○初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和34年7月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例の適用を受けるものをいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務内容は、別表第1から別表第3まで定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。

2 級別資格基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第4)

(2) 医療職給料表(2)級別資格基準表(別表第5)

(3) 医療職給料表(3)級別資格基準表(別表第6)

3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

第5条 級別資格基準表は、同表の試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の種類に応じ、同表において別に定めるもののほか、昭和44年5月1日人事院規則第9―8(以下「人事院規則」という。)に定める学歴免許等資格区分表によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した以外の年数については、経験年数換算表(別表第10)の定めるところにより、経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表に別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の資格に対して、修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において、別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数に、その加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

2 前項の修学年数調整表とは、人事院規則に定める修学年数調整表によるものとする。

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて、当該職務の級を取得したとき以後の在級年数とする。

(新職員の級の基準)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が、決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、第15条第1項各号に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第2項に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第10条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて次条に規定する初任給基準表に掲げる号俸とし、その者に適用しようとする同表の初任給が、その者の属する職務の級における最低の号俸に達しないときは、その最低の号俸とする。ただし、その職員が、その職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、第15条又は第17条の定めるところにより、それぞれ上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表)

第11条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表初任給基準表 (別表第7)

(2) 医療職給料表(2)初任給基準表 (別表第8)

(3) 医療職給料表(3)初任給基準表 (別表第9)

第12条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同表の初任給欄の号俸とする。

第14条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第10条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を18月(経験年数のうち5年までの年数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、その者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。

(1) 採用試験に合格し、採用候補者名簿から選択された者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴を取得したとき、又はその者の選択された採用候補者名簿が確定したとき以後の経験年数

(2) 次条第1項各号の一に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第2項に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定をしようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条第1項及び第7条の規定を準用する。

第15条 次の各号に掲げる者から、引き続いて新たに職員となった者の号俸について、前条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他前3号に準ずると認めるもの

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条第1項の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(昇格の場合の級の基準)

第16条 職員の経験年数又は在級年数が、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。

2 職員に、級別資格基準表を適用する場合において、前条の規定の適用を受けて号俸を決定された者については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。

第17条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第11から別表第13までに定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により定められた職員の号俸が、著しく不適当であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(昇給日)

第20条 条例第4条第2項の規則で定める日は、毎年4月1日とする。ただし、第22条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときの昇給は、認定又は表彰若しくは顕彰を受けた後速やかに、同条同項第3号に掲げる場合に該当するときの昇給は、退職の日に行うものとする。

2 第23条に掲げる場合に該当するときの昇給は、あらかじめ町長の承認を得て、別に定める日とする。

(昇給の号俸数)

第21条 職員を条例第4条第3項及び第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合

(3) 定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

(特別の場合の昇給)

第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤になり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別に定める日に条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

第23条の2 削除

第24条 削除

(復職時の調整)

第24条の2 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合を含む。)のため勤務しなかった職員が復職した場合において他の職員との均衡上、必要と認めるときは、次の各号に掲げるところによって換算した期間を勤務期間とみなし、昇給の場合に準じ復職した日及び復職した日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日において、その者の号俸を調整することができる。

(1) 条例第21条第1項の休職の場合は3分の3以下

(2) 条例第21条第2項及び第3項の休職の場合は2分の1以下

(3) 条例第21条第4項の休職の場合は零とする。ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。

(4) 専従許可を受けた期間は3分の2以下

(号俸決定の特例)

第25条 現に職員である者が上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき号俸に達するまで上位に決定することができる。

第26条から第29条まで 削除

(委任)

第30条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和42年5月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に採用された職員の初任給は、この規則に基づき決定されたものとする。

(昭和42年7月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年7月28日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

2 この規則の施行前に採用された職員の初任給は、この規則に基づき決定されたものとする。

(昭和44年3月28日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この規則の施行前に採用された職員の初任給は、この規則に基づき決定されたものとする。

(昭和45年4月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年9月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月31日から適用する。

