○職員の給与に関する条例

昭和34年7月11日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、寒冷地手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。

3 町長は、前項の規定に基づく基準に従い、すべての職員を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表の号俸により給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規定による町長が定める職員の級の分類基準に従い決定する。

2 職員の昇給は、規則で定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 55歳を超える職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 第3項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち同項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、町長が規則で定める。

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、当月分の給料は、その全額を支給する。

3 前2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(口座振替の方法による給与の支払)

第6条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の調整額)

第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実の生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 職員が退職し、又は死亡したときの扶養手当は、第6条第2項に準じて支給する。

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、東京都内及び札幌市内に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 地域手当の支給方法等については、給料の支給の例による。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料公務員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料公務員宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じて、当該又はに定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額からその額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。ただし、町長が定める勤務庁の職員にあっては、自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道1キロメートルにつき50円を乗じた額の21回通勤に相当する額(その額が45,000円を超えるときはその額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)

 使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,000円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、町長が規則で定める区分に応じ前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 勤務庁を異にする異動又は在勤する勤務庁の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務庁の移転の直前の住居から当該異動又は勤務庁の移転の直後に在勤する勤務庁に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務庁に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 地方公営企業労働関係法第3条第2項の職員若しくは地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の職員等、他の地方公共団体の公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務庁に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき、町長の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しないものについては、引き続き90日を超える場合に日割をもって給料の半額を減ずる。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。年末年始等で町長の定める日において勤務した職員についても同様とする。

3 前2項の「休日」とは、勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額(地域手当、寒冷地手当、調整額又は特殊勤務手当で規則で定めるものを受ける職員にあっては、これらの手当等の月額の合計額の範囲内で規則で定める額を加算した額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額(次の各号に掲げる者にあっては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき60,000円を超えない範囲において、町長が別に定める基準により宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務に含まれないものとする。

(管理職手当)

第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき規則で定める職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の3 前条第1項の規定による規則で定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による規則で定める職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(寒冷地手当)

第18条 職員に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額並びにその支給方法は、別に条例で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるものを除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の47.5、12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第20条の2 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

7 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条同項の規定により町長の定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(専従休職者の給与)

第22条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第8条第9条の3第10条の2及び第18条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

6 次の条例は、廃止する。

(1) 白老町一般職の職員の給与の切替措置に関する条例(昭和32年条例第8号)

(3) 白老町職員外勤手当支給条例(昭和27年条例第4号)

(4) 白老町職員住宅手当支給条例(昭和27年条例第3号)

7 次の規程は、廃止する。

白老町住宅料支給規程(大正8年告示第7号)

8 平成16年12月に支給する期末手当の額は、第19条第2項から第4項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から30,000円(平成16年9月1日より平成17年1月31日までの間に異動があった職員並びに第21条第1項から第3項まで及び第6項の規定に該当する職員については、30,000円に町長の定める割合を乗じて得た額)を減じた額とする。

9 職員の給料額は、平成17年1月1日から平成18年3月31日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の99.5、3級及び4級の職員にあっては100分の98.5、5級及び6級の職員にあっては100分の97.5、7級及び8級の職員にあっては100分の96、医療職給料表(二)の職務の級が1級の職員にあっては100分の99.5、2級、3級及び4級の職員にあっては100分の98.5、5級の職員(課長補佐職及び課長職を除く。)にあっては100分の97.5、5級の職員のうち課長補佐職及び課長職にあっては100分の96、医療職給料表(三)の職務の級が1級の職員にあっては100分の99.5、2級及び3級の職員にあっては100分の98.5、4級及び5級の職員(課長補佐職及び課長職を除く。)にあっては100分の97.5、4級及び5級の職員のうち課長補佐職及び課長職にあっては100分の96を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

10 職員の給料額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の99.5、3級及び4級の職員にあっては100分の98.5、5級及び6級の職員にあっては100分の97.5、7級及び8級の職員にあっては100分の96、医療職給料表(二)の職務の級が1級の職員にあっては100分の99.5、2級、3級及び4級の職員にあっては100分の98.5、5級の職員(課長補佐職及び課長職を除く。)にあっては100分の97.5、5級の職員のうち課長補佐職及び課長職にあっては100分の96、医療職給料表(三)の職務の級が1級の職員にあっては100分の99.5、2級及び3級の職員にあっては100分の98.5、4級及び5級の職員(課長補佐職及び課長職を除く。)にあっては100分の97.5、4級及び5級の職員のうち課長補佐職及び課長職にあっては100分の96を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

