○白老町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和61年12月20日

条例第29号

(ポスター掲示場の設置)

第1条 白老町長及び白老町議会議員選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、白老町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 特別の事情がある場合には、委員会は、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

白老町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和61年12月20日 条例第29号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和61年12月20日 条例第29号
平成元年12月25日 条例第53号