○白老町職員の宣誓に関する条例

昭和26年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号及び様式第2号による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和47年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(平成元年10月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

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白老町職員の宣誓に関する条例

昭和26年3月26日 条例第3号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月26日 条例第3号
昭和47年1月20日 条例第1号
平成元年10月1日 条例第46号
平成元年12月25日 条例第53号