11 職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給料額は、平成19年4月1日から平成19年12月31日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級の職員にあっては100分の99.5、2級及び3級1号俸から32号俸までの職員にあっては100分の98.5、3級33号俸から113号俸まで及び4級の職員にあっては100分の97.5、5級及び6級の職員にあっては100分の96、医療職給料表(二)の職務の級が1級の職員にあっては100分の99.5、2級、3級及び4級の職員にあっては100分の98.5、5級の職員にあっては100分の96、医療職給料表(三)の職務の級が1級の職員にあっては100分の99.5、2級及び3級の職員にあっては100分の98.5、4級の職員にあっては100分の97.5、5級の職員にあっては100分の96を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

12 職員(再任用短時間勤務職員及び平成20年3月末日で勧奨又は整理により退職し、特定嘱託職員として任用されない職員を除く。)の給料額は、平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の87、3級及び4級の職員にあっては100分の86、5級及び6級の職員にあっては100分の85、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の87、3級及び4級の職員にあっては100分の86、5級の職員にあっては100分の85、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の87、3級及び4級の職員にあっては100分の86、5級の職員にあっては100分の85を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

13 平成20年6月から平成20年12月までの期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、第19条第4項及び第20条第3項の規定にかかわらず、これらの規定中「給料」とあるのは、「給料に100分の95を乗じて得た額」として適用する。

14 職員の給料額は、平成21年4月1日から平成21年11月30日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の87、3級及び4級の職員にあっては100分の86、5級及び6級の職員にあっては100分の85、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の87、3級及び4級の職員にあっては100分の86、5級の職員にあっては100分の85、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の87、3級及び4級の職員にあっては100分の86、5級の職員にあっては100分の85を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

15 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第20条第2項第1号の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

16 職員の給料額は、平成21年12月1日から平成22年3月31日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の88.5、3級及び4級の職員にあっては100分の87.5、5級及び6級の職員にあっては100分の86.5、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の88.5、3級及び4級の職員にあっては100分の87.5、5級の職員にあっては100分の86.5、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の88.5、3級及び4級の職員にあっては100分の87.5、5級の職員にあっては100分の86.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

17 職員の給料額は、平成22年4月1日から平成22年11月30日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の88.5、3級及び4級の職員にあっては100分の87.5、5級及び6級の職員にあっては100分の86.5、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の88.5、3級及び4級の職員にあっては100分の87.5、5級の職員にあっては100分の86.5、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の88.5、3級及び4級の職員にあっては100分の87.5、5級の職員にあっては100分の86.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

18 削除

19 削除

20 削除

21 職員の給料額は、平成22年12月1日から平成24年3月31日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の98.2、3級及び4級の職員にあっては100分の98、5級及び6級の職員にあっては100分の97.8、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の98.2、3級及び4級の職員にあっては100分の98、5級の職員にあっては100分の97.8、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の98.2、3級及び4級の職員にあっては100分の98、5級の職員にあっては100分の97.8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

22 職員の給料額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の98.2、3級及び4級の職員にあっては100分の98、5級及び6級の職員にあっては100分の97.8、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の98.2、3級及び4級の職員にあっては100分の98、5級の職員にあっては100分の97.8、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の98.2、3級及び4級の職員にあっては100分の98、5級の職員にあっては100分の97.8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

23 職員の給料額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の92、5級の職員にあっては100分の89、6級の職員にあっては100分の86、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の92、5級の職員にあっては100分の89、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の92、5級の職員にあっては100分の89を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

24 職員の給料額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、別表第1別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の92、5級の職員にあっては100分の89、6級の職員にあっては100分の86、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の92、5級の職員にあっては100分の89、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の92、5級の職員にあっては100分の89を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第3及び別表第4に定める額とする。

25 削除

26 職員の給料額は、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に限り、別表第2の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の93を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第2に定める額とする。

27 職員の給料額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、別表第1別表第2別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の94.4、5級の職員にあっては100分の92、6級の職員にあっては100分の89.2、医療職給料表(一)の職務の級の職員にあっては100分の93、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の94.4、5級の職員にあっては100分の92、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の94.4、5級の職員にあっては100分の92を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定める額とする。

