○白老町固定資産評価審査委員会規程
昭和45年9月10日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、白老町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、白老町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が、日時、場所及び付議すべき事項を記載した文書によって行う。
2 前項の招集の通知は、少なくとも会議の日の5日前に送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(審査及び議事の主宰)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事を主宰する。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出頭要求書)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出頭要求書を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の出頭要求書は、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使達又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧に関する事務は、書記にこれを専決させる。
(公告式)
第9条 委員会が行う告示その他の公告については、白老町公告式条例(昭和25年条例第12号)の定めるところによる。
(公印)
第10条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
名称 | 形式 | 寸法 |
白老町固定資産評価審査委員会印 |
| 方 18ミリメートル |
白老町固定資産評価審査委員長印 |
| 方 18ミリメートル |
(その他)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月5日固評委規程第1号)
この規程は、昭和53年7月10日から施行する。
附則(昭和57年5月4日固評委規程第1号)
この規程は、昭和57年5月4日から施行する。
附則(平成元年11月30日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日訓令第2号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日訓令第13号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(令和3年11月9日訓令第19号)
この訓令は、令達の日から施行する。