をすること。


(2) 計量知識の普及をすること。


(3) 計量器販売等事業登録申請書の受理及び進達並びに登録証を交付すること。


12 労働相談に関する事項



(1) 労働組合の組織と運営について指導及び助言をすること。

重要

軽易

(2) 労使紛争予防のため調整を図ること。

重要

軽易

(3) 関係機関と協議して労務管理の改善について指導すること。


13 労働福祉に関する事項



(1) 勤労青少年の育成指導をすること。


(2) 労働福祉施設の調査及び企画に関する事務を処理すること。


(3) 町内の就職、離職、労務管理等の労働事情を調査すること。


(4) 勤労者の金融に関すること。


(5) 失業対策に関すること。


14 主要食糧に関する事項



(1) 米の消費拡大を推進すること。


15 観光に関する事項



(1) 観光資源の調査及び開発をすること。


(2) 観光客の誘致対策の決定及び宣伝をすること。


(3) 観光統計を作成すること。


(4) 広域観光の推進を図ること。


(5) 観光協会等の団体の育成及び指導をすること。

重要

軽易

(6) 観光施設の整備拡充をすること。

重要

軽易

(7) 観光行事に関する事務を処理すること。


16 企業誘致に関する事項



(1) 工業団地計画に関する事務を処理すること。


(2) 工場適地及び立地調査に関する事務を処理すること。


(3) 企業等立地の調整をすること。


(4) 企業誘致推進本部に関する事務を処理すること。


産業経済課水産港湾室

事項

副町長

課長職

1 水産振興に関する事項



(1) 水産業振興の計画及び実施をすること。

重要

軽易

(2) 漁業近代化資金の利子補給を承認すること。


(3) 水産融資申請に対する副申及び進達をすること。


(4) 各種沿岸漁業振興対策補助事業を検査すること。


(5) 漁業権免許申請及び漁業許可申請に対する副申及び進達をすること。


(6) 漁船に関する事務を処理すること。


(7) 漁業災害を報告すること。

重要

軽易

(8) 水難救難所の育成及び指導をすること。


(9) 漁業団体の育成及び指導をすること。

重要

軽易

2 漁港に関する事項



(1) 北海道漁港管理条例による委任事項を行うこと。


(2) 漁港整備事業の推進を図ること。


(3) 港勢調査を実施すること。


3 港湾の建設に関する事項



(1) 港湾計画の立案及び基本調査を実施すること。


(2) 港湾整備事業を実施すること。


(3) 臨海部土地造成事業の計画及び運営に関すること。


(4) 港湾区域内の海岸保全事業の実施箇所を計画すること。


4 港湾の管理運営に関する事項



(1) 港湾区域、港湾隣接地域及び海岸保全区域内における行為の許可をすること。

軽易


(2) 港湾施設の管理及び運営をすること。


(3) 国有港湾施設の管理委託に関する事務を処理すること。


(4) 港湾施設の使用等を許可すること。

重要

軽易

(5) 港湾統計及び海岸統計を実施すること。


(6) 使用料等収入金の調定に関すること。


建設課

事項

副町長

課長職

1 道路の管理に関する事項



(1) 道路占用について関係機関と協議し、又は許可をすること。


(2) 占用物件の原状回復について必要な指示をすること。


(3) 道路管理者以外の行う工事又はその維持管理を承認すること。


(4) 道路法に基づく監督及び処分をすること。


(5) 道路工事に伴う交通規制又は解除若しくは必要な措置を講ずること。


(6) 不法占有物件を取締ること。


(7) 照明灯の新設、変更及び維持管理をすること。


(8) 道路標識及び区画線を設置すること。


(9) 道路管理に関する協定を行うこと。


2 道路の認定等に関する事項



(1) 道路用地を取得すること。


(2) 供用廃止又は区画変更により生じた不用物件を管理すること。


(3) 道路敷地と民有地との境界確認証明書を交付すること。


3 道路の新設改良事業に関する事項



(1) 新設改良事業の実施箇所を計画すること。


(2) 道路整備の全体計画を立てること。


4 河川堤防敷地の管理に関する事項



(1) 普通河川及び堤防敷地の許可事項並びに処分事項を知事の委任に基づき処理すること。


5 河川改修事業に関する事項



