○白老町選挙事務従事者の報酬及び費用弁償の額を定める規則

平成10年6月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)第2条第3項の規定に基づき、選挙管理委員会が管理する選挙で町長が定めるもの又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定による最高裁判所裁判官国民審査において投票事務又は開票事務に従事する選挙事務従事者に対して支給する報酬の日額及び費用弁償の額について定めるものとする。

(投票事務に従事する場合の報酬の日額)

第2条 選挙日当日、投票事務に従事する選挙事務従事者に対して支給する報酬の日額は、27,300円とする。

(開票事務に従事する場合の報酬の日額)

第3条 開票当日、開票事務に従事する選挙事務従事者に対して支給する報酬の日額は、その者の従事する選挙の区分に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 参議院議員通常選挙に関する開票事務 7,200円

(2) 前号以外の選挙に関する開票事務 5,400円

2 前項の報酬は、開票事務が開票日当日の翌日にまたがる場合であっても1日として支給するものとする。

(選挙事務従事者の費用弁償の額等)

第4条 選挙事務従事者が選挙事務を行うため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、一般職の職員の旅費の例による。ただし、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)第25条の規定の適用は行わないものとする。

(重複支給の調整等)

第5条 一般職の職員が選挙事務従事者を兼ねている場合の報酬及び費用弁償の支給については、正規の勤務時間外において選挙事務を行う場合に限り支給するものとする。

2 選挙事務従事者が投票事務及び開票事務を兼ねている場合については、第2条及び第3条に規定するそれぞれの報酬を支給するものとする。

3 選挙事務従事者が投票事務及び開票事務を兼ねている場合については、第4条に規定する旅費の支給は、重複して支給しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

白老町選挙事務従事者の報酬及び費用弁償の額を定める規則

平成10年6月22日 規則第9号

(平成19年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成10年6月22日 規則第9号
平成11年3月23日 規則第5号
平成13年6月29日 規則第17号
平成19年6月18日 規則第24号