○白老町契約に関する規則

昭和43年2月17日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町における工事、製造の請負及び不動産、動産の売買、貸借並びに運送、保管及びその他の契約については、法令並びに他に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 通則

第1節 資格

(一般競争入札の参加者の資格の審査)

第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請(様式第1号)をもって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

(名簿の作成等)

第3条 町長は、前条の審査の結果により、資格を有する者の名簿を作成するとともに、競争入札参加資格審査結果通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資格の取消し)

第4条 町長は、資格を有する者が、政令第167条の4第1項の規定に該当すると認めたときは、その資格を取り消し、政令第167条の4第2項各号の一に該当すると認めたときは、その資格を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により、資格を取り消した場合は、当該業者にその旨を資格取消書(様式第3号)により通知するものとする。

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第5条 前3条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により、町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(随意契約及びせり売りの資格)

第6条 随意契約及びせり売りの資格については、第2条から前条までの規定を準用する。

(契約等審議委員会の設置)

第7条 本町が行う契約の締結及び履行の適正かつ効果的な運営を図るため、白老町契約等審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第8条 次の各号に掲げる事項については、町長が委員会の意見を聞いて決定する。

(1) 業者の選定

 請負工事(請負とみなす委託業務を含む。) 1件 300万円以上

 物件その他 1件 200万円以上

(2) 第2条による資格の決定

(3) その他この規則により町長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第9条 委員は、町長の事務部局のうちから町長が、あらかじめ指名する。

2 町長は委員会の審議に必要があるときは、前項の委員のほか、そのつど関係ある職員を委員として指名することができる。

(秘密の保持)

第10条 委員会の会議は、非公開とし、関係者は審議の内容、決定及び資料等を外部にもらしてはならない。

(委員会に関する補則)

第11条 委員会の会議等に関し、必要な事項は、別に定める。

第2節 入札

(入札の公告)

第12条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日から起算して少なくとも10日前に次の各号に掲げる事項を掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 関係書類縦覧の場所

(5) 入札及び契約保証金に関する事項

(6) 無効入札及び落札取り消しとなる事項

(7) その他入札に関し必要と認める事項

(再度公告入札の公告期間)

第13条 町長は、前条の規定による入札に、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合にさらに一般競争入札に付そうとするときは、前条の公告期間を5日までに短縮することができる。

(入札保証金)

第14条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を提出する前に、見積もった契約金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

(入札保証金の返還及び帰属)

第15条 入札保証金は、落札しなかった者には、入札執行後直ちに、落札者には契約締結後直ちに返還する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に振り替えることができる。

2 落札者が、契約を締結しなかったときは、入札保証金(担保を含む。)は、町に帰属する。

(入札保証金の納付の免除)

第16条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の一部又は全部を納付させないことができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加できる資格を有する者が、入札に参加しようとするときは、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 入札者は、前項第1号の規定によるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。この保険証券の返還については、前条の規定を準用する。

(入札保証金に代える担保)

第17条 入札保証金は、国債、地方債の債券又は政府の保証のある債券若しくはその他町長が確実と認める担保をもって代えることができる。ただし、債券は無記名に限る。

2 前項の債券の価格は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額をもって換算する。

(予定価格)

第18条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付すべきものの価格を仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして入札執行の場所におかなければならない。ただし、これにより難い特殊なものにあっては、見積書若しくは参考となる資料等により予定価格を定めることができる。

2 予定価格を入札前に公表する場合で、町長が予定価格を記載した書面を封書にする必要がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを封書にしないことができる。

(入札の方法)

第19条 入札者は、入札書(様式第4号)に所定事項を記入し、指定の日時に指定の場所に提出しなければならない。

2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「○○工事入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして町長が定めるもので提出しなければならない。

3 入札者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、入札の執行の前に、その旨を証する委任状を提出しなければならない。

4 入札者及び入札代理人は、同時に他の代理人となり、又は2人以上と連帯して入札することができない。

(入札の拒絶等)

第20条 町長は、入札者が、入札場内において協議結託その他不正、不穏の行為があり、入札の執行に支障があると認めたときは、その入札を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(入札の変更及び中止、取消等)

第21条 町長は、入札に付すべき事項等に変更が生じたとき、又は入札を執行することが不適当と認めたときは、入札日時を繰り下げ、又は中止し、若しくは取り消しを行うことができる。この場合、入札者は、異議を申し立て、又はこのことにより入札者が損失を受けることがあってもその補償等の請求をすることができない。

