○白老町補助金等交付規則

平成7年4月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金又は給付金等をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(様式)

第3条 補助金等の交付手続に必要な申請書等の様式は、この規則に定める様式を用いる。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金等の交付の対象)

第4条 補助金等の交付の対象は、次の各号に掲げる事務又は事業を行う団体又は個人(以下「団体等」という。)で町長が特に補助金等の交付を必要と認めた団体等に対し交付する。

(1) 教育文化の向上に関するもの

(2) 保健衛生及び民生安定に関するもの

(3) 産業振興及び生活向上に関するもの

(4) その他町長が必要と認めたもの

(補助金等の額)

第5条 補助金等の額は、その団体等の事業の状況を勘案し、毎年度予算の範囲内において、その施行に必要な経費の2分の1以内を交付する。ただし、国又は道から補助金の交付を受け、又は寄附金その他特定収入があるときは、事業費からそれらの金額を差し引いた残額を補助対象額とする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の率を超えて補助することができる。

(補助金等の交付申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の予算及び事業計画

(2) 前年度の決算及び事業成績並びに監査報告

(3) 経費の配分調書(様式第1号の2)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときはその内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費又は補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 前項に定めるもののほか、町長は補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により当該申請団体等に通知するものとする。

(補助事業等の変更)

第10条 補助金等の交付の決定を受けた団体等は、第8条第1項第1号又は第2号に定める変更をしようとするときは、補助事業等変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更決定通知書(様式第4号)により当該申請団体等に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金等の交付)

第11条 補助金等は、第14条に定める補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助金等の概算払を受けようとする団体等は、補助金等概算払申請書(様式第5号又は第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、補助金等概算払決定通知書(様式第7号)により、当該団体等に対しその旨を通知するものとする。

(状況報告等)

第12条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、団体等に対して補助事業等の遂行状況に関し、関係書類の提出を求め、又は現地調査を行い必要な措置を求めることができる。

(実績報告)

第13条 補助金等の交付の決定を受けた団体等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等の成果報告書

(2) 決算書

(3) 経費の配分調書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第14条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額確定通知書(様式第9号)により当該団体等に通知するものとする。

(補助金等の決定の取消し)

第15条 町長は、補助金等の交付の決定を受けた団体等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則及び補助金等の交付条件に違反したとき。

(2) 補助金等を目的以外に使用したとき。

(3) その他不正があったとき。

(補助金等の返還)

第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、団体等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第17条 補助金等の交付を受けた団体等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

1 この規則は、平成7年4月12日から施行する。

2 改正後の白老町補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請する補助金等について適用し、施行日前に申請された補助金等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日前に、この規則による改正前の白老町補助金等交付規則の規定によりされた補助金等の申請、決定、交付その他の行為は、この規則により改正後の白老町補助金等交付規則によりされた補助金等の申請、決定、交付その他の行為とみなす。

(平成16年11月1日規則第17号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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白老町補助金等交付規則

平成7年4月12日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)