○白老町青少年問題協議会条例

昭和37年12月21日

条例第32号

(設置)

第1条 本町は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、白老町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第2条に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の健全育成に関する必要事項を協議すること。

(2) 前号に規定する事項に関し、町長及び関係機関に対し、意見を述べること。

(委員)

第3条 協議会は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は、町長をもって充てる。

2 協議会に副会長1名を置き、委員が互選する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議長は、会長が行う。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 協議会に、専門部会を置く。

2 専門部会は、協議会から付託された事項について調査審議するものとする。

3 専門部会の委員は、白老町青少年センター設置規程(平成6年教委訓令第1号)に定める青少年センター運営委員をもって充てる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第31号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年7月30日条例第41号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年12月18日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成22年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第1号の規定により町議会議員として在任している委員の当該議員としての任期中にあっては、この条例による改正後の第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の第3条の規定は、なおその効力を有する。

白老町青少年問題協議会条例

昭和37年12月21日 条例第32号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年12月21日 条例第32号
昭和49年12月23日 条例第54号
昭和58年6月29日 条例第31号
昭和58年7月30日 条例第41号
平成元年12月25日 条例第53号
平成7年7月13日 条例第21号
平成12年12月18日 条例第45号
平成22年2月24日 条例第1号
平成27年9月28日 条例第42号