(開札)

第22条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札者又はその代理人の面前で行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち合わせるものとする。

2 町長が必要と認めたときは、開札の時刻を延長することができる。

(無効入札)

第23条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかになったものに限る。)

(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(12) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札の取消し)

第24条 落札者が、次の各号の一に該当するときは、落札を取り消す。

(1) 所定の期日までに契約を締結しないとき。

(2) 入札に際し不正があったと認められるとき。

(3) 入札参加の資格に欠ける理由が生じたとき。

(落札の決定)

第25条 本町の支出の原因となる契約については、政令第167条の10の場合を除くほか、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。

2 本町の収入の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者をもって落札者とする。

3 特許権等に関係ある設計付入札にあっては設計及び入札金額により落札者を決定する。

4 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

5 町長は、前3項の規定により落札者を決定したときは、落札通知書(様式第5号)により直ちに落札者に通知するものとする。ただし、落札決定の場所に居る落札者には、口頭をもって代えることができる。

(指名競争入札の参加者の指名)

第26条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから当該入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項により指名する場合においては、第12条に規定する事項(第2号を除く。)を、同条の例により、その指名する者に通知しなければならない。

3 第18条から前条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(せり売りの手続き)

第27条 本節の規定は、せり売りの場合に準用する。

(随意契約の条件)

第28条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 政令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」として随意契約を行うことができる場合の基準は、町長が別に定める。

(随意契約の手続き)

第28条の2 町長は随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、法令等により価格が定められているもの又は図書類及び1件の予定価格が30万円未満のものについては予定価格を定めないことができる。

2 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

3 町長は、前項の規定により見積合せの結果、随意契約の相手方を決定したときは、契約通知書(様式第5号に準ずる。)により相手方に通知するものとする。ただし、急を要するときは口頭をもって代えることができる。

(くじによる手続き)

第29条 物件の売り払いで、その価格を公表し、買受希望者を募集したとき、同一物件に対し、2人以上の申し込みがあったときは、くじをもって契約の相手方を定めることができる。

2 売り払いする物件の公表及びくじの方法については、政令第167条の9及び本節の規定を準用する。

第3節 契約

(契約の締結)

第30条 町長は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項あるいはこれによりがたい場合はこの限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額及び支払方法

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金及び損害賠償金

(6) その他この規則に定めのない事項で、町長と契約の相手方とが共に必要と認める事項

3 競争入札の落札者又は随意契約の相手方は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、第25条第5項及び第28条の2第3項の規定により、通知を受けた日から7日以内に町長の作成する契約書により契約を締結しなければならない。ただし、不可抗力又は正当な理由がある場合は、この限りでない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第31条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りに付するとき。

(2) 物件の売買で売買人が直ちに代金を即納してその物件を引き取るとき。

(3) 外国において30万円を超えない契約をするとき。

(4) 官公署と契約するとき。

(5) 1件30万円未満の随意契約をするとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため1件の契約金額が10万円以上30万円未満のものにあっては請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(仮契約)

第32条 町長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときは当該契約が成立する旨を落札者又は随意契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成し、これらの者と取り交すものとする。

(契約保証金)

第33条 契約の相手方は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されている場合は、この限りでない。

2 契約保証金の納付については、第14条第2項の入札保証金の規定を準用する。この場合において、同条同項中の「入札者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札時限」とあるのは「契約時前」と読み替えるものとする。

(契約保証金の返還及び帰属)

第34条 契約保証金は、契約の履行後直ちに返還する。

2 契約の相手方が契約上の義務を履行しなかったときは、その契約保証金(担保を含む。)は町に帰属する。

(契約保証金の納付の免除)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の一部又は全部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方とすることができる者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 物件を売り払う契約を締結する場合に、売払代金が即納されるとき。

(4) 随意契約を締結する場合に、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(5) 官公署と契約するとき。

(6) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(7) その他町長が、契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代える担保)

第36条 契約保証金の納付に代えて提供する担保については第17条の規定を準用する。

2 前項の規定により担保を提供した場合において、契約の締結後債券価格の変動により保証金に不足を生じたときは、これを補充しなければならない。

(契約保証人)

第37条 契約の相手方は、契約締結に際し、契約保証人をたてなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の保証人は、相当の信用と資産を有し、町長が承認した者でなければならない。

3 保証人は、町長から契約の相手方が契約を履行することができないと認知し、契約人に代わってその債務を履行することの請求を受けたときは、直ちにその責に任じなければならない。

