○白老町町史編さん室設置に関する規程

昭和60年7月17日

訓令第10号

(設置)

第1条 町史編さん事務を円滑に処理するため、白老町史編さん室(以下「編さん室」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 編さん室の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町史の編さん計画に関すること。

(2) 資料の収集と史稿査閲に関すること。

(3) 町史の刊行に関すること。

(4) その他町史編さんに関し必要と認めること。

(職員)

第3条 編さん室に必要な職員を置く。

(所管)

第4条 編さん室の所管は、総務課とする。

この訓令は、昭和60年8月1日から施行し、町史の編さんが完了したときに効力を失う。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

白老町町史編さん室設置に関する規程

昭和60年7月17日 訓令第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和60年7月17日 訓令第10号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号