28 職員の給料額は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、別表第1別表第2別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の94.4、5級の職員にあっては100分の92、6級の職員にあっては100分の89.2、医療職給料表(一)の職務の級の職員にあっては100分の93、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の94.4、5級の職員にあっては100分の92、医療職給料表(三)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の95、3級及び4級の職員にあっては100分の94.4、5級の職員にあっては100分の92を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定める額とする。

29 職員(別表第1に規定する行政職給料表の職務の級が1級又は2級の職員、別表第3に規定する医療職給料表(二)の職務の級が1級又は2級の職員及び別表第4に規定する医療職給料表(三)の職務の級が1級又は2級の職員を除く。)の給料額は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、別表第1別表第2別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が3級の職員にあっては100分の98、4級の職員にあっては100分の97、5級の職員にあっては100分の96、6級の職員にあっては100分の95、医療職給料表(一)の職務の級の職員にあっては100分の97、医療職給料表(二)の職務の級が3級の職員にあっては100分の98、4級の職員にあっては100分の97、5級の職員にあっては100分の96、医療職給料表(三)の職務の級が3級の職員にあっては100分の98、4級の職員にあっては100分の97、5級の職員にあっては100分の96を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定める額とする。

30 職員(別表第1に規定する行政職給料表の職務の級が1級、2級又は3級の職員、別表第3に規定する医療職給料表(二)の職務の級が1級、2級又は3級の職員及び別表第4に規定する医療職給料表(三)の職務の級が1級、2級又は3級の職員を除く。)の給料額は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、別表第1別表第2別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が4級の職員にあっては100分の98、5級の職員にあっては100分の96、6級の職員にあっては100分の95、医療職給料表(一)の職務の級の職員にあっては100分の97、医療職給料表(二)の職務の級が4級の職員にあっては100分の98、5級の職員にあっては100分の96、医療職給料表(三)の職務の級が4級の職員にあっては100分の98、5級の職員にあっては100分の96を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定める額とする。

31 職員(別表第1に規定する行政職給料表の職務の級が1級、2級、3級又は4級の職員、別表第3に規定する医療職給料表(二)の職務の級が1級、2級、3級又は4級の職員及び別表第4に規定する医療職給料表(三)の職務の級が1級、2級、3級又は4級の職員を除く。)の給料額は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、別表第1別表第2別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、同表に定める額に行政職給料表の職務の級が5級の職員にあっては100分の98、6級の職員にあっては100分の97、医療職給料表(一)の職務の級の職員にあっては100分の97、医療職給料表(二)の職務の級が5級の職員にあっては100分の98、医療職給料表(三)の職務の級が5級の職員にあっては100分の98を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する職員の当該離職日における給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定める額とする。

32 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第34項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

33 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 白老町職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

34 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第36項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第32項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第32項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

35 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項に規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸と給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

36 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第32項の規定を受ける職員に限り、附則第34項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

37 附則第34項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第32項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衝上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

38 附則第32項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があった場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

39 附則第32項から前項までに定めるもののほか、附則第32項の規定による給料月額、附則第34項の規定による給料その他附則第32項から前項までの規定の施行に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和35年7月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(行政職給料表適用者の切替等)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(4等級にあっては、7,200円未満の号給の数を差引いた号数とする。)を受けていた月数(規則で定める月数を増減した月数とする。)に、当該号給の直近下位の号給から1号給(改正前の行政職給料表における給料月額が4等級にあっては、7,200円を1号とみなす。)までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは規則で定める給料月額とする。ただし、切替表に定める日給料月額に達しない職員の給料の切替等については規則で定める。

(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員の切替)

3 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、前項の例による。

(昇給期間への通算)

4 改正後の昇給期間の適用については、附則第2項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた月数をそれぞれ前2項の規定により決定される号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の延伸)

5 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の昇給期間の適用については、同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき規則で定めるところにより算出した月数を延伸する。

(切替日以後施行の前日までの間に異動した場合の特例)

6 切替日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則で定めるところによる。

(適用の根拠)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 省略

(昭和36年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年1月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、昭和37年12月15日に支給する期末手当、勤勉手当の割合はなお従前の例による。