4 契約の相手方は、保証人がその資格を失ったときは、直ちに第2項の規定による代わりの保証人をたてなければならない。

(違約金及び賠償金)

第38条 町長は、契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以内の割合による違約金を徴収することができる。ただし、不可抗力又は正当な理由があると認めたものについてはこの限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金(担保を含む。)と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(担保を含む。)は、町に帰属し、なお損害があるときは、町長は、賠償を請求することができる。

4 前項の規定による損害賠償金は、契約の相手方に支払うべき代金を相殺しなお不足があるときはこれを追徴する。

5 第42条の規定により、契約を解除する場合においては、契約の相手方は、町長に対し損害賠償金を請求することができる。

(契約の変更中止)

第39条 町長は、必要がある場合には契約を変更し、又はその履行を一時中止することができる。この場合、町長は書面により契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の更改)

第40条 町長は、前条の規定による契約の変更により、契約条項について更改を要する場合は、新契約条項に基づいて新たに契約書を作成しなければならない。ただし、更改を要するものが小部分のときは、契約の相手方より請書の提出によって契約の部分的更改が、成立したものとする。

(町長の契約解除権)

第41条 町長は、契約の相手方が、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責に帰する理由により期間内に契約を履行しないとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約の目的達成に当たり不正の行為があったとき。

(4) 契約の履行又は町の監督、検査に際し、正当な理由がなく職員の指示に従わず、又はその職務遂行を妨げたとき。

(5) 政令及びこの規則による契約の相手方としての資格を失ったとき。

(6) 契約の相手方が、次条の規定によらない契約の解除を申し出たとき。

(7) 前各号のほか、この規則又は契約条項に違反したとき。

(契約の相手方の契約解除権)

第42条 契約の相手方は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の内容が変更し、契約金額がいちじるしく増減するとき。

(2) 契約履行の中止期間が60日以上に達するとき。

(3) 前2号のほか、町長の責に帰する理由により契約の履行が不可能となったとき。

(契約履行期限の延長)

第43条 契約の相手方が、天災又は不可抗力若しくは正当な理由により契約履行期間内に、その目的を達成することができないおそれがあると認めたときは、あらかじめその理由を申し出て、契約履行期限延長の承認を受けなければならない。ただし、不可抗力によりあらかじめ申し出ることができない場合は、その事故がやんだ日から5日以内に申し出なければならない。

(契約変更による新契約金額の算出等)

第44条 契約の変更により、契約金額の変更を必要とする場合の新契約金額の算出は、次の算式による。ただし、これによることが実情に適応しないときは、別の方法により新契約金額を定めることができる。

(現契約金額)×(新計画〔設計〕金額)(現計画〔設計〕金額)(新契約金額)

2 契約金額の変更により、契約保証金に増減が生じた場合には次の各号による。

(1) 不足額は、町長の指定する期日までにこれを納めなければならない。

(2) 超過額は、契約の相手方の請求により、これを返還しなければならない。

(契約解除による物件の引取り)

第45条 町長は、契約を解除した場合において、でき形部分及び契約履行の場所あるいは町長の指定場所に搬入した物件で検査に合格したものは、相当の代価をもって引き受けることがある。

2 契約の相手方は、前項の規定によって町長が引き取らないものあるいは検査に合格しないものは、町長の指定する期日までに引き取り原状に復さなければならない。

3 前項の規定により、契約の相手方が正当と認められる理由がなく町長の指定する期日までに物件の引き取りをせずあるいは原状に復さないときは、町長は契約の相手方に代わってその物件を処分することができる。この場合において、契約の相手方は、その処分方法について異議を申し立てることができず、かつ、これに要した費用を負担しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第46条 請負契約又は物件の買い入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が30万円を超えない契約に係るものである場合には、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。

(監督又は検査の委託)

第47条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約代金は、同条の書面に基づかなければ支払いをすることができない。

第3章 請負契約

第1節 工事

(工事請負契約書)

第48条 工事の請負に関する契約書(様式第6号)には、第30条第2項各号に掲げるもの及び次の各号並びに別に定める白老町工事請負契約約款を標準として契約書を作成しなければならない。ただし、工事の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 工事の名称

(2) 請負代金を前払いするとき、又は分割払いするときにはその額及び方法等

(3) 資材を支給するときは、それについての必要な事項

(4) 工事の着手及び完成時期

(5) 資材の価格又は賃金の変更があった場合の措置

(6) その他必要と認める事項

(工事の契約保証金の返還等)

