○白老町税条例施行規則

昭和58年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、白老町税条例(昭和29年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員及び犯則事件調査吏員)

第2条 徴税吏員は、税務を担当する職員の中から町長が任命する。

2 町税に関する犯則事件調査吏員は、徴税吏員の中から町長が指定する。

(書類の送達)

第3条 徴収金に関する書類は、郵便による送達若しくは交付送達又は公示送達による。

(納税通知書等の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納税通知書(条例第41条第44条第69条及び第85条) 様式第1号

(2) 納付書(条例第2条) 様式第2号

(3) 納入書(条例第2条) 様式第3号

(4) 徴税吏員証(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第674条第701条の5及びその例によることとされている国税徴収法第147条) 様式第4号

(5) 町税犯則事件調査吏員証(法第336条、第437条、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条) 様式第5号

(6) 期限延長申請書(条例第18条の2) 様式第6号

(7) 期限延長(却下)通知書(条例第18条の2) 様式第7号

(8) 督促状(法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第611条、第693条及び第701条の16) 様式第8号

(9) 納税管理人/設定/変更/廃止/申告書(条例第25条第64条第106条及び第132条) 様式第9号

(10) ア 減免申請書(条例第51条第71条第89条第90条及び第139条の2) 様式第10号

イ NPO法人町税減免申請書(条例第51条及び第71条) 様式第11号

(11) 減免(却下)通知書(条例第51条第71条第89条第90条及び第139条の2) 様式第12号

(12) 納税義務承継届(法第9条及び第9条の3) 様式第13号

(13) 相続人代表者指定兼固定資産現所有者申告書(法第9条の2及び第384条の3) 様式第14号

(14) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2) 様式第15号

(15) 納付(納入)通知書(法第11条) 様式第16号

(16) 納付(納入)催告書(法第11条) 様式第17号

(17) 納期限変更告知書(法第13条の2) 様式第18号

(18) 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書(法第14条の16) 様式第19号

(19) 担保権付財産の譲渡に係る交付要求書(法第14条の16) 様式第20号

(20) 譲渡担保権者の物的納税責任に係る告知書(法第14条の18) 様式第21号

(21) 徴収・換価猶予(期間延長)申請書(条例第9条及び第11条) 様式第22号

(22) 徴収・換価猶予(期間延長)承認(却下)通知書(条例第9条及び第11条) 様式第23号

(23) 差押財産解除申請書(法第15条の2) 様式第24号

(24) 法人町民税徴収猶予申請書(法第15条の3) 様式第25号

(25) 担保提供書(条例第9条及び第11条) 様式第26号

(26) 登記嘱託書(抵当権設定用)(法第16条の3) 様式第27号

(27) 登記嘱託書(抵当権設定登記抹消用)(法第16条の4) 様式第28号

(28) 交付要求書(保全)(法第16条の4) 様式第29号

(29) 交付要求通知書(保全)(法第16条の4) 様式第30号

(30) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条及び第17条の2) 様式第31号

(31) 過誤納金還付領収書(法第17条) 様式第32号

(32) 納税証明請求書(法第20条の10) 様式第33号

(33) 更正(決定)通知書(法第321条の2、第321条の11、第328条の9、第368条、第400条、第420条、第435条、第480条及び第606条) 様式第34号

(34) 固定資産評価員証(法第353条) 様式第35号

(35) 固定資産評価補助員証(法第353条) 様式第36号

(36) 徴収・換価猶予(期間延長)申請書等の補正通知書(条例第9条及び第11条) 様式第36号の2

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第21号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更通知書については様式第17号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、様式第26号をそれぞれ準用する。

3 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)書に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(様式の補正)

第5条 この規則に定める様式の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。

(随時に課する町税の納期限)

第6条 随時に課する町税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

(審査請求)

第7条 町税に係る処分に不服のある場合の審査請求は、審査請求書(様式第37号)によるものとする。

(担保提供書の提出)

第8条 条例第9条及び第11条の規定により担保を徴するときは、担保提供書を提出させるものとする。この場合、徴収・換価猶予に係るものにあっては、徴収・換価猶予申請書をあわせて提出させるものとする。

(担保提供による抵当権の設定登記又は抹消登記の嘱託)

第9条 前条の規定により担保の提供があったときは、登記嘱託書(抵当権設定用)により法務局(地方法務局、支局及び出張所を含む。以下本条において同じ。)に抵当権設定登記を嘱託する。