(暫定手当)

2 昭和37年10月1日以降当分の間、月額の暫定手当を別に定めるところにより支給する。

3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、支給地域の区分が2級地である地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当の額に、昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以後においては3分の3を乗じて得た額とする。この場合において前項の規定による暫定手当額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。

4 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

5 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

6 附則第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第2項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者が旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

旧号俸

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,700

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,800

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,600

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,700

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,800

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,200

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,100

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,700

15

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

職務の等級

俸給表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職俸給表

1~18

5~18

8~17

15~17

医療職俸給表

1~15

1~18

1~22

 

備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号俸から18号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年2月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸等を受ける職員の切替等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年8月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日(昭和39年9月1日をいう。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれ等を受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長は、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年1月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から附則第9項まで及び第11項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額は、改正後の給料表の切替前における号俸と同一号数の号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長は、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事由が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が、生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(委任)

10 この附則で定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(白老町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)

11 白老町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年3月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年4月1日から適用する。

2 昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)においてまた同日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく職務の等級にある者は、附則別表に掲げる職務の等級に決定する。

3 前項の規定により職員が改正後の条例の職務の等級に決定せられた場合における給料月額は、改正前の条例に基づく当該職員の職務の等級における給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、前項の規定による給料月額に異動を生じた職員に限って給与の内払とみなす。

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(8号給以上の号給を受ける者。ただし、単純な労務に従事する者を除く。)

4等級

4等級

(1号給から7号給までの号給を受ける者及び8号給以上であって単純な労務に従事する者)

5等級

(昭和42年12月23日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第2条第1項、第3条第1項、第17条第1項、第19条第3項及び第20条第3項の規定については、昭和42年8月1日から、第17条の2については、昭和42年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 白老町職員の管理職手当支給条例(昭和31年条例第25号)は、廃止する。

(昭和43年3月28日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年10月12日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和43年12月27日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第3条第1項については、昭和43年7月1日から、第10条については、昭和43年5月1日から、第19条第1項、第2項、第20条第1項、第2項及び第21条第2項の規定については、昭和44年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により改正されることとなる部分については昭和43年12月14日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月27日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年12月19日条例第34号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は前項第3号の規定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第34号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年12月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条は昭和44年10月1日から適用し、第17条は昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第21号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく職務の等級にある者は、附則別表に掲げる職務の等級に決定する。

3 前項の規定により職員が改正後の職員の給与に関する条例の職務の等級に決定された場合における給料月額は、改正前の条例に基づく当該職員の職務の等級における給料月額と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸)とする。

附則別表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

医療職給料表(2)(薬剤師、栄養士、X線、検査技師)

1等級

医療職給料表(3)(看護婦、准看護婦)

1等級

2等級

2等級

2等級

3等級

3等級

3等級

4等級

4等級

4等級

5等級

5等級

(昭和45年6月25日条例第51号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年12月11日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定及び改正後の同条第2項の規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第2項及び第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長は、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第39号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第14項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月11日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同項中「号俸」とあるのは、「号俸又は改正後の条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(白老町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)

14 白老町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

職員の給料表を定める規則(昭和36年規則第2号)

 

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

行政職給料表

5等級

1

5

 

 

2

6

 

 

3

7

 

 

4

8

 

 

5

9

3

35,600

6

10

6

36,800

7

11

9

38,100

8

11

 

 

9

12

 

 

10

13

 

 

11

14

 

 

12

15

 

 

13

16

 

 

14

17

 

 

15

18

 

 

16

19

 

 

17

20

 

 

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月23日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年11月28日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 旧号俸が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第3条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第9条の3第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間(当該期間中に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日までとする。)の住居手当(改正前の条例第9条の3第1項第1号に係るものに限る。)についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

特定号俸職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

17

16

17

3

6

6

9

112,100

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年6月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第33号。以下「改正条例」という。)第1条による改正条例の規定は、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 第1条による改正条例の規定は、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で規則の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 第1条による改正条例の規定は、切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 第1条による改正条例の規定は、前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 第1条による改正条例の規定は、切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受ける給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

7 第2条による改正条例の規定は、昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第19条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改正する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されていることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項又は前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第9条の3第2項第2号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員については、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の当該適用又は、異動の日における号俸又は、給料月額の適用があったものとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(等級等の決定)

