○白老町職員定数条例

昭和58年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関、消防本部及び消防署、地方公営企業に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 3人

(2) 町長の事務部局の職員 195人

(3) 選挙管理委員会の職員 5人

(4) 監査委員の職員 2人

(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 25人

(6) 農業委員会の職員 3人

(7) 消防本部及び消防署の職員 55人

(8) 地方公営企業関係職員 15人

2 前項各号の定数に欠員のない場合において白老町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第24号)第3条第2項の規定により休職中の職員が復職したときは、定数に欠員の生ずるまでこれを定数内とみなす。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月3日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白老町職員定数条例

昭和58年3月18日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第4号
昭和63年4月1日 条例第9号
平成元年3月29日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第2号
平成8年3月26日 条例第3号
平成17年4月22日 条例第12号
平成18年9月27日 条例第22号
平成20年3月3日 条例第1号
平成27年3月16日 条例第5号
平成28年3月15日 条例第10号
平成28年12月20日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年12月18日 条例第37号