2 前項の規定による登記を抹消するときは、登記嘱託書(抵当権設定登記抹消用)により抵当権設定登記の抹消登記を嘱託する。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券)

第10条 法第16条の2第1項前段の規定により町長が定める有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 徴収吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決済をし得る金融機関)の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのため裏書したもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては、振出人為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては、支払人が委託者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの

 約束手形にあっては、委託者が町長に取立てのため裏書したもの

(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であって、その取立てが特に確実と認められ、かつ、再委託金融機関を通じて取立てができるもの

(取立費用)

第11条 徴税吏員は、前条の規定により委託を受けようとする場合において、その有価証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を納税者又は特別徴収義務者からあわせて提供を受けなければならない。

(延滞金の減免)

第12条 法第321条の12第4項、第328条の10第3項、第328条の13第3項、第481条第3項、第534条第3項、第607条第3項及び第701条の10第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第2項、第535条第2項、第608条第2項及び第701条の11第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は、納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合並びに法第321条の2第4項及び第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 風水害、火災その他非常の災害によりその事業又は財産に大きな損害を受けた者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(3) 生計を営む同居家族中に疾病にかかり又は死亡する者があって著しく納税資力を失った者

(4) 課税事実発生後社会経済情勢の変化等に基因し、著しく事業不振になった者又は不慮の事故により納税資力を失った者。ただし、従前の納税成績が優良であること。

(5) 賦課に関し異議の申立て又は争訟中の者で悪質と認められない者

(6) 財産全部が差押中で以後納期到来の税金を滞納している者

(7) 法人が解散し精算結了に至らない場合

(8) 破産宣告の申立て中のもの又は破産宣告の決定を受けた者

(9) 前各号以外にやむを得ない理由があると認められる者

2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、その理由を付し、延滞金減免申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

(滞納処分の停止)

第13条 法第15条の7若しくは第15条の8の規定により滞納処分の執行を停止し、又は当該処分の執行の停止を取消した場合の通知は、滞納処分停止通知書(様式第39号)又は滞納処分停止取消通知書(様式第40号)による。

(徴収の嘱託)

第14条 納税者又は納税者の財産が町外にあるときは、その所在地の市町村長に対し、徴収嘱託書(様式第41号)により徴収を嘱託する。

2 前項の規定により徴収を嘱託した場合において、その事由が消滅したときは、徴収嘱託取消書(様式第42号)により、これを取消すものとする。

(書類の送達記録)

第15条 法第20条の規定により書類の送達をした場合の確認記録は、書類送達記録簿(様式第43号)による。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認することができる場合はこの限りでない。

(町民税の申告書等の様式)

第16条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民税・道民税申告書(条例第36条の2) 様式第44号

(2) 町道民税家屋敷等申告書(条例第36条の2) 様式第45号

(3) 法人等の設立又は支店、営業所、出張所等の設置申告書(条例第36条の2) 様式第46号

(4) 法人等の異動届(条例第36条の2) 様式第47号

(5) 給与支払報告書(法第317条の6) 様式第48号

(6) 給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得異動届出書(条例第44条) 様式第49号

(町民税の特別徴収義務者等)

第17条 法第321条の4第1項前段の規定による指定の通知は、町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第50号)により特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)(様式第51号)により当該納税義務者に通知する。

(町民税の特別徴収税額の変更)

第18条 法第321条の4第2項に規定する期日(5月31日)を経過した後において特別徴収税額を変更した場合は、町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)により当該特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)により当該納税者に通知する。

(町民税の減免)

第19条 条例第51条の規定により町民税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免(却下)通知書により申請者に通知する。

3 町民税の減免は当該年税額のうち減免すべき事由が発生した日以降に到来する納期分についてこれを行うものとする。

4 条例第51条第1項第5号に規定する町民税に係る減免については、その者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額がある場合には、当該金額を含む。)が400万円以下であるものに対しては、次の区分により減免する。

損害程度

合計所得金額

減免割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上のとき

200万円以下であるとき。

2分の1

全部

300万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

300万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

(法人町民税の減免の特例)

第19条の2 町長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「NPO法人」という。)で、次の各号の一に該当するものに対し、法人町民税を減免する。

