○白老町総合計画策定委員会設置要綱

平成4年9月30日

訓令第16号

(設置)

第1条 白老町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、白老町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、総合計画の策定に関し、必要な事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。

2 会議の議長は、委員長とする。

(設置期間)

第6条 委員会の設置期間は、総合計画策定作業終了までの間とする。

(幹事会)

第7条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は、課長職にある者をもって充てる。

3 幹事会は、委員会所掌事項の推進に当たる。

4 幹事会の会議は、企画財政課長が招集し、これを主宰する。

(総合計画策定プロジェクトチーム)

第8条 委員会の円滑な事務処理を図るため、委員会に総合計画策定プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置し、次の業務を行う。

2 総合計画策定に必要な調査、研究及び施策の検討

3 チームは、別に定める職員により構成し、町長が任命する。

4 チームの会議は、企画財政課長が招集する。

5 チームの構成員は、必要に応じて委員会の会議に出席することが出来る。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

白老町総合計画策定委員会設置要綱

平成4年9月30日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成4年9月30日 訓令第16号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第2号