○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和43年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 新たに特別職の職員に就任したときの給料は、当該就任した日の属する月にあってはその日から、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。

3 特別職の職員が退職、失職等によりその職を離れたとき又は他の特別職に就任した日の属する月にあってはその日まで、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。

4 前項の規定にかかわらず、特別職の職員が死亡したときの給料は、その月まで支給する。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に特別職の職員を退任した者についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの給料月額に100分の225を乗じて得た額にそれぞれ100分の15を加算した額とする。

(寒冷地手当)

第5条 特別職の寒冷地手当の支給は、白老町職員の寒冷地手当に関する条例(平成16年条例第18号)の例による。

(旅費)

第6条 特別職の職員が職務を行うため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、別表第2から別表第4までに掲げるもののほか、一般職の職員の旅費の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 この条例の規定による給与、旅費及び期末手当の支給要件、在職期間による期末手当の額の調整、その他期末手当の支給については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、給与の規定については、助役、収入役にあっては昭和42年8月1日から、町長にあっては昭和43年1月1日から適用する。

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第16号)の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

4 平成14年12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額から、町長にあっては840,000円、助役にあっては588,000円を減じて得た額とする。

5 町長の給料額は、平成15年7月1日から平成16年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額とする。

6 助役の給料額は、平成16年1月1日から平成16年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の85を乗じて得た額とする。

7 特別職の給料額は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の85、助役にあっては100分の88を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

8 特別職の職員の給料額は、平成16年10月1日から平成16年10月31日までの間に限り、別表第1及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から同表に定める額に町長にあっては100分の20、町民サービス課担当助役にあっては100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成16年12月に支給することとなる期末手当の額については、第4条第2項の規定に基づき得られる額から、30,000円を減じて得た額とする。

10 特別職の職員の給料額は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の85、助役にあっては100分の88を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

11 特別職の職員の給料額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の85、助役にあっては100分の88を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

12 特別職の職員の給料額は、平成19年4月1日から平成19年12月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の85、副町長にあっては100分の88を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

13 特別職の職員の給料額は、平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の65を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

14 平成20年6月から平成20年12月までの期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額に100分の65を乗じて得た額」として適用する。

15 特別職の職員の給料額は、平成21年4月1日から平成21年12月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の65を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

16 平成21年6月に支給する特別職の職員の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額に100分の71を乗じて得た額」と、「100分の215」とあるのは「100分の195」としてそれぞれ適用する。

17 平成21年12月に支給する特別職の職員の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額に100分の68.8を乗じて得た額」として適用する。

18 特別職の職員の給料額は、平成22年1月1日から平成22年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の66.4を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

19 特別職の職員の給料額は、平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の66.4を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

20 平成22年6月の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額に100分の66.4を乗じて得た額」として適用する。

21 平成22年12月に支給する特別職の職員の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額に100分の73.1を乗じて得た額」として適用する。

22 特別職の職員の給料額は、平成23年1月1日から平成24年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の67.5、副町長にあっては100分の72.7を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

23 平成23年6月から平成23年12月までの期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額に町長にあっては100分の67.5、副町長にあっては100分の72.7を乗じて得た額」として適用する。

24 特別職の職員の給料額は、平成24年4月1日から平成24年12月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

25 特別職の職員の給料額は、平成25年1月1日から平成25年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の55、副町長にあっては100分の60を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

26 特別職の職員の給料額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の55、副町長にあっては100分の60を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

27 特別職の職員の給料額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の55、副町長にあっては100分の60を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

28 特別職の職員の給料額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の55、副町長にあっては100分の60、教育長にあっては100分の65を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

29 町長及び副町長の給料額は、平成28年1月1日から平成28年1月31日までの間に限り、別表第1及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から同表に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

30 特別職の職員の給料額は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の55、副町長にあっては100分の60、教育長にあっては100分の65を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

31 特別職の職員の給料額は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の80、副町長にあっては100分の83、教育長にあっては100分の86を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

32 特別職の職員の給料額は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の80、副町長にあっては100分の83、教育長にあっては100分の86を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

33 町長及び副町長の給料額は、平成31年2月及び平成31年3月に支給する分に限り、別表第1及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、さらに同表に定める額に町長にあっては100分の10を、副町長にあっては100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において任期満了その他の理由により離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

34 特別職の職員の給料額は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の80、副町長にあっては100分の83、教育長にあっては100分の86を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において任期満了その他の理由により離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

35 特別職の職員の給料額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める額に町長にあっては100分の90、副町長にあっては100分の91.5、教育長にあっては100分の93を乗じて得た額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

36 町長の給料額は、令和2年12月に支給する分に限り、別表第1及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、さらに同表に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において任期満了その他の理由により離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

