○財政事情書の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第2号

第1条 財政事情書の作成及び公表に関する条例(昭和57年条例第10号)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、役場内とする。

第2条 閲覧を請求する者は、町長に対し閲覧請求の旨を申告しなければならない。

2 前項の申告は、口頭でこれをすることができるものとする。

3 第1項の請求は、役場の所定執務時間内でなければならない。

第3条 閲覧する者は、財政事情書を外部に持出し、あるいは破損加筆をしてはならないものとする。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

財政事情書の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第2号

(昭和57年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第2号