○白老町職員の寒冷地手当支給規則

昭和55年12月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(基準日等)

第2条 条例第2条の基準日は、9月1日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日。以下「基準日」という。)とする。

2 条例第2条の町長の定める期間は、基準日の翌日から翌年の2月末日とする。

(職員)

第3条 「職員」とは、基準日に在職する職員で次の各号に定める職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(世帯主の定義)

第4条 条例及びこの規則において、「世帯主である職員」とは主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(採用、異動等の職員)

第5条 条例第3条第3項の町長が定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における職員の世帯等の区分をもって同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第1項及び第2項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、別表第1に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあっては、その乗じて得た額から既支給額と条例第5条の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあっては、既支給額)を減じた額とする。

(追給、返納の期間等)

第6条 条例第5条の町長が定める期間は、追給することとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。

2 条例第5条の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号及び第3号に掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合

(3) 条例第5条第2号に掲げる事由が生じた場合(死亡により職員でなくなった場合を除く。)

3 条例第5条の町長が定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長が別に定める額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ別表第1に掲げる割合を乗じて得た額

(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号の場合にあっては事由発生前の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、別表第2に掲げる割合を乗じて得た額

4 条例第5条第3号に規定する町長が定める事項は、次に掲げる事由とする。

(1) 有給休職者(給与条例第21条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受けている職員をいう。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。

(2) 給与条例第21条第1項から第3項までの規定による割合の変更

(支給期日)

第7条 条例第2条前段又は第4条第1項の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。

2 条例第2条後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。

3 条例第5条の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。

(読替規定)

第8条 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者についての第5条本文第6条第2項第1号の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となった日」とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月29日から適用する。

2 白老町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号。以下「改正後の条例」という。)附則第2項の町長が指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

3 改正後の条例附則第2項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月29日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職を占めるときとし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月29日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月29日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号第5号及び第6号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号及び第6号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月29日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月29日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月29日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合(次号の場合を除く。) 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月29日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(6) 基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、次の又はに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次の又はに掲げる場合の区分に応じてそれぞれ又はに掲げる額を加算した額

 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額に、仮定給料月額に100分の4を乗じて得た額

 給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職又はこれに相当する職を占めるとき 仮定給料月額に100分の4を乗じて得た額

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

医療職給料表(二)

4級

医療職給料表(三)

附則別表第2

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+4

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

医療職給料表(二)

1級

2号俸以下の号俸

+1

3号俸以上の号俸

-2

医療職給料表(三)

5級

すべての号俸

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

医療職給料表(二)

1級

4等級

(2号俸以下の号俸にあっては5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

医療職給料表(三)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

(昭和61年6月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条第5号の改正規則は、平成4年4月1日から、附則第3項の改正規定は、平成3年8月30日から適用する。

(平成9年8月29日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 白老町職員の寒冷地手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の白老町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。)改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の職員の給与に関する条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額。以下「基準額」という。)に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において白老町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき 当該暫定基準額

別表第1(第5条関係)

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から同月末日まで

100分の60

1月1日から同月末日まで

100分の40

2月1日から同月末日まで

100分の20

別表第2(第6条関係)

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から同月末日まで

100分の37.5

1月1日から同月末日まで

100分の25

白老町職員の寒冷地手当支給規則

昭和55年12月30日 規則第9号

(平成9年8月29日施行)