○白老町職員被服貸与規則

昭和60年8月24日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、職員に対する被服の貸与に関し、職員の範囲、被服の種別及び貸与年限を定めることを目的とする。

(着用の義務)

第2条 職員は、職務に従事するときは、特別の事由がある場合を除き貸与された被服を着用しなければならない。

(被服の貸与)

第3条 被服を貸与する職員の範囲、被服の種別及び貸与年限は、別表のとおりとする。ただし、貸与された当該被服の損耗の程度により別表の貸与年限を延長し、又は短縮して貸与することができる。

(被服の補修)

第4条 被服の補修は、貸与された職員の負担とする。

(貸与年限を経過した被服の処分)

第5条 貸与年限を経過使用した被服は、当該被服の貸与を受けた職員において処分するものとする。

(被服の返納)

第6条 職員が貸与年限内に退職し、休職し、停職し、転職し、若しくは死亡したときは、被服を返納しなければならない。

(代価の弁償)

第7条 職員が、故意又は過失により被服を貸与年限内に亡失し、又はき損したとき、若しくは前条の規定に反し返納しないときは、町長は、相当代価を弁償させることができる。

(貸与年限の計算)

第8条 貸与年限の計算は、貸与した日の翌日から起算する。

2 前に使用した被服を再貸与した場合の貸与年限の計算については、その被服の貸与年限から前に使用した期間を控除した残期間をもって貸与年限とする。

(貸与の記録)

第9条 課長等は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際現に貸与を受けている被服は、この規則によって貸与されたものとみなす。

(昭和61年12月23日規則第22号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年6月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月30日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行し、別表心身障害児通園施設において訓練業務に従事する職員の部の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の白老町職員被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき貸与されている被服は、改正後の白老町職員被服貸与規則の規定に基づき貸与されたものとみなす。ただし、改正前の規則別表女子職員の部の規定に基づき貸与を受けている被服の貸与年限は平成10年3月31日までとする。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第27号)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の白老町職員被服貸与規則の規定に基づき貸与されている被服は、改正後の白老町職員被服貸与規則の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

品名

数量

耐用年数

摘要

事務職員

作業服

1

3

防災、外勤作業用

防寒服

1

3

総務課長が指定する職種

ゴム半長靴

1

2

直接現業に従事する技術職員又はこれに準ずる職務に従事する職員

作業服

1

1

 

防寒服

1

3

雨衣

1

4

ゴム半長靴

1

2

安全靴

1

1

総務課長が指定する職種

保健師

制服

2

3

 

2

3

防寒服

1

3

エプロン

1

1

保育士

トレーニングウェアー

1

1

 

エプロン

1

1

施設内の清掃業務等に従事する職員

作業服

1

1

 

防寒服

1

3

雨衣

1

4

ゴム半長靴

1

2

公用の乗用自動車の運転業務に専ら従事する職員

制服

1

1

 

作業服

1

3

防寒服

1

3

オーバーオール

1

2

ゴム半長靴

1

2

乗用自動車以外の公用自動車及びその他機械類の運転業務に専ら従事する職員

作業服

1

1

 

防寒服

1

3

オーバーオール

1

2

ゴム半長靴

1

2

し尿処理施設下水終末処理場及び環境衛生センター業務に専ら従事する職員

作業服

1

1

水質検査員を除く。水質検査員に限る。

防寒服

1

3

オーバーオール

1

1

白衣

1

1

ゴム半長靴

1

2

安全靴

1

3

保健衛生業務に従事する職員

作業服

1

2

 

防寒服

1

3

白衣

1

2

ゴム半長靴

1

2

火葬業務に従事する職員

制服

1

3

 

制帽

1

3

防寒服

1

3

ネクタイ

1

3

ワイシャツ

1

3

オーバーオール

1

3

皮靴

1

3

ゴム半長靴

1

3

白衣

1

3

体育館に勤務する職員

トレーニングウェアー

1

2

 

トレーニングシューズ

1

2

しらおい食育防災センター業務に従事する職員

調理員

調理布

3

1

 

調理衣

3

1

ゴム半長靴

1

1

調理用前掛

2

1

栄養士

白衣

1

1

 

直接給食業務に従事する職員

作業服

1

2

白衣

2

1

老人ホーム業務に従事する職員

調理員

調理帽

3

1

 

調理衣

2

1

ゴム半長靴

1

1

調理用サンダル

1

1

調理用前掛

1

1

栄養士

白衣

1

1

 

指導員

作業服

1

2

看護師

看護衣

1

1

 

ナースシューズ

3

1

エプロン

1

2

寮母

寮母衣

1

1

 

ゴム半長靴

1

1

ナースシューズ

3

1

入浴衣(上)

2

1

入浴衣(下)

1

1

エプロン

1

1

病院業務に従事する職員

医師

診察衣又は白衣

2

1

 

手術衣

2

1

手術に専ら従事する医師に限る。

医務局、薬局の職員(医師職を除く。)

白衣

2

1

 

栄養士

白衣

2

1

 

看護局の職員

看護帽

2

1

看護士を除く。

看護衣

2

1

 

予防衣

2

1

白パンスト

2

1

看護士を除く。

看護衣エプロン

2

1

 

看護助手衣

2

1

看護助手丸帽

2

1

町民温水プールに勤務する職員

スイムキャップ

1

1

 

スイムグラス

1

1

スイムウェアー

1

1

トレーニングウェアー

1

2

交通安全指導に従事する会計年度任用職員

制服(上下)

1

6

 

盛夏シャツ

1

4

夏ズボン

1

6

防寒服(上)

1

6

雨衣

1

4

半長靴(冬用)

1

4

短靴

1

4

制帽

1

6

ヘルメット

1

6

帯革

1

6

防寒手袋

1

4

白手袋

1

1

ネクタイ

1

4

心身障害児(者)の訓練業務に従事する職員

トレーニングウェアー

2

1

 

盛夏シャツ

2

1

画像

白老町職員被服貸与規則

昭和60年8月24日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和60年8月24日 規則第25号
昭和61年12月23日 規則第22号
昭和63年6月27日 規則第8号
平成元年5月15日 規則第11号
平成2年2月15日 規則第8号
平成2年12月25日 規則第30号
平成3年7月18日 規則第10号
平成4年3月2日 規則第5号
平成5年9月17日 規則第31号
平成9年5月30日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第10号
平成11年7月1日 規則第27号
平成13年6月1日 規則第16号
平成14年3月14日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第8号