○白老町文化振興基金条例

昭和62年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 町民の文化活動の普及奨励に要する資金に充てるため、白老町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、指定寄附金及び予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金の設置目的を達成しようとする必要が生じたときは、町長は、所定の予算を定め処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

白老町文化振興基金条例

昭和62年10月1日 条例第18号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年10月1日 条例第18号
平成元年12月25日 条例第53号