○白老町職員衛生管理規程

昭和61年5月28日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康障害の防止及び健康の増進について必要な事項を定めることを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、職員の健康保持及び増進に努めなければならない。

(職員の義務)

第3条 職員は、健康管理上必要な事項について産業医、衛生管理者その他衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(衛生管理者及び衛生推進者)

第4条 職員の衛生に係る技術的事項を管理するため衛生管理者を、衛生に係る業務を担当させるため衛生推進者を置く。

2 衛生管理者は、法定の資格を有する者のうちから、衛生推進者は必要な能力を有すると認められる者のうちから所属長が選任する。

(衛生管理者及び衛生推進者の職務)

第5条 衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)は、次の事項を処理しなければならない。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) その他職員の保健衛生に関すること。

2 衛生管理者等は、少なくとも毎週1回、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第6条 法第13条の規定により職員の健康を管理するため産業医を置く。

2 産業医は、白老町立国民健康保険病院(以下「町立病院」という。)の医師のうちから所属長が選任する。

(産業医の職務)

第7条 産業医は、次の職務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について所属長に勧告し、又は衛生管理者等を指導し、若しくは助言することができる。

3 産業医は、少なくとも毎月1回、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに所属長に対し職員の健康障害を防止するための必要な事項を報告し、又は改善等の措置を講ずるよう意見を述べるものとする。

(健康診断)

第8条 職員は、次に掲げる健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、採用時健康診断、一般定期健康診断、結核健康診断、特別健康診断、臨時健康診断、ストレスチェックとする。

(健康診断の実施)

第9条 総務課長は、前条の健康診断を別表に定めるところにより実施しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの実施については、別に定める。

(健康診断の周知)

第10条 総務課長は、健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。

(健康診断の不参加者の取扱い)

第11条 各課長等は、職員が定められた期間中に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

2 職員は、公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に受診できないときは、あらかじめ健康診断不参加理由を総務課長に通知しなければならない。

3 前項の規定により通知をした職員は、後日指定する日時に受診しなければならない。

(健康診断個人票)

第12条 総務課長は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(別記様式)に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(衛生委員会)

第14条 法第18条第1項の規定に基づき、健康障害の防止及び健康の増進を図るため審議機関として衛生委員会(以下「委員会」という。)を白老町役場及び町立病院に置く。

(所掌事項)

第15条 委員会は、次の事項を調査審議し、所属長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(組織)

第16条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 白老町役場 議長及び委員8名

(2) 町立病院 議長及び委員6名

2 委員は、職員のうちから所属長が任命する。

3 委員の半数は、白老町職員労働組合の推薦に基づき、任命しなければならない。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(議長及び議長代理)

第17条 議長は、総務課長及び町立病院事務長の職にある者をもって充てる。ただし、町立病院事務長の職にある者は、町立病院における議長とする。

(招集)

第18条 委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。

(議事)

第19条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第20条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務課及び町立病院に置く。ただし、町立病院の事務局は、町立病院における委員会の事務局とする。

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年12月19日訓令第27号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年10月1日訓令第14号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成8年5月1日訓令第7号)

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年12月26日訓令第23号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日訓令第43号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

健康診断

(1) 採用時健康診断

対象

検査の項目

回数

備考

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 尿検査

10 心電図検査

採用の際1回

医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。

(2) 一般定期健康診断

対象

検査の項目

回数

備考

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 尿検査

10 心電図検査

1年に1回以上

1 新規採用時に検査を実施した職員については、1年間省略することができる。

2 検査のうち、3、4、6、7、8及び10に掲げる項目について厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めたものは省略することができる。

(3) 結核健康診断

対象

検査の項目

回数

備考

健康診断の結果結核のおそれがあると診断された職員及び経過監察職員

1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査

2 聴診、打診その他必要な検査

1年に2回以上

2については、医師が必要でないと認めた場合は省略することができる。

(4) 特別健康診断

対象

検査の項目

回数

備考

調理員

1 伝染病の病原体の検査(赤痢菌、チフス菌及びパラチフス菌)

2 ふん便の検査(こう虫卵及び回虫卵)

1月に1回以上

 

(5) 臨時健康診断

対象

検査の項目

備考

全職員

発生し、発生するおそれがある伝染病

診断の実施をしようとするときは、あらかじめ産業医と協議すること。

画像画像

白老町職員衛生管理規程

昭和61年5月28日 訓令第6号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和61年5月28日 訓令第6号
昭和63年12月19日 訓令第27号
平成元年10月1日 訓令第14号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成8年5月1日 訓令第7号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成12年12月26日 訓令第23号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成28年10月1日 訓令第43号