37 町長、白老町副町長事務分担規程(平成27年訓令第10号)第2条の規定により財政課を分担する副町長及び教育長の給料額は、令和3年1月に支給する分に限り、別表第1及び附則第35項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、さらに同表に定める額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において任期満了その他の理由により離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

(昭和43年12月27日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、旅費に関する規定は、昭和44年5月10日から適用し、昭和44年5月10日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和45年5月1日から、第2条の改正規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年11月28日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、この条例の施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年5月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和50年7月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年2月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第41号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年1月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。ただし、第4条及び別表第2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第49号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成元年規則第26号で平成元年12月25日から施行)

2 改正前の条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成3年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成4年3月31日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年7月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第18号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年11月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年11月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の特別職の議員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

(平成14年9月24日条例第20号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第30号)

この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第34号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年7月1日条例第17号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第27号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月5日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年11月29日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成17年度に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項中「100分の235」とあるのは「100分の230」とする。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第33号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第25号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第29号)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

2 平成26年度に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(平成27年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長については、この条例による改正後の第1条の規定及び改正後の附則の教育長の給料額に関する規定は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月16日条例第43号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月28日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月29日条例第33号)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

2 平成28年度に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(平成29年3月27日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

2 平成29年度に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

2 平成30年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例という。」)第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

2 令和元年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月16日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和2年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の220」とする。

(令和2年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

2 令和4年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の225」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

2 令和5年12月1日を基準日に支給される期末手当に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の230」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の期日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)(給料)

職名

給料月額

町長

820,000円

副町長

661,000円

教育長

592,000円

別表第2(第6条関係)(内国旅行の旅費)

職名

鉄道賃(バス賃を含む。)、船賃及び航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(胆振管外1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

町内

町外

町長

白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)に規定する額

37

1,000

7,000

12,000

副町長

教育長

1,000

7,000

11,000

備考

1 11月1日から翌年4月30日までの旅行の場合は、宿泊料定額のほか1夜につき500円を加算して支給する。

2 道外旅行の日当については、1,000円を加算して支給する。

3 町内及び町外の旅行で宿泊所の指定があり、定額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき増給することができる。

別表第3(第6条関係)(移転料)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

町長

副町長

教育長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

備考

(1) 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって1キロメートルとみなす。

(2) 表に掲げる移転料では超過負担が著しいと町長が認めた場合は、その差額を加算して支給することができる。

別表第4(第6条関係)(外国旅行の旅費)

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和43年3月28日 条例第8号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第8号
昭和43年12月27日 条例第67号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和44年5月26日 条例第23号
昭和45年1月14日 条例第1号
昭和45年3月30日 条例第5号
昭和45年12月21日 条例第43号
昭和46年12月23日 条例第41号
昭和47年3月25日 条例第14号
昭和48年11月28日 条例第35号
昭和49年3月27日 条例第13号
昭和49年12月23日 条例第47号
昭和50年5月19日 条例第23号
昭和50年7月21日 条例第33号
昭和51年2月25日 条例第2号
昭和51年3月29日 条例第9号
昭和51年12月27日 条例第41号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和54年1月16日 条例第2号
昭和55年3月27日 条例第4号
昭和56年3月26日 条例第3号
昭和58年3月18日 条例第6号
昭和59年3月24日 条例第2号
昭和61年3月28日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第7号
平成元年12月25日 条例第49号
平成元年12月25日 条例第53号
平成2年12月25日 条例第21号
平成3年12月25日 条例第18号
平成4年3月31日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第4号
平成5年12月22日 条例第27号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年12月20日 条例第24号
平成7年3月24日 条例第2号
平成8年3月26日 条例第5号
平成10年7月23日 条例第11号
平成10年9月30日 条例第18号
平成11年11月29日 条例第31号
平成12年11月27日 条例第40号
平成13年12月17日 条例第23号
平成14年9月24日 条例第20号
平成14年11月29日 条例第30号
平成14年12月16日 条例第34号
平成15年7月1日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第24号
平成15年12月19日 条例第27号
平成16年3月5日 条例第3号
平成16年9月27日 条例第17号
平成16年11月29日 条例第20号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第44号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第8号
平成19年12月19日 条例第33号
平成20年3月24日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年3月29日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第26号
平成24年3月29日 条例第10号
平成24年12月21日 条例第25号
平成25年3月28日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第13号
平成26年12月1日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第18号
平成27年12月16日 条例第43号
平成28年2月19日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第21号
平成28年11月29日 条例第33号
平成29年3月27日 条例第9号
平成29年12月19日 条例第23号
平成30年3月20日 条例第3号
平成30年12月21日 条例第25号
平成31年2月20日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第8号
令和元年12月18日 条例第33号
令和2年3月16日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第21号
令和2年12月21日 条例第26号
令和3年3月22日 条例第1号
令和4年3月16日 条例第3号
令和4年6月28日 条例第17号
令和4年12月19日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第34号