(1) 収益事業を行っていないNPO法人は、均等割額10割を免除

(2) 収益事業を行っているNPO法人は、次に掲げる要件の全てを満たしている場合には、均等割額及び法人税割額10割を免除

 収益事業から生じる所得がないか、収益事業における所得の9割以上を当該NPO法人の特定非営利活動に充てていること。

 当該特定非営利活動の公益性及び同活動と町の政策目的との適合性を勘案し、町長が特に必要と認めるものであること。

(固定資産税の申告書等の様式)

第20条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税非課税適用申告書(条例第55条) 様式第52号

(2) 固定資産税非課税適用事由消滅申告書(条例第59条) 様式第53号

(3) 専有部分の床面積割合補正申出書(条例第63条の2) 様式第54号

(4) 固定資産税減額申告書(新築住宅)(条例附則第10条の2) 様式第55号

(5) 住宅用地(使用・変更・廃止)申告書(条例第74条) 様式第56号

(6) 被災住宅用地に係る申告書(条例第74条の2) 様式第57号

(固定資産税の課税免除)

第21条 条例第58条の3による固定資産税課税免除申告書(様式第58号)は、条例第54条の2各号に定める固定資産を設置した日から30日以内に町長に提出しなければならない。

2 条例第54条の2第2号の固定資産とは、町内会が所有又は管理運営する集会施設及びその用地(所有者から有料で借り受けたものを除く。)とする。

(固定資産税の減免)

第22条 条例第71条の規定による固定資産税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免(却下)通知書により申請者に通知する。

3 条例第71条第1項に規定する固定資産に係る減免については、次の表に定めるとおりとする。

区分

減免の対象

減免割合

適用

1 条例第71条第1項第1号に規定する生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者の所有する固定資産

(2) 生活困窮のため私的な生活扶助を受けている者の所有する固定資産で町長が認めるもの

全部

当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

無料で公衆の用に供する固定資産

全部

当該事由に該当することとなった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

3 条例第71条第1項第3号に規定する町の全部又は一部にわたる災害又は天候不順により、著しく価値を減じた固定資産

(1) 土地

 

災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。

10分の8

ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。

10分の6

エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。

10分の4

(2) 家屋

 

ア 全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめていないとき又は復旧不能のとき。

全部

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

ウ 屋根、内壁、外壁建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損した場合で当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

エ 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(3) 償却資産については家屋の場合に準ずる。

 

4 条例第71条第1項第4号に規定する特別の事由があるもの

(1) 青少年の健全育成のため直接研修の用に供する固定資産

全部

当該事由に該当することとなった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

(2) 賦課期日後法第348条第1項に定める団体に譲渡した固定資産

全部

(3) 法第348条第1項に定める団体に譲渡した固定資産で賦課期日現在、当該団体に名義が変更されていないもの

全部

(4) 賦課期日後法第348条第4項に定める固定資産に該当することとなったもの

全部

(5) 町が無料で借り受けている固定資産

全部

(6) 公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅以外の土地に限る。)

3分の2

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第1項に規定する特別地区内の土地で自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の2第1号に掲げる第1種特別地域と同様の規制を受ける池沼、山林及び原野の土地

全部

(8) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)による漁業協同組合がさけ・ますの増養殖の事業において、直接その用に供する固定資産。ただし、当該固定資産を有料で借り受けた場合にはその所有者に課税する。

全部

(9) 特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)において、次のアからウの全て及びエ又はオに該当する場合には減免する。

ア NPO法人が所有し、かつ、当該NPO法人の定款に定める特定非営利活動の直接の用に供している固定資産であること。

イ 賦課期日現在、設立の目的に沿った特定非営利活動を行っていること。

ウ 収益事業を行っていないこと。ただし、収益事業を行っている場合で、その収益事業から生ずる所得がない場合又は収益事業から生ずる所得の9割以上を当該NPO法人の特定非営利活動に充てている場合は、この限りでない。

エ 法第348条第2項第10号から第10号の7までの非課税の規定を受ける事例との均衡を勘案し、町長が必要と認めるもの。

オ 当該特定非営利活動と町の政策目的との適合性を勘案し、町長が特に必要と認めるもの。

町長が必要と認める額

(10) 太陽光発電事業に供する固定資産(町有地の面積不足分を補うものに限る。)

ただし、売買等(相続は除く。)による所有権の異動があった場合は、この限りではない。

2分の1

(NPO法人の減免の申請と通知)