第49条 町長は第69条の規定により、工事目的物の受け渡しを受けたときは、契約保証金を返還しなければならない。ただし、第76条に規定する跡請保証のため、契約の相手方(以下この章において「請負人」という。)の申し出がある場合は、その全部又は一部を跡請保証金に振り替えることができる。

第50条 削除

(工事の委任又は下請負)

第51条 請負人は、工事の全部を一括して第三者に委任し、若しくは下請業者をもって施行させてはならない。

2 町長は、請負人に対して工事の施行について、いちじるしく不適当と認められる下請業者については変更を命ずることができる。この場合、請負人はこれに応じなければならない。これに応じないときは、工事の中止又は契約を解除することができる。

(書類の提出)

第52条 請負人は、工事に着手する前に、又は町長の指定する期日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、軽易なもので町長が必要がないと認めて省略させたときは、この限りでない。

(1) 現場代理人及び主任技術者届

(2) 工事工程表

(3) 工事費内訳明細書

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定によって提出されたものの内容が工事施行上支障をおよぼすと認めたときは、これを改訂させることができる。

(工事の着手)

第53条 請負人は、契約締結後5日以内又は町長の指定する期日までに工事着手届を提出して工事に着手しなければならない。

(監督員)

第54条 町長は、契約の適正な履行を確保するため、工事ごとに工事監督員(以下「監督員」という。)を選任するものとする。

2 監督員は、契約書及び設計図書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)等により、工事現場において立ち会い指示その他の方法によって工事の指導監督を行うものとする。

3 町長は、前項の規定によって選任した監督員には特別の必要がある場合のほか、当該工事の検査員と兼ねさせることができない。

(検査員)

第55条 町長は、契約の履行を確保するため工事ごとに工事検査員(以下「検査員」という。)を選任するものとする。

2 検査員は、契約書及び設計図書その他の関係書類により検査を行うものとする。この場合、検査員は、その検査の結果について、次の調書を作成しなければならない。

(1) 工事でき形部分検査調書

(2) 工事完成検査調書

(3) 跡請保証部分検査調書

(4) その他町長が作成の必要があると認める検査調書

3 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該契約の代金は、当該検査調書に基づかなければ支払いをすることができない。

(工事の施行)

第56条 請負人は、設計図書に基づいて工事を完成しなければならない。

2 設計図書に明示されていないもの又は設計図書に符合しないものがあるときは、監督員の指示に従うものとする。

(請負人及び現場代理人の責務)

第57条 請負人は、工事施行に当たり、常に工事現場にあって工事に従事しなければならない。ただし、現場代理人を置いた場合はこの限りでない。

2 請負人は、前項の規定により現場代理人を置こうとするときは、あらかじめ現場代理人届を町長に提出しなければならない。

3 前項の現場代理人と主任技術者とは、兼ねることができる。

4 請負人又は現場代理人は、監督員の監督又は指示に従い、工事現場の取り締り、及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

(現場代理人等の交替)

第58条 町長は、請負人の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について工事の施行又は管理上いちじるしく不適当と認められる者があるときは、請負人に対してその交替を求めることができる。この場合、請負人はこれに従わなければならない。

(材料の検査)

第59条 工事に使用する材料は、使用前に監督員の検査を受けて合格したものでなければ使用することができない。

2 監督員は、請負人から前項の規定による検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

3 前項の材料を検査するために直接必要な費用は、請負人の負担とする。

4 請負人は監督の承認を受けなければ、工事現場に搬入した検査済の材料を持ち出すことができない。

(材料の調合等の立ち会い)

第60条 請負人は、使用する材料のうち、調合を要するものについては、監督員の立ち会いを得て調合したものでなければ使用することができない。ただし、調合については、見本検査によることが適当と認められる場合は、これによることができる。

2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事を施行するときは、特に監督員の立ち会いのうえ施行しなければならない。

3 監督員は、請負人から前2項の規定による立ち会い、又は見本検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

4 請負人が第1項及び第2項の立ち会い、又は見本検査を受けないで使用し、又は工事を施行したときは、町長は構造の一部を解体して検査することができる。この場合、請負人は、これに応じなければならない。

5 前項の検査に直接要した費用は、請負人の負担とする。

(支給材料)

