○白老町アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成7年3月31日

規則第4号

白老町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則(昭和49年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町アイヌ民族住宅新築資金等貸付条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象とする新築工事等)

第2条 貸付けの対象とする住宅又は土地の規模は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 貸付けの対象とする住宅の新築又は購入は、一戸の床面積の合計(共同住宅にあっては共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の者とその親族が同居する場合(当該60歳以上の者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長が必要と認めたときは、一戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、次のいずれかに該当するものとする。

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の者とその親族が同居する場合(当該60歳以上の者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長が必要と認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(3) 貸付けの対象とする住宅の改修は、住宅の増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(4) 貸付けの対象とする土地の規模は、一戸当たり100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、当該一団の土地の規模が一戸当たり100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(貸付限度額)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上760万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築又は購入の単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上480万円以下。

(3) 宅地取得資金 30万円以上590万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期間)

第4条 条例第5条第2号に規定する規則で定める期間は、次の各号に定める期間以内とし、償還期間の計算は、貸付金の交付を行った翌月から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金 25年(ただし、第2条第2号イに掲げる住宅にあっては20年)

(2) 住宅改修資金 15年

(3) 宅地取得資金 25年

(貸付けの申請)

第5条 条例第6条の規定による貸付けの申請は、アイヌ民族住宅新築資金等貸付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人の住民票抄本、印鑑登録証明書及び収入を証明する書類

(2) 土地の登記簿謄本

(3) 住宅の新築若しくは改修又は第2条第1号に掲げる住宅にあっては、工事設計図書(見積書、付近見取図、各階平面図、敷地平面図等)及び土地所有者の承諾書(借地の場合に限る。)

(4) 第2条第2号に掲げる住宅の購入にあっては、売買予約契約書及び登記簿謄本並びに前号に掲げる書類(町長が必要と認めるものに限る。)

(5) 住宅の改修にあっては、家屋の登記簿謄本

(6) 土地又は借地権の取得にあっては、付近見取図、及び求積図のほか売買予約契約書、借地予約契約書又は土地造成工事見積書

(7) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定通知)

第6条 条例第7条の規定による通知は、アイヌ民族住宅新築資金等貸付可否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(契約の締結)

第7条 条例第8条に規定する契約は、アイヌ民族住宅新築資金等貸借契約書(様式第3号)により締結するものとする。

2 前項の契約書には、貸付決定者(条例第8条に規定する貸付けの決定を受けた者をいう。以下同じ。)及び連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は、次の各号の要件を備えている者でなければならない。

(1) 本町に住所を有し、引続き1年以上居住していること。

(2) 独立の生計を維持する成年者で、債務を負担する能力があること。

(3) 住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金を借り受け、又はこれらの資金の借受けを申請している者でないこと。

2 貸付決定者は、連帯保証人が欠けたとき、又は前項各号に掲げる資格を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて速やかに町長に届け出なければならない。

(工事完了届)

第9条 条例第12条第1項の規定による届出は、アイヌ民族住宅新築資金等工事等完了届(様式第4号)により行うものとする。

(抵当権等の設定)

第10条 貸付決定者は、町長が定める場合を除き、貸付金に係る住宅又は土地に抵当権を設定しなければならない。

2 住宅新築資金及び住宅改修資金の借受者は、貸付金の償還が完了するまでの間、継続して貸付金に係る住宅に損害保険を付し、その保険金請求権に質権を設定しなければならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

(償還の猶予又は免除の手続)

第11条 条例第15条の規定による償還の猶予又は免除を受けようとする者は、アイヌ民族住宅新築資金等償還猶予(免除)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その可否を決定し、アイヌ民族住宅新築資金等償還猶予(免除)可否決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白老町ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る貸付けについて適用し、同日前の申請に係る貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の白老町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則の規定に基づいてなされた申請、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、処分その他の行為とみなす。

(平成8年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年9月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年5月10日から適用する。

(平成9年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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白老町アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成7年3月31日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)