○白老町指定金融機関等事務取扱要領

昭和63年2月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関における公金の収納又は支払の事務の取扱いについて白老町財務会計規則(昭和43年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総括店 指定金融機関の白老支店をいう。

(2) 派出所 総括店の役場派出所をいう。

(表示)

第3条 指定金融機関は、「白老町指定金融機関」と表示した標示板を店頭に掲げるとともに、役場内に「白老町指定金融機関(当該金融機関名)白老支店役場派出所」と表示した標示板を掲げなければならない。

2 指定代理金融機関は、「白老町指定代理金融機関」と表示した標示板を店頭に掲げなければならない。

3 収納代理金融機関は、「白老町収納代理金融機関」と表示した標示板を店頭に掲げなければならない。

(公金の整理区分)

第4条 総括店における公金の収納及び支払は歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金に区分し、歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別に整理しなければならない。

(指定金融機関等の収納又は支払)

第5条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、納税通知書、納入書、納付書又は払込書(以下「通知書」という。)によって納入義務者又は会計管理者、出納員若しくは現金取扱員から公金を収納しなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条第2項の規定により納入の通知を要しない公金を収入しようとするときは、会計管理者の通知によって収納するものとする。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振出した小切手又は通知に基づき現金その他所定の方法により支払をしなければならない。

(納期経過後の収納)

第6条 指定金融機関等が納期経過後の税及び税外収入を収納する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2第2項及び第5項、白老町税条例(昭和29年条例第11号)第19条及び第20条並びに白老町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和43年条例第2号)第3条の規定により延滞金を算定し、これを確認のうえ合わせて収納しなければならない。

(収納の中止)

第7条 指定金融機関等は、通知書により公金を収納するに当たり、次の各号の一に該当するときはその収納を中止し、会計管理者の指示を受け処理しなければならない。

(1) 所定の様式と異なるとき。

(2) 通知書の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの

(3) 金額の改ざん又は塗まつしたもの

(現金代用証券による収納)

第8条 指定金融機関等が現金代用証券を受領したときは、領収書及び納入済通知書に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金の一部であるときは表示の傍らに当該金額を付記しなければならない。

(不渡証券の処理)

第9条 総括店は、指定金融機関等から公金収納取消依頼書の送付を受けたときは、白老町財務会計規則第53条第1項の規定による小切手不渡報告書により会計管理者に報告し、収納取消通知書の交付を受け当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

(戻出、戻入の振替収支)

第10条 歳入の戻出、歳出の戻入及び会計年度、会計区分、科目更正等の振替収支は、公金振替書その他会計管理者の振出す通知に基づいて行わなければならない。

(現金支払の手続)

第11条 派出所は、会計管理者の発行した支払通知書に基づき即日当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。

2 派出所は、会計管理者からその日に支払った現金の総額を券面金額とする小切手の振出しを受け、若しくは普通預金払出票の交付を受けなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第12条 口座振替の方法により公金の支払をしようとするときは、会計管理者は、総括店に口座振替通知書を送付するとともに小切手(表面余白に口座振替払を表示)を振出し、又は普通預金払出票を交付するものとする。

2 指定代理金融機関が行う口座振替払については、総括店をして口座振替払通知書に普通預金払出票を添えて行わせるものとする。

3 前2項の規定により口座振替払の通知を受けた指定金融機関又は指定代理金融機関は、直ちに債権者の口座に振替し、口座振替払報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(支払の中止)

第13条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振出した小切手又は交付した普通預金払出票(以下「小切手等」という。)次の各号の一に該当するときは、その支払を中止し速やかに会計管理者へ通知しなければならない。

(1) 小切手等の金額その他記載事項が改ざん、塗まつ又は変更したもの若しくはそのこん跡が認められるとき。

(2) 小切手等の金額がその振出済通知書と符合しないとき。

(3) 小切手等の印鑑が届出印鑑と符合しないとき。

(検査)

第14条 地方自治法施行令第168条の4第1項の規定による検査は、おおむね次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納の事務が適正に行われているかどうか。

(2) 小切手の支払、隔地払、口座振替の方法による支払、繰替払その他公金の支払の事務が適正に行われているかどうか。

(3) 公金に係る預金の受払が適正に整理されているかどうか。

(4) 公金の収入若しくは支出又は収納若しくは支払に係る計算報告が適正に行われているかどうか。

(5) 公金の収納又は支払に係る帳簿及び証拠書類の整理保管が適正に行われているかどうか。

1 この訓令は、昭和63年2月15日から施行する。

2 白老町指定金融機関事務取扱要領(昭和43年訓令第1号)は、廃止する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

白老町指定金融機関等事務取扱要領

昭和63年2月15日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)