○白老町職員の特別休暇承認基準

昭和63年4月1日

訓令第6号

事由

承認の可否等

(1) 白老土地開発公社の事務(業務)に従事する場合

勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可

(2) 他の公的団体に属する事務(業務)を行うことが特に必要と認める場合

同上

(3) 白老町職員福利厚生会の事務従事又は行事に参加する場合

同上

(4) 大学の行う通信教育の面接授業を受ける場合

当該職員の年次有給休暇を充当させ、なお必要とする面接授業の期間について可

(5) 自動車の運転を専ら業とする者(技能員の発令を受けている者でこれに準ずる者を含む。)の運転免許証の更新

勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可

(6) 国民体育大会(地区予選を含む。以下同じ。)及び道民スポーツ大会に選手又は役員として参加する場合

同上

(7) 中体連、高体連及び公的機関(町及び教育委員会が主催若しくはこれに準ずる場合をいう。)主催の体育行事における指導、審判、行事運営協力のため参加する場合

同上

(8) 他の官公庁等との交歓体育行事に参加する場合

その事案によりその都度検討して町長が可否を決める。

(9) 前各号以外の事項

同上

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年8月24日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

白老町職員の特別休暇承認基準

昭和63年4月1日 訓令第6号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第6号
平成5年8月24日 訓令第12号
平成7年3月31日 訓令第6号