○白老町総合保健福祉センター条例施行規則

平成7年12月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町総合保健福祉センター条例(平成7年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 白老町総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(臨時休館)

第4条 前条第1項に定めるもののほか、センターの管理運営上必要があるときは、町長は、臨時に休館することができる。

(入館の制限)

第5条 酒に酔っている者その他センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者に対しては、町長は、入館を拒み、又は退館させることができる。

(使用許可を受けた者及び入館者の遵守事項等)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び入館者は、この規則及び町長の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可なくセンター(敷地を含む。)内で物品の配付、販売若しくは飲食物の提供又は金品の募金、寄付等の行為をしないこと。

(3) 許可なく広告宣伝物等の提示若しくは配付又は看板等の設置を行わないこと。

(4) 施設、設備、備品等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(特定施設の使用)

第7条 条例第4条第2項の規定による浴室及び教養娯楽室(以下「特定施設」という。)を使用できる者は、本町に居住する者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者

(3) 療育手帳の交付を受けている者及びその介助者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助者

(5) その他町長が特に必要と認めた者

2 特定施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 浴室 午前10時から午後3時

(2) 教養娯楽室 午前9時から午後5時

(3) 前号の規定にかかわらず、町長は、必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第8条 条例第5条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、白老町総合保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用許可を受けなければならない。ただし、浴室及び健康増進室の設備(電気運動器具に限る。)を使用するときにあっては、普通使用券(様式第3号)又は回数使用券により使用することができるものとし、申請書の提出を省略することができる。

(使用の許可)

第9条 町長は、センターの使用を許可したときは、白老町総合保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の不許可)

第10条 条例第5条第3項の規定により使用の許可をしないときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。

(暖房料)

第11条 条例別表に掲げる施設(浴室を除く。)の暖房料は、別表第1に掲げる額とする。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、暖房料を減免することができる。この場合における当該暖房料の減免基準は第13条の規定を準用する。

(使用料の納入)

第12条 条例第7条の規定による使用料は、町長が指定した日までに納入しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 条例第7条第2項の規定により、使用料の全部又は一部を減免することができる基準は、別表第2に掲げるものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付をする場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなくなった場合

(2) その他町長が特に必要と認めた場合

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成8年1月8日から施行する。

(平成11年6月17日規則第18号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年8月25日規則第9号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第25号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

単位:円

部屋名

暖房料(1時間当たり)

研修室1(39.34m2)

50

研修室2(55.10m2)

70

研修室3(55.10m2)

70

研修室4(65.04m2)

80

交流センター(221.20m2)

280

乳幼児室(84.75m2)

110

※ 暖房料は、暖房を行ったときに徴収する。

別表第2(第13条関係)

減免基準

減免内容

1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)

全額免除

2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。

3 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。

4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。

5 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。

5割免除

6 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。

7 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。

8 町が後援、協力、協賛するとき。

2.5割免除

9 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。

10 町長が特に必要と認める事由があるとき。

全額又は5割免除

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白老町総合保健福祉センター条例施行規則

平成7年12月25日 規則第26号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年12月25日 規則第26号
平成11年6月17日 規則第18号
平成13年6月1日 規則第16号
平成15年4月1日 規則第5号
平成17年8月25日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年9月29日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第17号
平成22年4月1日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第5号
令和4年2月15日 規則第2号
令和5年9月29日 規則第30号