2 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく職務の等級にある者は、附則別表に掲げる職務の等級に決定する。ただし、附則別表によることが著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、町長が別に定めることができる。

3 前項の規定により、職員が改正後の職員の給与に関する条例の職務の等級に決定された場合における給料月額は、改正前の条例の規定に基づく当該職員の職務の等級における給料月額と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸)とする。

(最高号俸等の切替等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級(21号俸以上の号俸(最高号俸及び最高号俸を超えている者を含む。)を受けている者。)(11号俸以上20号俸以下の号俸を受けている者で別に規則で定める者。)

1等級

1等級(20号俸以下の号俸を受けている者。)

2等級(19号俸以上の号俸(最高号俸及び最高号俸を超えている者を含む。)を受けている者。)(12号俸以上18号俸以下の号俸を受けている者で別に規則で定める者。)

2等級

2等級(18号俸以下の号俸を受けている者。)(11号俸以下の号俸を受けている者で別に規則で定める者。)

3等級

3等級

4等級(13号俸以上の号俸を受けている者。)(11号俸及び12号俸を受けている者で別に規則で定める者。)

4等級

4等級

5等級(11号俸以上の号俸を受けている者。)

5等級

5等級

6等級

(昭和56年12月28日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条の3(住居手当)の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第18号で昭和56年12月28日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 昭和56年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第31号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員については、改正後の条例の当該適用又は、異動の日における号俸又は、給料月額の適用があったものとする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年12月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員については、改正後の条例の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の適用があったものとする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第26号で昭和59年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員については、改正後の条例の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の適用があったものとする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第33号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員については、改正前の条例の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の適用があったものとする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、上段に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例第4条第4項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(白老町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 白老町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

10 白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

医療職給料表(一)

1等級

1級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

 

2

2

1

1

1

1

1

3

 

3

3

2

1

2

1

2

4

 

4

4

3

1

3

1

3

5

1

5

5

4

2

4

2

4

6

2

6

6

5

3

5

3

5

7

3

7

7

6

4

6

4

6

8

4

8

8

7

5

7

5

7

9

5

9

9

8

6

8

6

8

10

6

10

10

9

7

9

7

9

11

7

11

11

10

8

10

8

10

12

8

12

12

11

9

11

9

11

13

9

13

13

12

10

12

10

12

14

10

14

14

13

11

13

11

13

15

11

15

15

14

12

14

12

14

16

12

16

16

15

13

15

13

15

17

13

17

17

16

14

16

14

16

18

14

18

18

17

15

17

15

17

19

15

19

19

18

16

18

16

18

20

16

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

4

4

4

1

4

5

5

5

2

5

6

6

6

3

6

7

7

7

4

7

8

8

8

5

8

9

9

9

6

9

10

10

10

7

10

11

11

11

8

11

12

12

12

9

12

13

13

13

10

13

14

14

14

11

14

15

15

15

12

15

16

16

16

13

16

17

17

17

14

17

18

18

18

15

18

19

19

19

16

19

20

20

20

17

20

21

21

21

18

 

22

22

22

18

 

23

23

23

19

 

24

24

24

19

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第3項関係)

医療職給料表(二)の1級となる職員の号俸の切替表

医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(医療職給料表(一)適用職員の号俸の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において医療職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸は、附則別表の旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とし、その適用を受ける職員の号俸が同表に掲げられていない場合においては町長が定める号俸又は給料月額とする。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 切替日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号棒又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1級

1級

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

20

26

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

(昭和62年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員の属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年4月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第2項第2号及び第4号の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成元年3月29日条例第9号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年9月1日条例第37号)

この条例は、平成元年9月24日から施行する。

(平成元年10月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第28号で平成元年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(医療職給料表(一)適用職員の号俸の切替え)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)において医療職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸は、附則別表第1の旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とし、その適用を受ける職員の号俸が同表に掲げられていない場合においては町長が定める号俸又は給料月額とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表第2に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則である。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第21条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1級

1級

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

20

26

21

27

22

28

23

29

24

30

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

附則別表第2(附則第4項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第17条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から、第9条の3第2項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(白老町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)

9 白老町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を町長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年7月1日条例第19号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び白老町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第23号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(白老町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)