(昭和47年2月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和57年1月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において55歳以上57歳未満の職員及び57歳の職員に係る改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条の2の規定については、55歳以上57歳未満の職員にあっては昭和59年1月1日から、57歳の職員にあっては昭和58年1月1日から施行する。この場合において改正後の規則第23条の2の規定中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とする。

(58歳以上の職員の昇給)

3 施行日前から引き続き在職し、施行日において58歳以上の職員の施行日以後の昇給は、改正後の規則第23条の2の規定中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とする。

(昭和59年8月1日規則第15号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年2月20日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年7月1日規則第24号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された職員にかかる改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用については、改正後の規則に基づいて決定されたものとして必要な調整をするものとする。

3 改正後の規則別表第1の昭和61年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同表職務の級項中「7級」とあるのは「6級」と読み替えるものとする。

(昭和62年8月1日規則第16号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成元年5月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第11の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の昇給に係る昇給期間については、当該昇給後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第18条及び第20条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第20条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第20条の規定)を適用するものとする。

4 条例第4条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたものを平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条又は第20条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第3項

前2項

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第 号)附則第2項

第18条第4項

前3項

前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第 号)附則第2項

第18条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第 号)附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第 号)附則第2項の規定にかかわらず

第18条第7項

第1項各号

初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第 号)附則第2項

第20条第2項

前項の規定

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第 号)附則第2項の規定

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第20条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第18条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第20条適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 初任給、昇格、昇給等に関する規則第23条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第20条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第20条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年7月1日規則第21号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第18号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下、「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの改正後の規則別表第4、別表第5及び別表第6の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員については、旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員については、旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

係長の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 消防副署長の職務

6級

1 課長の職務

2 消防長の職務

3 消防署長の職務

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師の職務

2 特に困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の職務

4級

1 主任技師の職務

5級

1 薬局長の職務

2 技師長の職務

3 科長の職務

4 薬剤科次長、放射線科次長、臨床検査科次長、栄養科次長、機能訓練科次長の職務

別表第3(第3条関係)

医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師、助産師、看護師の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う保健師、助産師、看護師の職務

2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務

4級

保健師主査、主任看護師の職務

5級

1 看護師長の職務

2 保健師課長、保健師参事の職務

3 看護副師長の職務

4 保健師主幹の職務

別表第4(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

0

3

7

中級

短大卒

 

6

4

0

6

10

初級

高校卒

 

8

4

0

8

12

その他

中学卒

 

9

4

3

12

16

備考

1 試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。

別表第5(第4条関係)

医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

薬剤師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

3

5

0

3

8

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大3卒

 

1

5

0

1

6

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大3卒

 

1

5

0

1

6

理学療法士

作業療法士

短大3卒

 

1

5

0

1

6

栄養士

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

3

5

0

3

8

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

短大3卒

 

1

5

0

1

6

短大2卒

 

3

5

0

3

8

高校卒

 

5

5

0

5

10

別表第6(第4条関係)

医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

大学卒

 

 

2

 

 

2

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

 

6

 

0

6

准看護師

准看護師養成所卒

 

4

7

0

4

11

別表第7(第11条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号俸

中級

短大卒

1級13号俸

初級

高校卒

1級5号俸

その他

高校卒

1級1号俸

備考 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」「中級」及び「初級」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第8(第11条関係)

医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学卒

2級1号俸

診療放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

作業療法士

短大3卒

1級17号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級9号俸

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級9号俸

高校卒

1級1号俸

別表第9(第11条関係)

医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級21号俸

助産師

大学卒

2級9号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

別表第10(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

地方公務員

 

 

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

国家公務員

 

としての在職期間

政府関係機関職員

その他のもの

8割以下

部内他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

 

 

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

3割以下

部内他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

3割以下

 

別表第11(第18条関係)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

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110


57

58



111


57

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112


57

58



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57

59



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57




115


57




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58




118


58




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58




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58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第12(第18条関係)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

