○給料の調整額に関する規則

昭和49年6月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)第7条の規定に基づき給料の調整額に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 給料の調整を行う職は、別表の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とする。

(給料の調整額)

第3条 給料の調整額は、前条に規定する職を占める職員の給料月額に調整基本率100分の1を乗じて得た額にその者について別表の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年7月1日規則第24号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(給料の調整額の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第18号。以下「平成19年改正給与条例」という。)附則第7項の規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正給与条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

別表(第2条関係)

勤務箇所

職員

調整数

白老町役場及び町立国民健康保険病院

看護師長、看護副師長、主任看護師、保健師、助産師、看護師及び准看護師

1

給料の調整額に関する規則

昭和49年6月29日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年6月29日 規則第10号
昭和50年3月27日 規則第5号
平成2年2月15日 規則第8号
平成3年12月25日 規則第28号
平成11年7月1日 規則第24号
平成14年3月14日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第13号