9 白老町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成6年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月24日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3及び第17条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第19条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年9月30日条例第17号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年11月29日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の割当等の特例措置)

3 平成11年度に限り、改正後の条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

8 附則第4項から第6項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年11月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8項から第10項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第19条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

(期末手当の額の特例措置)

3 平成14年3月に支給される期末手当の額は、平成13年12月の期末手当基礎額に100分の5を乗じた額を減じて支給するものとする。

(平成14年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第28号) 抄

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項から第5項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第21条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(白老町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 白老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成15年11月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項から第4項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月5日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月29日条例第19号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(平成17年12月の期末手当の額の特例)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項から第5項まで、第21条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)

(平成18年3月24日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級、旧給料月額及び経過期間に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とし、旧給料月額が同表に掲げられていない者は町長の定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(白老町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 白老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

1

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

2

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

5

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

6

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

7

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

8

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

9

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

10

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

11

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

17

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

18

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

19

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

20

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

21

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

22

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

23

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

24

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

25

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

26

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

27

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

28

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

29

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

117

6月以上9月未満

117

9月以上12月未満

117

12月以上

117

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

81

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

12月以上

 

93

93

89

85

25

3月未満

 

93

93

89

85

3月以上6月未満

 

94

94

90

85

6月以上9月未満

 

95

95

91

85

9月以上12月未満

 

96

96

92

85

12月以上

 

97

97

93

85

26

3月未満

 

97

97

93

85

3月以上6月未満

 

98

98

94

85

6月以上9月未満

 

99

99

95

85

9月以上12月未満

 

100

100

96

85

12月以上

 

101

101

97

85

27

3月未満

 

101

101

97

85

3月以上6月未満

 

102

102

98

85

6月以上9月未満

 

103

103

99

85

9月以上12月未満

 

104

104

100

85

12月以上

 

105

105

101

85

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

85

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

12月以上

97

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

97

93

89

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

12月以上

101

101

101

97

93

27

3月未満

101

101

101

97

93

3月以上6月未満

102

102

102

98

93

6月以上9月未満

103

103

103

99

93

9月以上12月未満

104

104

104

100

93

12月以上

105

105

105

101

93

28

3月未満

105

105

105

101

93

3月以上6月未満

106

106

106

102

93

6月以上9月未満

107

107

107

103

93

9月以上12月未満

108

108

108

104

93

12月以上

109

109

109

105

93

29

3月未満

109

109

109

 

93

3月以上6月未満

110

110

110

 

93

6月以上9月未満

111

111

111

 

93

9月以上12月未満

112

112

112

 

93

12月以上

113

113

113

 

93

30

3月未満

113

113

113

 

93

3月以上6月未満

114

114

114

 

93

6月以上9月未満

115

115

115

 

93

9月以上12月未満

116

116

116

 

93

12月以上

117

117

117

 

93

31

3月未満

117

117

117

 

93

3月以上6月未満

118

118

118

 

93

6月以上9月未満

119

119

119

 

93

9月以上12月未満

120

120

120

 

93

12月以上

121

121

121

 

93

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

切替日前日において最高号俸を超える職員の号俸切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

386,900

101

102

103

104

105

5級

438,500

85

85

85

85

85

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

446,400

93

93

93

93

93

448,900

93

93

93

93

93

(平成19年12月19日条例第31号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第9条の3の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第32号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第45号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の白老町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月29日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の白老町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第21条第1項から第3項まで及び第7項又は附則第18項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改年後の給与条例附則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年12月1日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の白老町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第21条第1項から第3項まで及び第7項又は附則第18項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年3月29日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条第2項の改正規定を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する勤勉手当の特例措置)

3 平成26年12月に支給する勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の条例第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、この条例における改正後の職員の給与に関する条例附則第27項の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額として支給する。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月28日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月29日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(平成29年3月27日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による内払とみなす。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第4条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による内払とみなす。

(平成31年3月25日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第9条の3の規定により住居手当が支給されていた職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ)を支払っているもののうち、第2条による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条の3の規定により算出される住居手当の月額が減じられるものに対しては、一部施行日から令和4年3月31日までの間、第2条改正後給与条例第9条の3の規定により算出される住居手当の月額に、当該減じられた額の100分の50に相当する額を加算した額を住居手当として支給する。

