○白老町国民健康保険税条例施行規則

昭和61年12月9日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、白老町国民健康保険税条例(昭和34年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(納税通知書)

第2条 国民健康保険税の納税通知書は、様式第1号とする。

(減免の手続)

第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする被保険者である世帯主(擬制世帯を含む。)は、様式第2号の国民健康保険税の減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、減免するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(特例対象被保険者等)

第3条の2 条例第19条の2に規定する特例対象被保険者等とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 離職日において65歳未満であること。

(2) 離職日が平成21年3月31日以降であること。

(3) 雇用保険受給資格者証所持者であること。

(4) 離職理由等が次の区分に該当すること。

離職者区分

離職理由コード

離職理由の例

特定受給資格者

11

解雇

12

天災等に起因する事業継続不可能となったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上、雇止通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年以上、契約更新明示あり)

31

事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職

32

事業所移転を伴う正当理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23

期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)

33

正当理由のある自己都合退職

34

正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第3条の3 条例第20条の2の規定による申告をしようとする納税義務者は、国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免の方法)

第4条 条例第22条の規定による国民健康保険税の減免は、当該年税額のうち減免すべき事由が発生した日以降に到来する納期分について、これを行うものとする。

2 被保険者の所有である土地並びに家屋又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその土地並びに家屋又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得特別控除前の金額又は短期譲渡所得の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により減免する。

損害程度

合計所得金額

減免割合

10分の3以上

10分の5未満

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

3 条例第22条第1号の規定による特別の事情がある者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 病気又は負傷等により収入が著しく減収し、生活困窮の状態にあると認められる場合

(2) 事業又は業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減収し、生活困窮の状態にあると認められる場合

(3) 前2号に掲げる事由に類する事由により収入が著しく減収し、生活困窮の状態にあると認められる場合

(4) 被保険者が刑務所、少年院その他これに準ずる施設に収容され、療養の給付等が行われない期間が1か月を超える場合

4 前項第1号から第3号までの規定に該当した者の減免は、次の区分による。

減免基準

減免割合

当該年の見込収入額と生活保護法における保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき計算した1年分の基準生活費の額とを比較した率(見込収入額/生活保護基準生活費の額)

 

(1) 100分の100以下の場合

所得割額 90%

均等割額 70%

平等割額 70%

(2) 100分の100を超え100分の120以下の場合

所得割額 70%

均等割額 70%

平等割額 70%

(3) 100分の120を超え100分の135以下の場合

所得割額 50%

均等割額 50%

平等割額 50%

(4) 100分の135を超え100分の150以下の場合

所得割額 30%

均等割額 50%

平等割額 50%

5 第3項第4号の規定に該当した場合は、当該事由の生じた日の属する月以降、その事由の消滅した日の属する前月までの当該被保険者に係る保険税の全額を免除する。

6 当該年度の国民健康保険税において均等割額及び平等割額が軽減されている場合、軽減がないものとして減免割合を適用する。

7 条例第22条第2号に規定する者の減免は、次のとおりとする。

(1) 所得及び資産にかかわらず所得割額及び資産割額を免除する。

(2) 条例第19条に該当する場合を除き、均等割額を2分の1とし、さらに、被保険者のみで構成される世帯にあっては、世帯別平等割額を2分の1とする。

(減免の適用除外)

第5条 前条第3項第1号から第3号までの規定による者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の適用除外とする。

(1) 当該年度の国民健康保険税に所得割が賦課されない世帯

(2) 蓄積された資産(納税義務者等の預貯金など)、退職金及び保険金等又は仕送り等で当面の生活に支障のない世帯

(3) 生活困窮の状態が近い将来に解消し、国民健康保険税の減免を要しない状況になることが見込まれる世帯

(4) 過去の収入状況等から、当該年度において担税力が著しく減少したと認められない世帯

(5) 減免事由の発生した以前に納付した国民健康保険税

(見込収入額)

第6条 見込収入額は、次により推計する収入によって算定する。

(1) 給与収入の場合は、事業主の発行する給与証明書又はこれに準ずる証明書により確定している額とする。

(2) 事業収入の場合は、売上金等事業収入金額から必要経費を控除した額とする。

(3) 不安定な収入については、申請前3月の平均収入(収入月が3月未満の場合は、その間の平均収入)を基準として算定する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 白老町国民健康保険税の減免に関する規則(昭和55年規則第6号)は、廃止する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成7年7月31日規則第16号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成20年5月27日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第3号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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白老町国民健康保険税条例施行規則

昭和61年12月9日 規則第19号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年12月9日 規則第19号
平成2年2月15日 規則第8号
平成7年7月31日 規則第16号
平成10年8月1日 規則第14号
平成20年5月27日 規則第16号
平成21年3月10日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第8号
平成26年1月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第6号
平成30年3月29日 規則第7号
令和4年12月8日 規則第17号