2

6

2

19

1

3

7

3

20

1

4

8

4

21

1

5

9

5

22

2

6

10

6

23

3

7

11

7

24

4

8

12

8

25

5

9

13

9

26

6

10

14

10

27

7

11

15

11

28

8

12

16

12

29

9

13

17

13

30

10

14

18

14

31

11

15

19

15

32

12

16

20

16

33

13

17

21

17

34

14

18

22

18

35

15

19

23

19

36

16

20

24

20

37

17

21

25

21

38

18

22

26

22

39

19

23

27

23

40

20

24

28

24

41

21

25

29

25

42

22

26

30

26

43

23

27

31

27

44

24

28

32

28

45

25

29

33

29

46

26

30

34

30

47

27

31

35

31

48

28

32

36

32

49

29

33

37

33

50

29

34

38

33

51

30

35

39

34

52

30

36

40

34

53

31

37

41

35

54

31

38

42

35

55

32

39

43

36

56

32

40

44

36

57

33

41

45

37

58

34

42

46

38

59

35

43

47

39

60

36

44

48

40

61

37

45

49

41

62

37

46

50

41

63

38

47

51

41

64

38

48

52

42

65

39

49

53

42

66

39

50

54

42

67

40

51

55

43

68

40

52

56

43

69

41

53

57

43

70

41

53

58

44

71

42

54

59

44

72

42

54

60

44

73

43

55

61

45

74

43

55

61

45

75

44

56

62

45

76

44

56

62

45

77

45

57

63

46

78

45

57

63

46

79

46

58

64

46

80

46

58

64

46

81

47

59

65

47

82

47

59

65

47

83

48

60

66

47

84

48

60

66

47

85

49

61

67

48

86


61

67

48

87


61

68

48

88


61

68

48

89


61

69

48

90


61

70

48

91


61

71

49

92


62

72

49

93


62

73

49

94


62

73

49

95


62

74

49

96


62

74

49

97


62

74

50

98


62

74

50

99


63

74

50

100


63

74

50

101


63

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50

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63

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50

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63

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51

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63

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51

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63

74

51

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74


107



74


108



74


109



74


110



74


111



74


112



74


113



74


別表第13(第18条関係)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

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15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

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36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

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46

63

47

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51

47

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52

48

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41

53

49

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50

42

54

50

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43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

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56

48

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54

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57

49

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62

55

75

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51

63

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76

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52

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56

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57

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55

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64

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65

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65

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70

61

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66

59

71

62

84

66

60

72

62

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61

73

63

86

67

62

74

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87

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63

75

64

88

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64

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69

65

77

65

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70

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68

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75

73

85

68

98

75

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85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

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78

78

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79

79

88

70

104

80

80

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81

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71

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110

82

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83

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121

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86

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151

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153

93

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155

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169

97




初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和34年7月27日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年7月27日 規則第6号
昭和42年5月26日 規則第2号
昭和42年7月13日 規則第4号
昭和42年7月28日 規則第5号
昭和44年3月28日 規則第6号
昭和45年4月4日 規則第7号
昭和46年9月7日 規則第18号
昭和47年2月15日 規則第5号
昭和48年7月1日 規則第12号
昭和50年3月25日 規則第4号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和51年6月30日 規則第11号
昭和51年10月1日 規則第15号
昭和56年3月31日 規則第1号
昭和56年12月28日 規則第17号
昭和58年8月1日 規則第15号
昭和60年2月20日 規則第13号
昭和60年7月1日 規則第24号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和62年8月1日 規則第16号
平成元年5月15日 規則第10号
平成2年2月15日 規則第8号
平成2年12月25日 規則第31号
平成2年12月25日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年12月25日 規則第31号
平成5年4月1日 規則第17号
平成5年12月22日 規則第43号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第19号
平成7年12月25日 規則第22号
平成8年12月17日 規則第20号
平成9年12月24日 規則第21号
平成10年8月1日 規則第14号
平成10年12月28日 規則第24号
平成11年7月1日 規則第21号
平成11年12月29日 規則第41号
平成14年3月14日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第12号