○職員の給与の支給に関する規則

昭和42年12月23日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 条例第5条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難い場合には、別に支給日を定める。

(給料の支給)

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員が休職(条例第21条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し若しくは停職の終了により職務に復帰し若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業若しくは育児休業法第10条の規定による育児短時間勤務を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。この場合において、条例第4条の2及び第4条の3の規定による短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

3 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、期間中の給料をその際支給する。

第4条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、条例第6条第3項の規定に基づく日割計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月における給料月額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差引いた額をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。ただし、給与期間中に給料月額に異動があった者については、この限りでない。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、給与期間中給料の支給前日であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日以後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給与期間中の支給日の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 削除

(扶養手当の支給)

第7条 条例第9条の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第8条に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。その場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第9条の2 条例第9条の2に規定する地域手当は、同条に規定する合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) その者の勤務地が東京都内であるもの 100分の18

(2) その者の勤務地が札幌市内であるもの 100分の3

(勤務をしないことについての承認の基準)

第10条 条例第12条に規定する「勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合」とは、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する適用がある場合のほか、別表第1に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令(実績)簿(様式第3号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第11条の2 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第11条の3 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第11条の4 削除

(出張中の時間外勤務手当等)

第12条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において条例第13条第14条又は第15条の規定に基づく勤務に服することを職員の所属長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほかは、時間外勤務手当等は支給しない。

(時間計算)

第13条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりのうち、給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においてはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第14条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の理由により、その日に支給することのできないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

第15条 第11条から前条までに定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条の2 条例第16条に規定する特殊勤務手当で規則で定めるものは、白老町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和47年条例第16号)に規定する月額で定められている特殊勤務手当とする。

2 条例第16条に規定する規則で定める額は、職員が受ける次の各号に掲げる手当等の区分に応じて、その者が受けることとなる当該各号に掲げる額の合計額とする。

(2) 条例第16条に規定する特殊勤務手当で規則で定めるもの 当該手当の月額

3 条例第16条に規定する規則で定める時間は、8時間に19を乗じて得たものとする。

(管理職手当の支給)

第16条 管理職手当を支給する職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、支給額は当該区分に対応する同表の支給月額欄に定める額とする。

2 管理職手当を受ける職員が月の1日から末日までの間全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

4 職員に支給する管理職手当は、その月の分を次の月の給料の支給日に支給する。

5 職員が次の月の給料支給日前において退職し、又は死亡したときは、その際管理職手当を支給する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第19条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、白老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第7条に規定する職員以外の職員

第18条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第19条 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第19条の2 条例第19条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第20条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第17条第6号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第21条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第20条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第17条第3号から第6号までの一に該当する者

第23条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第18条第2号及び第3号に掲げる者

2 第19条の規定は、前項の場合に準用する。

第24条 条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第26条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(白老町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和63年条例第2号)第3条第1項第4号の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第27条 第21条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第28条 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する町長が規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日を支給日とする。)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(給与台帳)

第29条 職員に支給したすべての給与は、給与台帳(様式第4号)により明確に整理するものとする。

(端数計算)

第30条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成15年1月から平成15年12月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、その支給月額が毎月の給料月額の100分の12及び100分の8の額に該当する職員については、それぞれの得られる額から100分の25を減じて得た額とする。

(期末手当基礎額に係る加算割合の特例)

3 前項の規定に該当する職員の平成15年3月、6月及び12月に支給することとなる期末手当基礎額については、第19条の2第2項の規定にかかわらず、それぞれの区分に応じた加算割合により得られた基礎額から100分の20を減じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

4 平成16年1月から平成16年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、その支給月額が毎月の給料月額の100分の12及び100分の8の額に該当する職員については、それぞれの得られる額から100分の25を減じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

5 平成16年4月から平成17年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、その支給月額が毎月の給料月額の100分の12及び100分の8の額に該当する職員については、それぞれの得られる額から100分の25を減じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

6 平成18年4月から平成19年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、その支給月額が毎月の給料月額の100分の12及び100分の8の額に該当する職員については、それぞれの得られる額から100分の25を減じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

7 平成19年4月から平成20年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第2の支給月額欄に定める額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)に100分の75を乗じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

8 平成20年4月から平成21年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第2の支給月額欄に定める額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)に100分の75を乗じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

9 平成21年4月から平成22年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第2の支給月額欄に定める額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)に100分の75を乗じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

10 平成22年4月から平成22年11月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第2の支給月額欄に定める額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)に100分の75を乗じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

11 平成22年12月から平成24年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第2の支給月額欄に定める額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)に100分の90.0を乗じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