第22条の2 町税の減免を受けようとするNPO法人は、毎年度、NPO法人町税減免申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第1号から第6号までの書類を既にいずれかの税目の申請に添付している場合については、同一年度における他の税目の申請には添付を要せず、また、第3号から第6号までの書類については、前年度からその内容に変更を生じていない場合、次年度以降の申請について添付を要しない。

(1) 事業報告書(写)

(2) 収支予算書、収支決算書(写)

(3) 委託契約書(写)

(4) 定款(写)

(5) 設立趣旨書(写)

(6) 登記簿謄本(写)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免(却下)通知書により申請NPO法人に通知する。

(価格の決定又は修正通知)

第23条 法第411条、第417条及び第435条の規定により固定資産の価格を決定し、又は修正して登録した場合の通知は価格(決定・変更)賦課決定通知書(様式第59号)又は価格/決定/修正/通知書(様式第60号)による。

(軽自動車税に関する申告又は報告)

第24条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税申告書(報告書)(条例第87条) 様式第61号

(2) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(条例第87条) 様式第62号

(3) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(条例第87条) 様式第63号

(軽自動車税の減免)

第25条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免(却下)通知書により申請者に通知する。

3 第1項の規定により軽自動車税を減免するときは、次のとおりとする。

区分

減免の範囲

減免の割合

条例第89条及び第90条に該当する場合

1 民法第34条の法人その他公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。)

全部

2 法第292条第1項第9号に規定する障害者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち軽自動車等の使用により身体の機能障害を補充し得るもの。ただし、1台に限る。

全部

4 条例第90条第1項に規定する障害を有し歩行が困難な者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能の障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

肢体不自由

上肢

1級から3級までの各級

下肢

1級から6級までの各級

体幹

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から3級までの各級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる重度障害の程度又は同表第1号表の3に掲げる傷病の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

肢体不自由

上肢

特別項症から第3項症までの各項症

下肢

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の機能の障害

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健センター又は精神保健指定医の判定書に精神薄弱の程度が最重度、重度又は中度である者として記載されている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)

(標識等の様式)

第26条 条例第91条に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び標識交付証明書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(2) 標識交付証明書(条例第91条) 様式第65号

(非課税標識の交付申請)

第27条 条例第80条第3項及び第81条第2号の規定による非課税の原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者は、非課税標識交付申請書(様式第66号)を町長に提出し、非課税標識の交付を受けるものとする。

2 非課税標識は、前条に定める様式と同型とし、別色により区分する。

(標識の交付)

第28条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合においては、その定置場が本町にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。

(鉱産税の申告書の様式)

第29条 条例第105条に規定する鉱産税の申告は、鉱産税納付申告書(様式第67号)による。

(特別土地保有税の減免)

第30条 条例第139条の2の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、これを審査し、減免(却下)通知書により申請者に通知する。

3 条例第139条の2第1項第3号に規定する特別土地保有税に係る減税については、自然公園法第17条第1項に規定する特別地域内の土地で自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の2第1号に掲げる第1種特別地域と同様の規制を受ける池沼、山林及び原野の土地とする。

(入湯税の申告書等の様式)

第31条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入湯税申告書(条例第145条) 様式第68号

(2) 入湯税特別徴収義務者経営申告書(条例第147条) 様式第69号

(3) 入湯税更正(決定)通知書(法第701条の9) 様式第70号

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(固定資産税の減免に関する規則等の廃止)

2 次の掲げる規則は、廃止する。

(1) 固定資産税の減免に関する規則(昭和53年規則第12号)

(2) 町民税の減免に関する規則(昭和55年規則第5号)

(3) 白老町税の延滞金の減免に関する規則(昭和33年規則第2号)

(4) 固定資産税の課税免除に関する規則(昭和49年規則第2号)

(5) 白老町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年規則第2号)

(昭和63年7月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分から適用する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年6月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分の固定資産税から適用する。

(平成5年8月31日規則第29号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年7月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条の2の規定は、平成13年分の町民税から適用する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第1号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年1月1日規則第2号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第16号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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白老町税条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第9号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第9号
昭和63年7月23日 規則第13号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成2年6月5日 規則第15号
平成5年8月31日 規則第29号
平成6年11月1日 規則第17号
平成10年2月3日 規則第1号
平成10年8月1日 規則第14号
平成13年7月2日 規則第19号
平成14年5月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年12月28日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第8号
平成26年1月1日 規則第1号
平成27年1月1日 規則第2号
平成27年12月25日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第13号
平成30年3月5日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第9号
令和2年9月30日 規則第16号