○白老町職員服務規程

昭和63年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 本町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願い、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第4条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(勤務表)

第5条 職員は、毎日勤務の確認を勤務表(様式第2号)により、主幹職以下の職員は課長、課長は副町長より受けなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第6条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きを取らなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続きを取ることができないときは速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い)

第7条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続を取らずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは上司の許可を受けなければならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第9条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第10条 職員が時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下本条において「超勤」という。)を命じられたときは、時間外勤務命令実績簿(様式第4号)に必要事項を記入し、所属長の命令印を受け、直ちに警備員に提出しなければならない。ただし、警備員を置かない勤務箇所等における当該命令実績簿の提出にあっては、この限りでない。

2 超勤を命じられた職員が当該超勤を終了したときは、前項本文の規定の適用を受ける場合にあっては直ちに警備員に申出、勤務時間について確認を受けるものとし、同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては所属長の確認を受けるものとする。

(出張命令)

第11条 出張は旅行命令書(様式第5号)をもって命ずるものとする。

2 職員は出張しようとするときは、旅行命令書に必要な事項を記載して決裁を受けなければならない。

3 出張する職員は、出発、帰着ともその都度上司に連絡しなければならない。

4 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは要領を口述し、また当該関係文書にその要領を記載して復命書に代えることができる。

(私事旅行等の届出)

第12条 職員は、私事旅行等のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行届(様式第7号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続きを取る際、年次等休暇願兼承認簿の休暇中における連絡先にその旨を記載した場合は、この限りでない。

2 職員は、国外旅行のため現住所を離れようとするときは、前項の規定にかかわらず私事旅行届を町長に提出しなければならない。

(事務引継)

第13条 職員は、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から7日以内に担任事務の概要等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、主査以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第14条 職員が、白老町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第4号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書(様式第9号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職務専念義務の免除を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を提出しなければならない。

第16条 削除

(本籍等の異動届)

第17条 職員は、本籍、住所又は氏名に異動が生じたときは、速やかに届出なければならない。

(事故報告)

第18条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第19条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置を取らなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置を取らなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第20条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓の施錠及び消灯を行った後に退庁しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第21条 重要書類は、持出し易い書箱に納め、見易い場所にこれを置き「非常持出」の表示をし、あらかじめ重要性に応じた順位を定めておかなければならない。

(日直の服務時間)

第22条 日直の服務時間は、休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時30分までとする。

(日直者)

第23条 日直勤務は、庁舎警備業務受託者に従事させるものとする。

(日直者の職務)

第24条 日直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締

(2) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(3) 緊急な事務の処理

(4) 引継及び寄託を受けた書類及び物品の保管

(5) 時間外勤務の確認

(6) その他日直中に発生した事件の処理若しくは連絡又は特に命じられた事項

(日直者の引継物件)

第25条 日直者は、総務課長又は日直を終わった者から次の物件を受領し、その服務を終わったときは、その取扱いの物件と共に総務課長又は次の日直をする者に引継がなければならない。

(1) 日直日誌(様式第13号)

(2) 警備日誌(様式第14号)

(3) 巡回時計

(4) 郵便物及び物品収受簿(様式第15号)

(5) 電話受理書(様式第16号)

(6) 時間外庁舎出入記録簿(様式第17号)

(7) 職員住所録

(8) 日直の職務上必要な場所のかぎ

(9) 死体火葬許可証(様式第19号)

(10) 戸籍届出諸用紙

(11) 到着文書及び物品

(非常の場合の処置)

第26条 日直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、町長、副町長及び関係課長等に通報しなければならない。

(日直日誌及び警備日誌)

第27条 日直者は、その勤務が終了したときは、日直日誌又は警備日誌に次に掲げる事項を記載し、職・氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 日直の年月日、曜日及び天候

(2) 日直者の職、氏名

(3) 記事、行事及び来庁者の氏名、事由

(4) 次の日直者への引継事項

(5) 到着文書及び物品の収受件数

(日直者の外出禁止)

第28条 日直者は、命令又は許可を受けなければ外出することができない。

(委任)

第29条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

3 この訓令施行の際、すでに旧規程に基づいてされた処理及び手続きは、それぞれの訓令の規定に基づいてされた処理及び手続きとみなす。

(昭和63年10月1日訓令第20号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年12月24日訓令第29号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年11月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年2月1日から適用する。

(平成2年8月17日訓令第8号)

この訓令は、平成2年8月20日から施行する。

(平成4年6月25日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年8月31日訓令第15号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年7月31日訓令第14号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年8月30日訓令第18号)

この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年4月30日訓令第2号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月22日訓令第26号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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様式第11号 削除

様式第12号 削除

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白老町職員服務規程

昭和63年4月1日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第7号
昭和63年10月1日 訓令第20号
昭和63年12月24日 訓令第29号
平成元年11月30日 訓令第15号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成2年8月17日 訓令第8号
平成4年6月25日 訓令第10号
平成5年8月31日 訓令第15号
平成7年7月31日 訓令第14号
平成8年8月30日 訓令第18号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成11年4月30日 訓令第2号
平成13年6月1日 訓令第18号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第6号
平成20年8月22日 訓令第26号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第5号