○白老町交通安全総合対策本部設置規程

昭和43年12月14日

訓令第2号

(設置)

第1条 交通安全対策を総合かつ有機的に推進するため白老町に交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。

(2) 交通安全対策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(3) 交通安全運動の推進に関すること。

(4) 交通安全対策について町及び教育委員会との連絡に関すること。

(5) その他交通安全対策に関し必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、本部長が指定した課長等をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、部務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副町長、教育長の順序によりその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

(幹事)

第6条 本部に幹事若干名を置く。

2 幹事は、本部員が所属する課員等の中から本部長が任命する。

3 幹事は、本部の所掌事務について本部長を補佐する。

(本部の庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(本部の運営に関する必要事項)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和51年9月30日訓令第12号)

この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成7年7月31日訓令第14号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(白老町部運営規程等の廃止)

第2条 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 白老町部運営規程(平成21年訓令第9号)

(2) 白老町室設置規程(平成21年訓令第10号)

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

白老町交通安全総合対策本部設置規程

昭和43年12月14日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全対策
沿革情報
昭和43年12月14日 訓令第2号
昭和51年9月30日 訓令第12号
平成7年7月31日 訓令第14号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成23年7月1日 訓令第11号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第2号