第61条 町長が、請負人に支給する材料の品名数量、規格は設計図書によるものとし、その支給時期は工事工程表によるものとする。

2 請負人は、前項の規定により材料を受領したときは、遅滞なく受領書を町長に提出しなければならない。この場合、使用に適しないと認めたとき、又は数量に過不足があると認めたときは、その旨を検査員に通知してその指示を受けなければならない。

3 請負人は、前項の規定により受領した材料が工事の完成又は変更若しくは契約の解除により不用となったものがあるときは、直ちに町長の指定した場所へ返還しなければならない。

4 請負人は、天災その他不可抗力による場合のほか第2項により受領した材料が滅失し、き損し、又はその返還が不可能のときは、町長の指定する期日内に代品を納め若しくは原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

5 前項の損害賠償金は、請負金額と相殺することができる。

(設計図書と工事現場との不一致)

第62条 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないとき、又は設計図書に誤り若しくは脱漏があるとき、若しくは地盤、地質等に予期することのできない状態が発見されたときは、請負人は、直ちに監督員を経て町長に通知し、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、工事の内容又は請負金額を変更する必要があるときは、第39条及び第44条の規定を準用する。

(災害防止の措置)

第63条 請負人は、災害防止等のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、請負人はあらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 監督員が、公安及び工事施行上必要と認めた災害防止の措置を請負人に要求した場合は、請負人は、直ちにこれに従わなければならない。この場合、請負人の義務に属しない部分の出費は町の負担とする。

3 第1項の措置について、請負人は、速やかに監督員を経て町長に通知しなければならない。

(一般的損害)

第64条 工事目的物の引き渡し前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事施行に関して生じた損害は、請負人の負担とする。ただし、町長の責に帰す理由による場合の損害については、この限りでない。

(第三者の損害)

第65条 請負人は、工事の施行について第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負う。ただし、町長の責に帰す理由による場合においては、町長がその責を負う。

(天災その他不可抗力による損害)

第66条 天災その他不可抗力によって工事のでき形部分(町長の認定したものに限る。)又は工事現場に搬入した検査済工事材料に損害を生じたときは、請負人は、事実発生後遅滞なくこの状況を監督員を経て町長に通知しなければならない。

2 前項の損害で重大と認められるものについては、請負人が善良な管理者としての注意をし、かつ、その後工事を遂行する場合に限り町長は、請負人の申し出により、その損害の一部を負担することがある。

3 前項の損害額の算定は、双方協議して定めるものとする。ただし、火災保険金その他損害を補填するものがある場合においては、それらの額を、第78条の規定による火災保険等を付さなかった場合は、当該保険を付していたならば給付されるべきであった火災保険金等に相当する額を損害額から控除したものを前項の損害額とする。

(工期の延長)

第67条 請負人は、第43条の規定に基づき工事の完成期限延長の承認を受ける場合は、工期延長願により申し出なければならない。

(完成検査)

第68条 請負人は、工事を完成したときは、監督員を経て町長に工事完成届を提出し、検査員の検査を受けなければならない。

2 前項の届け出を受けたとき町長は、その日から14日以内に検査を行わなければならない。

3 請負人は、前項の検査に立ち合わなければならない。

4 前項の検査に立ち会わないときは、検査の結果に異議を申し立てることができない。

5 検査のため必要とするときは、その部分の解体を命ずることがある。この場合、解体及び回復などに関する一切の費用は請負人の負担とする。

(工事目的物の受渡し)

第69条 工事の目的物が完成検査に合格したときは、遅滞なく受渡書を取り交わす。この受渡書の取り交わしたときをもって工事目的物の受け渡しが完了したものとする。ただし、契約締結の際にあらかじめ受け渡しの期日について特約した場合は、この限りでない。

2 町長の責に帰す理由により、検査期限を過ぎてから完成検査をして合格した場合は、検査期限の日に検査に合格したものとし、検査の日又は受け渡し期限をもって受け渡しが完了したものとみなす。

(検査不合格の場合の処置)

第70条 町長は、第68条の検査の結果、工事に欠陥があると認め、又は設計図書に適合しないと認めた場合においては、請負人に対して期限を指定して請負人の費用をもって改修を命ずる。この場合、請負代金の増額及び工期の延長は認めない。

2 前項の規定による改修工事が完了したとき、請負人は、直ちに再検査を受けなければならない。この場合の検査方法等については第68条の規定を準用する。

(請負代金の支払)

第71条 請負代金は、第69条の規定による工事目的物の受け渡し後請負人の請求により支払うものとする。

(請負代金の保証前金払)