(令和2年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の白老町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が第9条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が新給与条例第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第3条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第6条の規定による改正後の白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項第2号及び第13条第2項及び第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項、第23条の規定を適用する。

5 新給与条例第20条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定に適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 新給与条例附則第32項から第40項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」及び「第3条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例及び第3条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条及び第3条改正後給与条例の規定による内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の白老町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の白老町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(一)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(一)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

787,000

2

792,200

3

797,400

4

802,700

5

808,000

6

813,500

7

819,000

8

824,500

9

830,000

10

835,000

11

840,000

12

845,000

13

850,000

14

855,500

15

861,000

16

866,500

17

872,000

18

877,200

19

882,400

20

887,700

21

893,000

22

898,200

23

903,400

24

908,700

25

914,000

26

919,500

27

925,000

28

930,500

29

936,000

30

941,200

31

946,400

32

951,700

33

957,000

34

962,200

35

967,400

36

972,700

37

978,000

38

983,200

39

988,400

40

993,700

41

999,000

42

1,004,200

43

1,009,400

44

1,014,700

45

1,020,000

46

1,025,000

47

1,030,000

48

1,035,000

49

1,040,000

50

1,045,200

51

1,050,400

52

1,055,700

53

1,061,000

54

1,066,200

55

1,071,400

56

1,076,700

57

1,082,000

58

1,087,000

59

1,092,000

60

1,097,000

61

1,102,000

62

1,107,200

63

1,112,400

64

1,117,700

65

1,123,000

66

1,128,500

67

1,134,000

68

1,139,500

69

1,145,000

70

1,150,200

71

1,155,400

72

1,160,700

73

1,166,000

74

1,171,200

75

1,176,400

76

1,181,700

77

1,187,000

78

1,192,200

79

1,197,400

80

1,202,700

81

1,208,000

82

1,213,200

83

1,218,400

84

1,223,700

85

1,229,000

86

1,234,000

87

1,239,000

88

1,244,000

89

1,249,000

90

1,254,500

91

1,260,000

92

1,265,500

93

1,271,000

94

1,276,200

95

1,281,400

96

1,286,700

97

1,292,000

98

1,297,000

99

1,302,000

100

1,307,000

101

1,312,000

102

1,317,200

103

1,322,400

104

1,327,700

105

1,333,000

106

1,338,200

107

1,343,400

108

1,348,700

109

1,354,000

110

1,358,700

111

1,363,400

112

1,368,200

113

1,373,000

114

1,378,500

115

1,384,000

116

1,389,500

117

1,395,000

定年前再任用短時間勤務職員

 

850,000

別表第3(第3条関係)

医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200

75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800

76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400

77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900

78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400

79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900

80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400

81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700

82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200

83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600

84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000

85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400

86


290,700

326,500

347,300


87


290,900

326,700

347,600


88


291,100

327,000

347,900


89


291,500

327,400

348,300


90


291,700

327,800

348,600


91


291,900

328,200

349,000


92


292,100

328,600

349,300


93


292,500

328,900

349,700


94


292,700

329,100

350,000


95


292,900

329,500

350,300


96


293,200

329,800

350,600


97


293,500

330,000

350,900


98


293,700

330,300

351,300


99


293,900

330,600

351,700


100


294,200

330,900

352,100


101


294,500

331,100

352,600


102


294,700

331,400

353,000


103


294,900

331,800

353,400


104


295,200

332,000

353,800


105


295,500

332,200

354,300


106



332,400



107



332,800



108



333,000



109



333,200



110



333,600



111



334,000



112



334,400



113



334,600



定年前再任用短時間勤務職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

別表第4(第3条関係)

医療職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500


95

284,700

317,200

350,100

367,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200


97

286,200

318,300

351,100

368,800


98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

別表第5(第3条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

1 主事補の職務

2 技師補の職務

2級

1 主事の職務

2 技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

1 主幹の職務

2 消防副署長の職務

6級

1 課長の職務

2 消防長の職務

3 消防署長の職務

イ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

科長、医長及び医師の職務

ウ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師の職務

2 特に困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の職務

4級

1 主任技師の職務

2 本庁の主査相当の職務

5級

1 薬局長の職務

2 技師長の職務

3 科長の職務

4 薬剤科次長、放射線科次長、臨床検査科次長、栄養科次長、機能訓練科次長の職務

5 本庁の主幹に相当する職務

6 本庁の課長に相当する職務

エ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師、助産師、看護師の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う保健師、助産師、看護師の職務

