○白老町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年9月13日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わせなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項による休職期間であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中における給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、公務上の交通事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)附則第34項の規定に基づく措置及び規則その他の規定に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和34年7月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日条例第16号)

この条例は、平成10年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第5条の規定の適用については、施行日以後に発生した公務上の交通事故に起因するものについて適用する。

(令和元年12月18日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白老町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年9月13日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月13日 条例第24号
昭和34年7月11日 条例第18号
昭和57年3月31日 条例第3号
平成元年12月25日 条例第53号
平成10年9月30日 条例第16号
令和元年12月18日 条例第30号
令和2年3月16日 条例第3号
令和4年12月19日 条例第25号