第72条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証にかかわる土木建築に関する工事に要する経費200万円以上の請負代金で町長が特に必要があると認めるものについては、その10分の4以内の額を前金払いすることができる。

2 前項の前金払金額の算出及び償還方法等については、町長の定める方法によらなければならない。

3 前2項による土木建築に関する工事についての前払金を受けた請負人は、次の各号に該当するときは、既に受けた前払金に追加して、更に請負代金額の10分の2の範囲内で、前金払(以下「中間前金払」という。)を請求することができる。ただし、中間前金払を請求した場合にあっては、第72条の2に規定する部分払を請求することができない。

(1) 工期(契約期間が2年度以上にわたる契約である場合にあっては、当該会計年度の工事実施期間。次号において同じ。)の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 前金払又は中間前金払を受けようとする請負人は、次の書類を提出しなければならない。ただし、中間前金払を受けようとする請負人は、事前に中間前金払認定請求書(様式第7号)及び工事履行報告書(様式第8号)を提出し、認定を受けなければならない。

(1) 保証事業会社の保証証書

(2) その他町長が必要と認める書類

5 町長は、前項ただし書の規定により認定した場合は、中間前金払認定通知書(様式第9号)により請負人に通知するものとする。

6 町長は、前金払をした後において契約の内容を変更した結果契約金額が著しく増額となったときは、その差額を前金払することができるものとする。この場合において、中間前金払をしたときは、増額後の請負金額の10分の6の額から既に支払った額を控除した額を支払うことができる。

7 町長は、契約金額の減額により支払済みの前金払額が契約金額の10分の5を超えることとなったときは、その超過額を返還させるものとする。この場合において、中間前金払をしたときは、減額後の請負代金額の10分の6を超えるときは、その超過額を返還させるものとする。

8 町長は、前項により前金払の額を変更したときは保証契約変更証書を提出させるものとする。

(前金払支払後の部分払)

第72条の2 前金払を支払している場合における既済部分に対する部分払は、次により算出した額以内とする。

(1) 第1回の部分払については、第74条第1項の支払金額と、前金払額に既済部分の出来高を乗じた額との差額

(2) 第2回以降の部分払については第74条第1項の支払金額と前金払額に既済部分の出来高を乗じて、前回までに支払った金額を加えた額との差額

(でき形部分の検査)

第73条 町長は、請負人からでき形部分等確認請求書の提出があったとき、又は契約を解除した際において工事のでき形部分があるときは、当該でき形部分を検査するものとする。

2 請負人は、前項の規定によるでき形部分等の検査を受けようとするときは、でき形部分等確認請求書を提出しなければならない。

3 現場に搬入した加工済の材料又は仮設組み立ての上試験を要し、生産場所において加工済の材料で第59条の検査に合格し、かつ、町長が他の工事に転用不可能と認めたものは、これをでき形部分とみなすことができる。

4 でき形部分の検査は、第68条の完成検査の規定を準用する。

(でき形部分に対する請負代金の分割払)

第74条 町長は、前条の規定による検査に合格したでき形部分のでき高部分に相当する請負代金の10分の9以内を、次の算式により請負人の請求により請負金額の中から分割払いすることがある。ただし、可分の工事の部分の完成の場合においては、当該部分に対する請負代金相当額の全額までを支払うことがある。

(でき形部分の金額)×(請負金額)(設計金額)×9/10(分割払可能金額)

2 前項のでき形部分の金額とは、第59条の検査に合格した材料及び労務費等の数量又は割合を設計書の単価又は金額で算出した合計額とする。

(工事目的物の部分使用)

第75条 町長は、工事の一部が完成した場合において、その部分検査をして合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を請負人の同意を得て無償で使用することができる。この場合、請負人は理由なく拒むことができない。

2 前項の場合において、町長は、その使用部分について保管の責を負うものとする。

(跡請保証)

第76条 町長は、第69条第1項の規定による工事目的物の受け取りの際、必要があると認めるときは、請負人に1年以内の期限を付して跡請保証を要求することができる。

2 請負人は、前項の規定により町長から要求があった場合は、跡請保証をしなければならない。

3 前項の場合、請負人は、町長の定める跡請保証金又は跡請保証金に代わる担保を指定期日までに納めなければならない。

4 前項の跡請保証金に代わる担保については、第17条の規定を準用する。

5 跡請保証工事の検査については、第68条の規定を準用する。

6 跡請保証金は、請負人がその義務を履行後返還する。ただし、請負人が期日までに義務を履行しないときは、町に帰属する。

(かし担保)