(1) 河川改修事業の実施箇所を計画すること。


6 道路の維持補修に関する事項



(1) 道路の補修箇所を決定すること。


(2) 除雪作業計画を決定すること。


7 都市計画街路に関する事項



(1) 街路事業の実施箇所を計画すること。


(2) 街路整備の全体計画を立てること。


(3) 街路事業に係る各種補償を決定すること。

重要

軽易

(4) 転移通知をすること。


8 公園に関する事項



(1) 公園の占有の許可又は協議をすること。


(2) 公園の占有物件の原状回復について指示をすること。


(3) 公園の占有者に対し許可の取消し、行為の中止、占有物件の除去その他の監督処分を行うこと。


(4) 公園における行為を許可し、又はこれを取消すこと。


(5) 公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理の許可をすること。


(6) 公園の利用の禁止又は制限をすること。


(7) 公園の不法占有及び禁止行為を取締ること。


(8) 公園の維持管理をすること。


9 公共建築物等の維持補修に関する事項



(1) 計画修繕を決定すること。

重要

軽易

10 公営住宅等に関する事項



(1) 町営住宅の入居者の公募及び入居者の決定に関すること。


(2) 町営住宅建設計画を決定すること。


(3) 町営住宅建設特定計画を策定し申請すること。


(4) 町営住宅等の入退居の事務を処理すること。


(5) 住宅使用料を決定すること。


(6) 住宅使用料を減免し徴収猶予をすること。


(7) 収入基準超過者を決定し通知すること。


(8) 住宅の入居を取消し、又は明渡しを請求すること。


11 建築指導に関する事項



(1) 道路の位置指定、変更、廃止及び告示をすること。


(2) 建築確認に関する事務を処理すること。


(3) 違反建築の調査・是正指導及び措置の通知をすること。


(4) 特殊建築物の定期報告に関する事務を処理すること。


12 融資住宅に関する事項



(1) 設計審査及び現場審査をすること。


(2) 審査判定責任者の印鑑報告をすること。


(3) 審査業務担当職員を報告すること。


別表第4(第8条関係)

決裁責任者

代決する者

第1順位

第2順位

第3順位

町長

主管の副町長

他の副町長

課長職

副町長

他の副町長

課長職


課長職




(1) 独任参事が置かれている課

独任参事

主幹職


(2) 主幹職が置かれている課

主幹職

主管主査職


(3) 主幹職が置かれていない課

主管主査職



備考

1 第2順位及び第3順位の代決は、それぞれの先順位者が不在のときに行うものとする。

白老町事務決裁規程

昭和52年7月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和52年7月1日 訓令第4号
昭和53年3月14日 訓令第3号
昭和58年8月1日 訓令第8号
昭和59年4月12日 訓令第3号
昭和62年8月1日 訓令第14号
昭和63年4月1日 訓令第11号
昭和63年7月1日 訓令第16号
昭和63年8月1日 訓令第18号
昭和63年10月1日 訓令第19号
平成元年3月20日 訓令第3号
平成元年9月1日 訓令第11号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成2年4月1日 訓令第3号
平成3年8月21日 訓令第19号
平成5年3月8日 訓令第2号
平成7年4月17日 訓令第9号
平成7年7月31日 訓令第14号
平成10年3月31日 訓令第8号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成17年4月28日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第11号
平成22年12月30日 訓令第29号
平成23年7月1日 訓令第11号
平成24年3月19日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第12号
平成28年4月1日 訓令第21号
平成29年4月1日 訓令第10号
平成31年4月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第3号