○職員の給与に関する条例第8条第4項の適用の特例に関する規則
昭和61年6月1日
規則第12号
児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)第8条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付」と、同項第1号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第1号又は第2号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第1号又は第2号」と、同項第2号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第3号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第3号」とする。
附則
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。