○白老町総合計画策定専門委員設置規則

昭和51年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、白老町の総合計画策定のために、白老町総合計画策定専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員は、町長の要請に応じ総合計画に関し必要な事項について調査する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、町長が定める期間とする。

(庶務)

第5条 委員に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年11月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成5年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成17年4月28日規則第2号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

白老町総合計画策定専門委員設置規則

昭和51年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第6号
昭和51年5月1日 規則第10号
昭和52年3月31日 規則第3号
昭和59年11月30日 規則第21号
平成2年2月15日 規則第8号
平成5年1月26日 規則第3号
平成10年8月1日 規則第14号
平成17年4月28日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第3号