○白老町職員の給与等の銀行等口座振込に関する取扱要綱
平成8年9月30日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、本町職員の給与支払事務の簡素合理化と安全性及び職員の便宜を図るため、別に定めがあるものを除くほか、職員から給与等の銀行等口座振込(以下「口座振込」という。)の申し出があった場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用職員の範囲)
第2条 口座振込を行うことのできる職員は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年条例第8号)第7条、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和58年条例第7号)第8条、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)第6条の2及び白老町水道企業職員の給与に関する規程(昭和56年水道訓令第1号)第2条の規定に基づき、給与等の口座振込の申し出を行った職員とする。
(口座振込対象給与等の範囲)
第3条 口座振込対象給与等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給料(国税還付金を含む。)及び支給日がこれに準じる諸手当(児童手当を含む。)
(2) 期末・勤勉手当
(3) 寒冷地手当
(4) 給与改定に伴う差額
(口座の開設)
第4条 口座を開設できる金融機関は、別表に掲げる金融機関に限るものとする。
(口座の種類及び口座数)
第5条 口座振込を指定できる口座は、前条に規定する金融機関の本店及び支店の普通預金口座(総合口座を含む。)若しくは当座預金口座又は通常郵便貯金口座のうち、本人名義の1口座(以下「第一口座」という。)又は本人名義の2口座(以下それぞれの口座を「第一口座」又は「第二口座」という。)とする。
(振込対象金額及び振込口座)
第6条 口座振込の方法により支給する給与等(以下「振込給与等」という。)の額及び振込口座は、次のいずれかに掲げる方法によるものとする。
(1) 1口座の場合における第一口座に第3条第1号から第4号までの給与等の総支給額から白老町職員の給与支払に関する特別条例(昭和43年条例第4号)第2条各号に規定するものを差し引いた額(以下「差引支給額」という。)の全額を振込みとする。
(口座振込の申し出)
第7条 口座振込の申し出は、「給与等口座振替(開始・変更・中止)依頼書」(以下「依頼書」という。)により行うものとする。
(申出期限)
第8条 口座の新規開設(開始)若しくは変更又は中止に係る申し出は、依頼書により原則として支給日の1箇月前までに、給与支給事務担当課へ行わなければならないものとする。
(口座の解約)
第9条 住所変更等の理由により口座を変更した場合には、変更後の口座に最初に給与等が振込になるまでの間は、変更前の口座は解約しないものとする。
(支払開始時間)
第11条 振込給与等の支払開始時間は、支給日の午前10時以降とする。
(口座振込不能時)
第12条 振込給与等が、口座なし(氏名変更を含む。)、その他の事由により振込不能な場合には、支給日当日の午後1時以降に会計室(企業会計は、給与支給事務担当課)において現金払いとする。ただし、原因が判明し、当日中に振込可能となった場合は、この限りでない。
(帳票の送付)
第13条 口座振込の申し出を行った職員に対しては、給与等の支給日に給与等支給明細と振込通知を兼ねた「給与等振込通知書」を別途作成し、給与支給事務担当課から送付するものとする。
(振込給与等の受領)
第14条 口座振込の申し出を行った職員は、振込給与等の振り込みが完了した時に給与等の支払いがなされたこととなるので、受領印は必要としないものとする。ただし、第12条本文の規定に基づく受領にあっては、受領印を要するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、口座振込に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日訓令第14号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日訓令第3号)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日訓令第7号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
別表
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