○歳計現金預け入れに関する規程

昭和59年12月4日

訓令第10号

副町長は、次の指定金融機関等へ歳計現金を預け入れするものとする。

(1) 株式会社北海道銀行

(2) 室蘭信用金庫

(3) 苫小牧信用金庫

(4) 株式会社北洋銀行

(5) 白老郵便局

(6) 小樽地方貯金局

(7) とまこまい広域農業協同組合

(8) いぶり中央漁業協同組合

(9) 北海道労働金庫

1 この訓令は、昭和59年12月4日から施行する。

2 歳計現金預入に関する規程(昭和32年規程第2号)は、廃止する。

(昭和62年10月14日訓令第19号)

この訓令は、昭和62年10月14日から施行する。

(平成6年5月25日訓令第7号)

この訓令は、平成6年5月25日から施行する。

(平成10年11月16日訓令第18号)

この訓令は、平成10年11月16日から施行する。

(平成13年1月25日訓令第1号)

この訓令は、平成13年2月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

歳計現金預け入れに関する規程

昭和59年12月4日 訓令第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和59年12月4日 訓令第10号
昭和62年10月14日 訓令第19号
平成6年5月25日 訓令第7号
平成10年11月16日 訓令第18号
平成13年1月25日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第20号