○白老町職員の育児休業等に関する規則

平成4年5月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び白老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求をしようとする職員は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1箇月前までに所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第3条第4号の規定による申出を行おうとする職員は、第1項の請求を行う際に、育児休業承認請求書に育児休業計画書(様式第2号次項において「計画書」という。)を添付しなければならない。

4 前項の申出を行った職員は、計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を新たに作成した計画書により所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条第1項及び第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業の承認等の通知)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、所属長及び当該職員に対して、書面により通知するものとする。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第6条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業していた期間

(2) 職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第14号)第17条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)第21条第1項の規定の適用を受ける職員として在職した期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第6条の3 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1か月前までに所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 条例第3条第4号の育児休業計画書は、様式第2号によるものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条の4 第4条第1項の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第7条 部分休業の承認の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、部分休業をしている職員について準用する。

(育児休業給の支給方法)

第9条 法附則第5条第2項に規定する育児休業給は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)の規定による給料の支給方法に準じて支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 育児休業給の支給に関する規則(昭和60年規則第14号)は、廃止する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第9号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

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白老町職員の育児休業等に関する規則

平成4年5月30日 規則第20号

(平成22年6月30日施行)