○白老町防災会議条例

昭和37年10月31日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、白老町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 白老町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者

(3) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(4) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防長

(8) 消防団長

(9) 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第9号及び第10号の委員の定数は、それぞれ1人とする。

7 第5項第9号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事の手続その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和37年11月1日から施行する。

(昭和46年9月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

白老町防災会議条例

昭和37年10月31日 条例第28号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月31日 条例第28号
昭和46年9月28日 条例第37号
平成元年12月25日 条例第53号
平成8年10月1日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第4号
平成13年3月8日 条例第4号
平成24年9月28日 条例第21号