○白老町総合保健福祉センター条例

平成7年12月25日

条例第29号

(設置)

第1条 町民の健康の増進と福祉の向上を図るため、保健・福祉の総合的な拠点施設として白老町総合保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白老町総合保健福祉センター

白老郡白老町東町4丁目6番7号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者及び障害者の在宅福祉に関する事業

(2) 高齢者及び障害者の生きがい対策に関する事業

(3) 高齢者及び障害者等の生活相談に関する事業

(4) ボランティアの育成及びボランティア活動の推進に関する事業

(5) 地域保健サービスに関する事業

(6) 健康教育、健康相談及び健康指導に関する事業

(7) 健康審査及び健康増進に関する事業

(8) 疾病予防に関する事業

(9) その他町長が必要と認める事業

(特定施設)

第4条 前条第2号の事業を推進するため、センターに浴室及び教養娯楽室(以下「特定施設」という。)を設置する。

2 特定施設を使用することができる者は、規則で定める。

(使用の許可等)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用許可を行う場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 町長は、使用許可を行う場合において、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(3) 施設、設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他センターの管理運営上適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号の規定に該当することとなったとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 町長は、公益の用に供するとき、又は特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責めにより施設、設備、備品等に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年1月8日から施行する。

(平成9年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第33号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 施設使用料

部屋名

使用料

単位

金額(円)

研修室1

1時間につき

350

研修室2

1時間につき

500

研修室3

1時間につき

500

研修室4

1時間につき

600

交流センター

1時間につき

2,000

乳児室

1時間につき

750

浴室

1人1回につき

200

回数券(12枚つづり)

2,000

2 設備使用料

部屋名

設備名

使用料

単位

金額(円)

健康増進室

スタートラックエアロバイク

1人1回につき(高校生以上)

100

回数券(12枚つづり。高校生以上)

1,000

白老町総合保健福祉センター条例

平成7年12月25日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年12月25日 条例第29号
平成9年9月30日 条例第31号
平成17年6月27日 条例第33号
平成21年3月23日 条例第12号
平成22年3月29日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第12号