○白老町自治振興補助金交付規則

昭和57年4月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、本町の町内会の自主的活動を助長し、又はその事業を通じて地域住民の自治振興と住民福祉の向上を促進するため、補助金交付の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内会 一定地域の住民が協力して住みよい地域社会をつくり、住民福祉の向上のため自主的に活動する組織をいう。

(2) 地区町内会連合会 2以上の町内会で組織する団体をいう。

(3) 町内会連合会 町内会との連携を密にして、町内会組織の連結強調を図るため自主的に活動する組織をいう。

(4) 事業 第4条第2項第1号から第5号までに掲げる事業をいう。

(5) 集会施設 町内会等が自主的に管理運営する施設であって、住民が集会等に利用するために十分な広さを有し、当該町内会等がその維持管理経費の全てを負担する施設をいう。

(町内会設置変更等届)

第3条 町内会の設置、改廃及び名称、区域の変更並びに町内会の代表者その他世帯数等に変更があったときは、町内会の代表者は町内会設置変更等届(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

(補助金の交付対象及び補助率等)

第4条 町長は、町内会及び町内会連合会等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項に規定する補助金の種類及び補助率等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町内会活動費補助

 町内会運営費補助

(ア) 平等割 1町内会につき年額2万円

(イ) 世帯割 当該町内会における毎年4月1日現在の世帯数に年額800円を乗じて得た額

 町内会環境衛生推進補助

(ア) 平等割 1町内会につき年額1万円

(イ) 世帯割 当該町内会における毎年4月1日現在の世帯数に年額200円を乗じて得た額

 町内会及び町内会連合会等の自治振興活動に対し、町長が必要と認めた額

(2) 地域案内板設置補助 査定総事業費の3分の2以内。ただし、補助限度額を8万6,600円とする。

(3) 集会施設設置及び改造補助 査定総事業費の4分の3以内とし、補助限度額は650万円とする。なお、集会施設設置及び改造に係る用地は、予め町内会が確保するものとし、この取得費及び造成費は、補助の対象としない。

(4) 集会施設火災総合保険料補助 満期返戻金その他返戻金のない火災総合保険であって、4月1日から翌年3月31日までの期間内に契約して支払った保険料の2分の1以内とする。ただし、1年を超える期間で火災総合保険の契約をしたときは、1年に相当する額の火災総合保険料を支払ったものとみなしてその2分の1を契約期間で補助することができる。

(5) 集会施設運営費補助 集会施設を自主的に管理運営する2以上の地区町内会連合会で組織する団体に対し、年額12万円を限度として町長が必要と認めた額

(補助金の交付申請)

第5条 町内会活動費補助金の交付を受けようとする町内会及び町内会連合会は、町内会活動費補助金交付申請書(様式第2号)により、毎年4月1日から6月末日までに町長に申請しなければならない。この場合において、町内会に係る補助金については、町内会連合会が一括して申請するものとする。

2 地域案内板設置補助金又は集会施設設置及び改造補助金の交付を受けようとする町内会は、地域案内板設置・集会施設設置及び改造補助金交付申請書(様式第2号の2)に予算書、見積書及び設計図を添えて申請しなければならない。

3 集会施設火災総合保険料補助金の交付を受けようとする町内会は、集会施設火災総合保険料補助金交付申請書(様式第2号の3)に火災総合保険の加入を証明する書類を添えて、火災総合保険の契約締結後3月以内(1年を超える期間で火災総合保険の契約をする集会施設にあっては毎年の契約日後3月以内)までに町長に申請しなければならない。

4 集会施設運営費補助金の交付を受けようとする団体は、集会施設運営費補助金交付申請書(様式第2号の4)に、次に掲げる書類を添えて、毎年6月末日(年度途中に当該施設運営を開始した団体については、町長が別に指定する期日)までに町長に申請しなければならない。

(1) 施設運営に係る事業予算書

(2) 施設運営に係る団体の規約等の写し

(3) 前年度の施設の利用状況がわかる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

5 町長は、特に必要があると認めるときは、前4項に定めるもののほか、関係書類の提供を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(事業内容の変更)

第7条 補助対象となった事業について、その内容に変更が生じた場合は、速やかに補助事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を受け、その内容を審査し変更を承認したときは、補助金変更決定通知書(様式第5号)により通知する。

(状況報告)

第8条 町内会活動費補助金の交付を受けた町内会連合会は、補助金の円滑適正な執行を図るため、各町内会に対する補助金の交付状況を報告しなければならない。

(完了実績報告)

第9条 補助金の交付決定又は補助金の変更決定を受けた町内会若しくは町内会連合会は、当該補助事業を完了したときは、直ちに補助事業完了・実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、町内会活動費補助金及び集会施設火災総合保険料補助金については、この限りでない。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、第11条に定める補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、集会施設運営費補助金について必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 集会施設運営費補助金の概算払を受けようとする第4条第2項第5号に規定する団体は、集会施設運営費補助金概算払申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、集会施設運営費補助金概算払決定通知書(様式第8号)により、当該団体に対しその旨を通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、町内会活動費補助金及び集会施設火災総合保険料補助金については、補助金交付決定後直ちに交付することができる。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、第9条の補助事業完了・実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額確定通知書(様式第9号)により当該団体に通知するものとする。

(補助金の返納)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた町内会及び町内会連合会において、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返納させることができる。

(1) 不正な行為があったとき。

(2) 補助目的以外に使用したとき。

(3) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年5月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年8月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月24日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白老町自治振興補助金交付規則

昭和57年4月30日 規則第6号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和57年4月30日 規則第6号
平成元年5月25日 規則第13号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成4年8月20日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年6月30日 規則第26号
平成14年3月14日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年8月29日 規則第21号
平成21年2月24日 規則第2号
平成23年2月28日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第4号
平成29年4月28日 規則第14号
令和3年7月30日 規則第18号