○白老町選挙管理委員会規程

昭和60年12月13日

選管告示第16号

第1章 組織

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、白老町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 白老町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、白老町選挙管理委員(以下「委員」という。)の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 前項の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。

(委員長、委員長職務代理者、委員及び補充員の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、文書でその旨を委員長職務代理者に提出しなければならない。

2 委員長職務代理者及び委員又は補充員が退職しようとするときは、文書でその旨を委員長に提出しなければならない。

(委員長の職務代理者及び委員の氏名等の告示)

第6条 委員会は、委員長の職務代理者及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 招集

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告示には、招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員会に出席することができない事情のある委員は、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。

第3章 会議

(緊急付議)

第9条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第7条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、関係ある者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、白老町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 委員会に配賦された予算の執行に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 書記その他の職員の服務に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第14条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次期開催の会議に報告しなければならない。

第5章 職員の任命及び服務

(書記及びその他の職員の任免)

第15条 法第180条の3の規定による職員についての白老町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、前項の職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員を次の各号の区分により任免するものとする。

(1) 法第172条第1項の規定にいう職員 書記

(2) 前号に掲げる者以外の職員及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託

(書記長)

第16条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため、書記長を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。

(職員の服務)

第17条 本章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、白老町職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長(上席の書記)に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第19条 起案文書は、すべて書記長(上席の書記)を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長(上席の書記)がこれを専決することを妨げない。

(文書の閲覧)

第20条 文書類は、書記長(上席の書記)の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

(文書の取扱い)

第21条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、白老町の文書の処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第22条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、白老町の告示の例による。

第8章 公印

(公印)

第23条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。

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2 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。

3 公印は、特に必要があると認めるときは、公印の印影又は伸縮した公印の印影を刷込みすることができる。

4 前項の刷込みに使用した公印の印影と原版は、直ちに廃棄しなければならない。ただし、原版を再び使用する必要があると認めたときは、これを保管することができる。

5 前各項に規定するもののほか、公印の保管及び使用等については、白老町の公印の例による。

1 この規程は、昭和60年12月13日から施行する。

2 白老町選挙管理委員会規程(昭和21年選管規程第1号)は、廃止する。

3 この規程の施行前に、廃止前の白老町選挙管理委員会規程によりなされた手続その他の行為は、この規程によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成2年2月15日選管告示第23号)

この規程は、平成2年2月1日から施行する。

(平成21年4月27日選管告示第8号)

この告示は、平成21年4月27日から施行する。

白老町選挙管理委員会規程

昭和60年12月13日 選挙管理委員会告示第16号

(平成21年4月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年12月13日 選挙管理委員会告示第16号
平成2年2月15日 選挙管理委員会告示第23号
平成21年4月27日 選挙管理委員会告示第8号