第77条 請負人は、第69条第1項の規定により、工事の目的物を引き渡しをした日から1年間(石造り、金属造り、コンクリート造り、組積造り及びこれに類する建造物その他土地の工作物及び地盤の場合は、2年間)当該工事の目的物のかしを補修し、又はそのかしによって生じた滅失若しくは損傷に対し損害を賠償しなければならない。

(火災保険等)

第78条 請負人は、工事の目的物及び工事材料(町長の支給した材料を含む。)をなるべく火災保険等に付さなければならない。

2 請負人は、火災保険等を付する場合は、その時期、期間、金額等について町長と協議して定めるものとし、保険契約後速やかにその証券を町長に提示するものとする。

(特許権等の使用)

第79条 工事施行について、特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、町長がその施行方法を指定し、設計書又は仕様書に特許権その他第三者の権利の対象であることを明示していない場合は、請負人に対してその使用に関して要した費用を支払わなければならない。

(債務の譲渡等)

第80条 請負人は、契約によって生ずる債務を第三者に移転してはならない。

2 請負人は、工事の目的物又は第73条第3項の規定による工事材料を第三者に売却若しくは貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。

第2節 製造

(製造、請負の契約書)

第81条 製造の請負に関する契約書には、第30条第2項及び第48条各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、製造の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 製造品の名称

(2) 数量

(3) 製造の着手及び納入の時期

(4) 製造品納入の場所

(5) その他必要と認める事項

(製造品の監督検査)

第82条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。

(製造品の納入)

第83条 請負人が、製造品を納入するときは、あらかじめ町長が指定した場所に搬入し、検査員の検査を受けなければならない。

(準用規定)

第84条 本章第1節第48条第57条第58条第62条第63条第72条及び第76条を除くほかの規定は、本節の場合に準用する。

第4章 売買、譲渡、交換及び賃借契約

第1節 動産

(動産の売買、譲渡及び交換の契約書)

第85条 動産の売買、譲渡及び交換に関する契約書には、第30条第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 動産の名称、種類、単価及び価格

(2) 売買、譲渡、交換の時期及び場所

(3) 代金及び交換差金並びにその納入又は支払方法

(4) 手附金

(5) 代金を前金払いするときはその方法

(6) 分割履行するときはその方法

(7) 代金の分割払いするときはその方法

(8) 契約の履行に関する費用の負担方法

(9) かし担保

(10) その他必要と認める事項

(購入代金の前金払い)

第86条 購入代金は、町長が特に必要と認めるものについては売渡人の請求により前金払いをすることができる。

2 前項の前金払い金額の算出及び償還方法については、町長の定める方法によらなければならない。

(購入代金の分割払い)

第87条 町長は、購入動産が分割して引き渡し可能なものについては、引き渡し分に応じて購入代金を売渡人の請求により分割払いすることができる。

2 前項の分割払いの限度額は、その即納部分に対する代価を超えることはできない。

(代金の支払い及び物件の引取り)

第88条 動産の買受人又は譲受人は、契約で別に定める場合を除くほか、契約締結後5日以内に代金を支払い、当該物件を引き取らなければならない。

(準用規定)

第89条 第49条第55条第69条第70条第71条第73条第75条及び第83条の規定は、動産の売買、譲渡及び交換の場合に準用する。

(動産の修理、加工)

第90条 第85条から前条までの規定は、動産の修理、加工の場合に準用する。

(動産貸借の契約書)

第91条 動産の貸借に関する契約書は、第30条第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 貸借動産の名称、種類及び数量

(2) 貸借動産の所在

(3) 貸借期間

(4) 賃貸借料及びその納入又は支払方法

(5) 貸借中及び返還の際の履行すべき事項

(6) 譲渡及び転貸の許否

(7) 解約条件

(8) 損害賠償

(9) かし担保

(10) その他必要と認める事項

(貸付料の納入)

第92条 貸付料は、その日分を前月25日限り納入しなければならない。

2 月の中途において賃貸借契約をし、又はこれを解約した場合の貸付料は、15日に満たない場合は、半額とし、15日以上の場合は全額とする。

3 借受人の責に帰す理由により契約を解除したときは、既納の貸付料は返還しない。

4 前3項の規定によりがたい場合は、この限りでない。

(権利の譲渡、転貸等の禁止)

第93条 借受人は、その借り受けに関する権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(借受動産の目的外使用の禁止)

