○白老町請負工事検査要領

平成8年6月18日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく白老町の発注に係る請負工事の検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ各号に定める場合において実施するものとする。

(1) 工事完成検査 工事請負契約の定めに基づき、請負者から工事完成通知書(様式第1号)の提出があったとき。

(2) でき形部分等検査 工事請負契約の定めに基づき、請負者からでき形部分等(第 回)確認請求書(様式第2号)の提出があったとき又は契約を解除した際において工事のでき形部分があるとき。

(3) 指定部分検査 工事請負契約の定めに基づき、請負者から指定部分の工事完成通知書の提出があったとき。

(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき。

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき修補工事の施工を請求した場合において、請負者から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了通知書(様式第3号)の提出があったとき。

(6) 中間検査 工事途中において町長が特に検査する必要があると認めたとき。

(検査員の選任)

第3条 町長は、白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号)第55条第1項の規定に基づき、検査員を選任しようとするときは、工事に精通した職員のうちから選任するものとする。

(検査員の心得)

第4条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(検査の実施)

第5条 検査員は、町長から請負工事の検査を命ぜられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。

2 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することのできない事由が生じたときは、その旨町長に申し出てその指示を受けるものとする。

(検査の方法)

第6条 検査員は、請負工事の検査に当たっては、工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、土木部門請負工事については、別に定める請負工事検査方法書により行うものとする。

(検査結果の処理)

第7条 検査員は、請負工事の検査を行ったときは、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 工事完成検査

 工事目的物が検査に合格した場合 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、工事完成検査調書(様式第4号)を作成の上、町長に提出するものとする。この場合において、検査員は、当該工事目的物を跡請保証に付す必要があると認めたときは、当該工事完成検査調書にその旨記載の上、跡請保証に付すべき部分につき、跡請保証部分調書(様式第5号)を作成し、これを添付するものとする。

 工事目的物が検査に合格しない場合

(ア) 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事完成検査報告書(様式第6号)により町長に報告するものとする。

(イ) 町長は、検査員から工事完成検査報告書により報告を受けたときは、その内容を検討の上、請負者に対し、工事目的物修補(改造)請求書(様式第7号)により一定の期限を定めて、当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。

(ウ) 町長は、請負者が、工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書(様式第8号)によりその旨通知を受けるものとする。

(エ) 工事目的物修補(改造)完了通知書を受理した場合における処理は、工事完成通知書を受理した場合の例によるものとする。

(2) でき形部分等検査

 検査員は、現地において当該工事目的物のでき形部分等(契約の解除に係る場合にあっては、でき形部分に限る。)を確認の上、でき形部分等(第 回)検査調書(様式第9号)及びでき形部分等内訳書(様式第10号)を作成し、町長に提出するものとする。

 町長は、検査員から提出されたでき形部分等(第 回)検査調書及びでき形部分等内訳書を審査の上、その結果をでき形部分等確認通知書(様式第11号)により当該工事に係る請負者に通知するものとする。

(3) 指定部分検査

 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、第7条第2号の例により処理するものとする。

 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第7条第1号イの例により処理するものとする。

(4) 跡請保証部分検査

 検査員は、跡請保証部分につき、検査を行ったときは、その結果につき跡請保証部分検査調書(様式第12号)により町長に報告するものとする。

 町長は、検査員の報告に基づき、その内容を審査の上、当該跡請保証部分につき修補工事の必要があると認めるときは、請負者に対し当該修補工事を請求するとともに、請書を徴するものとする。

 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書(様式第13号)により町長に報告するものとする。

 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格しないときは、第1号イの例により処理するものとする。

(5) 中間検査 検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を書面により町長に報告するものとする。

(緊急措置)

第8条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、事後速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成8年6月18日より施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成16年10月1日訓令第14号)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

2 白老町請負工事検査基準(平成8年訓令第11号)は、廃止する。

(平成17年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白老町請負工事検査要領

平成8年6月18日 訓令第10号

(平成25年4月1日施行)