○白老町職員等の旅費に関する条例

昭和26年3月26日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条~第15条)

第2章 内国旅行の旅費(第16条~第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条)

第4章 雑則(第29条~第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任

 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤公署に旅行することをいう。

 転任若しくは町の都合によって移転(以下「転任等」という。)を命ぜられた職員がその転任等のため住居を移転することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都については、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行をしない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、次の各号の一に該当し退職等となった場合には、同項の規定による旅費は、支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 懲戒免職の処分を受けたとき。

4 職員に採用を予定されている者が、呼出しに応じ出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 職員以外の者が町及び町の機関の要請により証人、鑑定人、参考人、通訳等の公務に従事のため旅行する場合には、その者に旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 第1項第2項及び第4項から前項までの規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、出発前に次条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額については、町長の定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までの規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した旅費額の範囲内で町長の定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要あると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃(バス賃を含む。以下同じ。)、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費、死亡手当及び日額旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給し、バス賃はバス旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う家財の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において定額により支給する。

14 日額旅費は、旅行のうち第24条に規定する場合において、第1項に掲げる旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が、同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のため、在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅費については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額により日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃又は航空賃、車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを町長に請求しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 町長は、支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に、旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、町長がその後において支払った給与又は旅費の額から、当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、町長が定める。

(採用予定者の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により、支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した新職務相当の旅費とする。

(職員以外の者の旅費)

第15条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、別表第1の行政職職員の額とし、同条第6項の規定による旅費は、別表第5に定める額とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃(バス賃を含む。)の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 前号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

 特別急行列車(新幹線を含む。)を運行する線路による旅行で、片道150キロメートル以上のもの。ただし、別に定める特定区間にあっては、片道35キロメートル以上(座席指定料金を除く。)のもの

 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で、片道30キロメートル以上のもの。ただし、公務上の必要により乗車を要する場合を除く。

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

2 バス賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(船賃)

第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級又は2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する料金

 3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その運賃

(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運航する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第19条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により、区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第20条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は、別表第4の定額による。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、職員のための公設住宅に直ちに入居する場合は日当2日分、宿泊料2夜分とする。

(扶養親族移転料)

第23条の2 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当額の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の3分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第3に掲げるとおりとする。

(町内旅行の旅費)

第25条 片道4キロメートル以上の町内における旅行については、別表第2の定額により旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3日以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条の3第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃及び船賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第28条 外国旅行の旅費は、国家公務員の外国旅費の例に準じ町長が別に定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 町長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の理由により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 町長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には別に定める基準により特別の旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第30条 町長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第31条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和28年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。

(昭和31年8月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和34年1月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月20日から適用する。

(昭和34年7月11日条例第19号)

この条例は、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年5月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月15日から適用する。

(昭和37年5月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年11月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第18号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月25日条例29号)

この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年9月24日条例第48号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。ただし、別表第3の規定については、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 昭和44年5月10日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年5月10日以後出発した旅行について、この条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年6月27日条例題26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年条例第33号)は、廃止する。

(昭和45年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第22号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年8月31日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年12月23日条例第41号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号、第25条第2項及び別表第4の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第15号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第33号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の白老町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

別表第1(第15条、第19条~第21条関係)(町外旅費)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(胆振管外1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

医療職(一)の職員

37

1,000

11,000

行政職の職員

医療職(二)の職員

医療職(三)の職員

会計年度任用職員

37

1,000

10,000

備考

1 11月1日から翌年4月30日までの旅行の場合は、宿泊料定額のほか、1夜につき500円を加算して支給する。

2 道外旅行の日当については、1,000円を加算して支給する。

3 町外の旅行で宿泊所の指定があり、定額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき増給することができる。

別表第2(第25条関係)(町内旅費)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

行政職の職員

医療職(一)の職員

医療職(二)の職員

医療職(三)の職員

会計年度任用職員

37

7,000

備考

1 11月1日から翌年4月30日までの旅行の場合は、宿泊料定額のほか、1夜につき500円を加算して支給する。

2 町内の旅行で宿泊所の指定があり、定額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき増給することができる。

別表第3(第24条関係)(日額旅費)

旅行の区分

日額

支給条件

支給方法

第24条第1項第2号に掲げる旅行

道内

1,000

当該研修又は講習等が引き続き3日以上にわたり、かつ、公用の宿泊施設を利用したこと。

(ア) 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

(イ) 当該宿泊の実費が定額を超えるものであるときは、その超える部分に相当する額を加算して支給する。

道外

2,000

第24条第1項第1号及び第3号に掲げる旅行

1,000

(ア) 当該用務地に宿泊したとき。

(イ) 当該旅行が引き続き4日以上にわたるものであること。

当該用務地に到着した翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

別表第4(第22条関係)(移転料)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

医療職(一)の職員

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

行政職の職員

医療職(二)の職員

医療職(三)の職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考

(1) 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって1キロメートルとみなす。

(2) 表に掲げる移転料では超過負担が著しいと町長が認めた場合は、その差額を加算して支給することができる。

(3) 第2条第1項第4号イに規定する職員については、本表「鉄道50キロメートル未満」の額の70パーセントに相当する額を移転料として支給する。(扶養家族を有しない場合又は随伴しない場合はその額の2分の1)

別表第5(第15条関係)(職員以外の者の旅費)

区分

鉄道賃(バス賃を含む。)、船賃及び航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(胆振管外1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

町内

町外

他の官公庁職員

当該職員の属する官公庁において、当該職員に支給される旅費相当額

社会教育、選挙啓発等の用務で旅行する青少年、婦人団体等の構成員及び住民

白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)に規定する額

37

1,000

7,000

9,000

備考

1 11月1日から翌年4月30日までの旅行の場合は、宿泊料定額のほか、1夜につき500円を加算して支給する。

2 道外旅行の日当については、1,000円を加算して支給する。

3 町内及び町外の旅行で宿泊所の指定があり、定額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき増給することができる。

白老町職員等の旅費に関する条例

昭和26年3月26日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年3月26日 条例第10号
昭和28年1月31日 条例第3号
昭和31年8月28日 条例第21号
昭和34年1月21日 条例第4号
昭和34年7月11日 条例第19号
昭和35年5月31日 条例第2号
昭和35年10月4日 条例第12号
昭和35年11月30日 条例第15号
昭和37年5月21日 条例第19号
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和41年11月21日 条例第35号
昭和42年7月1日 条例第18号
昭和42年12月23日 条例第37号
昭和43年3月6日 条例第6号
昭和43年3月28日 条例第9号
昭和43年6月25日 条例第29号
昭和43年9月24日 条例第48号
昭和44年3月28日 条例第7号
昭和44年5月26日 条例第24号
昭和44年6月27日 条例第26号
昭和45年3月30日 条例第13号
昭和46年3月26日 条例第22号
昭和46年9月28日 条例第35号
昭和47年3月25日 条例第17号
昭和49年3月27日 条例第14号
昭和50年6月30日 条例第28号
昭和51年3月29日 条例第12号
昭和52年8月31日 条例第33号
昭和53年12月23日 条例第41号
昭和56年3月26日 条例第6号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和58年3月18日 条例第8号
昭和61年3月28日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第53号
平成4年3月31日 条例第8号
平成10年9月30日 条例第15号
平成14年12月16日 条例第33号
令和元年12月18日 条例第30号