○白老町生活館条例

昭和37年5月21日

条例第21号

(目的)

第1条 生活館は、地域住民の生活文化の振興と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白老生活館

白老郡白老町高砂町2丁目3番36号

白老中央生活館

白老郡白老町大町3丁目7番14号

萩野生活館

白老郡白老町字萩野310番地の117

北吉原本町生活館

白老郡白老町字北吉原86番地の17

川沿生活館

白老郡白老町川沿2丁目4番20号

竹浦生活館

白老郡白老町字竹浦198番地の27

社台生活館

白老郡白老町字社台92番地の1

虎杖浜生活館

白老郡白老町字虎杖浜65番地の1

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導

(2) 授産内職の奨励及び職業相談

(3) 図書館の開設

(4) 講習会及び講演会の開催

(5) 保健衛生に関する事業

(6) 住民の集会及び会合

(7) その他必要な事項

(職員)

第4条 生活館に次の職員を置くことができる。

(1) 館長 1名

(2) 職員 若干名

2 館長は、町長の命を受け、館務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の指揮に従い館務に従事する。

(運営委員)

第5条 生活館の運営を円滑にするため生活館運営委員を置くことができる。

2 委員の定数は8名とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員は、館の運営につき町長の諮問に応ずるほか意見を述べることができる。

(費用弁償)

第6条 委員が職務のため旅行したときは、別に定める条例の規定により費用弁償を支給する。

(使用許可)

第7条 生活館を使用しようとする者は、使用申込書を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公安又は風紀を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は備品をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者が使用を終えた時又は変更されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(使用料及び暖房料)

第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を許可と同時に納付しなければならない。ただし、暖房料については、規則で定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他の事由により必要がある場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 公益上その使用を取り消した場合

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(管理人)

第13条 生活館の維持管理のため管理人を置く。

2 管理人は、町長の命を受け生活館及びその環境を良好な状況に維持するよう使用者に必要な指導を与え、また自らそのように努めなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、建物又は設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第34号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第22号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年12月23日条例第23号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第23号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年10月1日条例第45号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第23号)

この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第2条の表に項を加える改正規定及び別表7 社台生活館の表に表を加える改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の白老町生活館条例等の規定により委嘱を受けている者は、当該委嘱期間の終了の日までは、改正後の白老町生活館条例等の規定に基づき委嘱された者とみなす。

(平成9年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第16号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

別表(第10条関係)

使用料金表

施設名

部屋名

面積(m2)

使用料(円/1時間)

白老生活館

集会室

117.72

250

研修室1号

16.20

50

研修室2号

16.20

50

白老中央生活館

集会室

160.38

400

研修室1号

16.20

50

研修室2号

19.44

50

萩野生活館

集会室

102.06

250

研修室1号

16.20

50

研修室2号

16.20

50

北吉原本町生活館

集会室

141.30

350

研修室1号

20.47

50

研修室2号

20.47

50

相談室

17.32

50

川沿生活館

集会室

158.04

350

研修室1号

20.38

50

研修室2号

17.14

50

相談室

18.45

50

竹浦生活館

講義室

48.00

150

研修室1号

33.00

100

研修室2号

34.35

100

相談室

29.16

100

社台生活館

集会室

158.04

450

研修室1号

17.15

50

研修室2号

20.39

50

相談室

18.45

50

虎杖浜生活館

集会室

149.61

400

研修室1号

22.30

50

研修室2号

20.94

50

相談室

19.51

50

(1) 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(2) 本表の料金により難いものについては、その都度町長が定める。

(3) 入場料を徴収する場合は、使用料を5割加算する。

(4) 宣伝、展示及び即売会等商業活動のための使用については、使用料を町内業者については10割加算するものとし、町外業者については、20割加算する。

白老町生活館条例

昭和37年5月21日 条例第21号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年5月21日 条例第21号
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和46年12月23日 条例第45号
昭和52年3月28日 条例第12号
昭和52年10月1日 条例第34号
昭和54年9月29日 条例第22号
昭和56年6月30日 条例第27号
昭和57年3月31日 条例第14号
昭和60年12月21日 条例第18号
昭和62年12月23日 条例第23号
昭和63年4月1日 条例第6号
昭和63年12月24日 条例第23号
平成元年10月1日 条例第45号
平成元年12月25日 条例第53号
平成3年12月25日 条例第23号
平成4年3月31日 条例第9号
平成8年3月26日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第11号
平成9年6月20日 条例第23号
平成9年9月30日 条例第31号
平成17年6月27日 条例第16号