12 平成24年4月から平成25年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第2の支給月額欄に定める額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)に100分の90.0を乗じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

13 平成25年4月から平成26年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第2の支給月額欄に定める額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)に100分の90.0を乗じて得た額とする。

(管理職手当の特例)

14 平成26年4月から平成27年3月までの間に支給することとなる管理職手当の額については、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第2の支給月額欄に定める額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)に100分の90.0を乗じて得た額とする。

(昭和44年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、センター長に関する規定は、昭和46年1月4日から、園長に関する規定は、同年4月1日から、消防長に関する規定は、同年7月17日からそれぞれ適用する。

(昭和46年9月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月17日から適用する。

(昭和47年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年4月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年11月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和49年12月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年12月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年5月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和53年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月18日から適用する。

(昭和53年5月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和53年7月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年9月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和53年12月30日規則第24号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年5月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和58年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第13号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年11月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第23号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月1日規則第15号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成元年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年2月23日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第26条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第29号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第16号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第23号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月29日規則第40号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日規則第20号)

この規則中別表第2の改正規定は平成14年12月1日から、附則第2項及び第3項の規定は平成15年1月1日から、第21条及び第28条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第23号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1第5号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

2 施行日から平成22年3月31日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「100分の18」とあるのは「100分の17」とする。

(平成22年4月1日規則第7―2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7―2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

原因

承認を与える期間

(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

同上

(3) 風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

同上

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の事故

同上

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署への出頭

同上

(6) 選挙権その他の公民としての権利の行使

同上

(7) 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

(8) 職員の厚生に関する計画への参加

同上

(9) 公共的団体等から委嘱を受け講演又は講義を行う場合

その都度必要と認める期間

(10) 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これらに類するものであって、公共的団体等が行うものへの参加

同上

(11) 職務遂行上必要な公共的団体等の実施する競争試験その他の試験の受験

同上

(12) 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき最少限度必要と認める期間

(13) 前各号のほか、町長が特に認める場合

当該事項につき、町長が定める期間

別表第2(第16条関係)

管理職手当を支給する職員及び支給額

給料表

職員

支給月額

行政職給料表

職務の級6級の職員

51,900円

職務の級5級の職員

31,700円

再任用職員5級の職員

21,000円

医療職給料表(一)

病院長の職にある者

306,900円

副院長の職にある者

255,800円

科長、医長、医師の職にある者

208,000円

医療職給料表(二)

科長の職にある者

51,900円

次長の職にある者

31,700円

医療職給料表(三)

看護師長の職にある者

51,900円

看護副師長、主幹の職にある者

31,700円

別表第3(第19条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級1級の職員

100分の15

医療職給料表(二)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員及び2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

画像

画像

画像画像

画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和42年12月23日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年12月23日 規則第14号
昭和44年3月28日 規則第8号
昭和46年9月7日 規則第17号
昭和46年9月25日 規則第20号
昭和47年1月27日 規則第1号
昭和47年7月14日 規則第15号
昭和48年4月28日 規則第10号
昭和49年11月7日 規則第16号
昭和49年12月12日 規則第17号
昭和50年12月8日 規則第15号
昭和51年6月30日 規則第12号
昭和51年7月7日 規則第13号
昭和51年12月20日 規則第16号
昭和52年1月21日 規則第2号
昭和52年3月31日 規則第5号
昭和52年5月10日 規則第11号
昭和53年3月13日 規則第6号
昭和53年5月6日 規則第15号
昭和53年7月31日 規則第19号
昭和53年9月11日 規則第21号
昭和53年12月30日 規則第24号
昭和56年5月11日 規則第11号
昭和58年3月1日 規則第3号
昭和58年8月1日 規則第13号
昭和59年11月13日 規則第15号
昭和60年2月20日 規則第12号
昭和60年7月1日 規則第23号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和62年3月18日 規則第7号
昭和62年8月1日 規則第15号
平成元年9月1日 規則第18号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成2年2月23日 規則第9号
平成2年9月20日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第36号
平成3年12月25日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第14号
平成4年12月25日 規則第34号
平成5年4月1日 規則第13号
平成6年3月25日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第4号
平成10年8月1日 規則第14号
平成10年9月30日 規則第16号
平成11年7月1日 規則第23号
平成11年12月29日 規則第40号
平成13年6月1日 規則第16号
平成14年3月14日 規則第2号
平成14年11月29日 規則第20号
平成15年12月19日 規則第23号
平成16年3月31日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第7号の2
平成22年11月30日 規則第12号
平成23年2月28日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第7号の2
平成25年4月1日 規則第9号
平成26年4月1日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第8号