○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年6月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、前条において適用する条例及び白老町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和47年条例第16号)に規定する職員に支給される給与を基準とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年6月25日 条例第29号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年6月25日 条例第29号
平成元年12月25日 条例第53号