2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務

4級

1 保健師主査、主任看護師の職務

2 本庁の主査相当の職務

5級

1 看護師長の職務

2 保健師課長、保健師参事の職務

3 看護副師長の職務

4 保健師主幹の職務

5 本庁の主幹に相当する職務

6 本庁の課長に相当する職務

職員の給与に関する条例

昭和34年7月11日 条例第15号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年7月11日 条例第15号
昭和35年7月21日 条例第7号
昭和36年3月20日 条例第5号
昭和36年12月20日 条例第27号
昭和38年1月14日 条例第1号
昭和39年2月13日 条例第1号
昭和39年8月31日 条例第22号
昭和40年1月28日 条例第1号
昭和41年1月28日 条例第2号
昭和42年3月18日 条例第3号
昭和42年7月1日 条例第19号
昭和42年12月23日 条例第36号
昭和43年3月28日 条例第10号
昭和43年10月12日 条例第53号
昭和43年12月27日 条例第59号
昭和43年12月27日 条例第66号
昭和44年12月19日 条例第34号
昭和44年12月19日 条例第40号
昭和45年3月30日 条例第21号
昭和45年6月25日 条例第51号
昭和45年12月21日 条例第42号
昭和46年3月26日 条例第5号
昭和46年12月23日 条例第39号
昭和47年12月23日 条例第46号
昭和48年11月28日 条例第34号
昭和49年6月27日 条例第33号
昭和49年12月23日 条例第49号
昭和50年2月25日 条例第40号
昭和51年3月29日 条例第10号
昭和51年12月27日 条例第43号
昭和52年12月24日 条例第38号
昭和53年3月24日 条例第7号
昭和53年12月23日 条例第39号
昭和54年12月27日 条例第24号
昭和55年12月26日 条例第26号
昭和56年3月26日 条例第5号
昭和56年12月28日 条例第31号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和57年12月29日 条例第39号
昭和58年12月30日 条例第45号
昭和59年6月26日 条例第22号
昭和59年12月22日 条例第31号
昭和60年12月21日 条例第17号
昭和61年3月28日 条例第4号
昭和61年12月20日 条例第30号
昭和62年12月23日 条例第21号
昭和63年4月1日 条例第2号
昭和63年12月24日 条例第21号
平成元年3月29日 条例第9号
平成元年9月1日 条例第37号
平成元年10月1日 条例第46号
平成元年12月25日 条例第51号
平成元年12月25日 条例第53号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第20号
平成4年12月21日 条例第28号
平成5年7月1日 条例第19号
平成5年12月22日 条例第29号
平成6年12月20日 条例第26号
平成7年3月24日 条例第9号
平成7年12月25日 条例第32号
平成8年10月1日 条例第18号
平成8年12月17日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第33号
平成10年9月30日 条例第17号
平成10年12月15日 条例第20号
平成11年7月1日 条例第18号
平成11年11月29日 条例第28号
平成12年11月27日 条例第38号
平成13年12月17日 条例第21号
平成14年3月11日 条例第4号
平成14年11月29日 条例第28号
平成15年11月28日 条例第26号
平成16年3月5日 条例第5号
平成16年11月29日 条例第19号
平成16年12月20日 条例第22号
平成17年11月28日 条例第43号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月5日 条例第3号
平成19年3月26日 条例第18号
平成19年12月19日 条例第31号
平成19年12月19日 条例第32号
平成20年12月19日 条例第45号
平成21年3月23日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年3月29日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年12月1日 条例第12号
平成24年3月29日 条例第9号
平成25年3月28日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第12号
平成26年9月30日 条例第24号
平成26年12月1日 条例第28号
平成27年3月25日 条例第17号
平成28年2月19日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第20号
平成28年6月27日 条例第31号
平成28年11月29日 条例第32号
平成29年3月27日 条例第8号
平成29年12月19日 条例第22号
平成30年3月20日 条例第2号
平成30年12月21日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第7号
令和元年12月18日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年3月16日 条例第2号
令和4年12月19日 条例第25号
令和4年12月19日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第33号