○白老町体育振興基金条例

昭和49年3月27日

条例第25号

(設置)

第1条 町民の体育振興とスポーツの普及奨励に要する資金に充てるため、白老町体育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、指定寄附金を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 この基金の設置目的達成のため、基金の処分の必要が生じたときは、町長は、前条に定める収益の範囲内において、所定の予算を定め処分するものとする。

(繰替使用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

白老町体育振興基金条例

昭和49年3月27日 条例第25号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第25号
平成元年12月25日 条例第53号