第94条 借受人は、借受動産を目的外に使用することができない。

2 前項の規定に従わない場合は、契約を解除することができる。この場合、解除によって借受人に生じた損害は、これを賠償しない。

(借受動産の紛失、損傷による賠償)

第95条 借受人は、借受動産を紛失し、又は損傷したときは町長の指示に従い速やかにその損害を賠償しなければならない。

第2節 不動産

(不動産の売買、譲渡及び交換の契約書)

第96条 不動産の売買、譲渡及び交換に関する契約書には第30条第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 不動産の表示価格

(2) 売買、譲渡、交換の時期及び場所

(3) 代金及び交換差金並びにその納入又は支払いの方法

(4) 手附金

(5) 移転登記を要するときはその方法及び経費の負担方法

(6) 契約の履行に関する費用の負担方法

(7) 当該不動産に他の権利が設定されているときはその処理方法

(8) かし担保

(9) 解約条件

(10) 損失負担の方法

(11) 疑義及び紛争解決の方法

(12) その他必要と認める事項

(請書等の交換)

第97条 不動産の売買、譲渡及び交換の契約で、第31条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、請書その他これに準ずる書面を作成し双方交換するものとする。

(準用規定)

第98条 第49条第71条第75条第87条第88条及び第89条の規定は、不動産の売買、譲渡及び交換の場合に準用する。

(不動産の貸借に関する準用規定)

第99条 不動産の貸借に関しては、第91条から第95条までの規定を準用する。

(長期継続契約による不動産賃借契約)

第99条の2 不動産の賃借に関する契約のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約を締結しようとするときは、当該契約書に、翌年度以降の歳出歳入予算の金額について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する旨の規定を盛り込むものとする。

第5章 運送、保管及びその他の契約

第1節 運送及び保管の契約

(運送の契約書)

第100条 運送に関する契約書には、第30条第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。附合契約についてはこれに従う。

(1) 運送物の名称、種類及び数量

(2) 積地及びおろし地又は揚地

(3) 運賃及び支払方法

(4) 危険負担

(5) 解約条件

(6) 損害賠償

(7) その他必要と認める事項

(保管の契約書)

第101条 保管に関する契約書には、第30条第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 保管物の名称、種類及び数量

(2) 返還の時期

(3) 保管料及び支払いの方法

(4) 危険負担

(5) 解約条件

(6) 損害賠償

(7) その他必要と認める事項

(準用規定)

第102条 その他運送及び保管の契約について必要な事項は、前2章の規定を準用する。

第2節 その他の契約

(その他の契約の準用規定)

第103条 前2章及び本章第1節に掲げる契約のほかに、町が行う契約については、この規則の各規定を準用する。

第6章 補則

(委任)

第104条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条第2項中「1月5日から1月31日まで」とあるのは、昭和43年に限り「2月15日から3月10日まで」と読み替えて適用する。

3 この規則施行の際に効力を有している契約は、この規則の規定による契約とみなす。

(昭和44年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和46年6月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年5月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第72条第1項及び第4項の改正規定は、昭和52年6月7日から適用する。

(昭和53年3月24日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年11月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年4月30日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際に効力を有している契約は、この規則の規定による契約とみなす。

(昭和57年9月30日規則第11号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日規則第20号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第20号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第31号)

この規則中附則に1項を加える改正規定は、平成13年1月1日から、様式第1号の改正規定は、同年1月6日から施行する。

(平成17年6月30日規則第5号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年6月28日規則第8号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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白老町契約に関する規則

昭和43年2月17日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和43年2月17日 規則第4号
昭和44年1月20日 規則第1号
昭和44年12月9日 規則第17号
昭和46年6月16日 規則第9号
昭和47年5月15日 規則第14号
昭和50年3月27日 規則第6号
昭和50年5月30日 規則第8号
昭和52年7月1日 規則第13号
昭和53年3月24日 規則第8号
昭和54年11月13日 規則第3号
昭和56年4月27日 規則第10号
昭和56年7月8日 規則第16号
昭和57年4月30日 規則第5号
昭和57年9月30日 規則第11号
昭和58年2月1日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第7号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成9年3月28日 規則第5号
平成10年12月1日 規則第20号
平成11年7月1日 規則第20号
平成12年12月26日 規則第31号
平成17年6月30日 規則第5号
平成23年6月28日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第11号
平成26年2月14日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第10号
令和5年3月28日 規則第5号