○白老町災害弔慰金等支給要綱

昭和56年9月5日

訓令第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により被災した者に対し、町長が支給する災害弔慰金等及び災害により住家に被害を受けた町民に対し、町長が住家被害見舞金を支給する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 災害により被害を受けた当時本町の区域内に住所を有している者をいう。

(2) 住家 現に居住している家屋をいう。

第2章 災害弔慰金等の支給

(災害の場所)

第3条 この章の規定を適用する災害の発生場所の範囲は、町内とする。ただし、町長が特に認めた場合は、町外であっても適用することがある。

(支給の対象)

第4条 災害弔慰金等の支給対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、火災その他異常な自然現象により生じた災害による死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)

(2) 鉱山、工場又は事業所等における大規模な災害及び出漁船の海難による死亡者

(3) 規模又は態様が異常な災害による死亡者

(4) 前各号に掲げる災害の応急対策に従事中の死亡者

(5) 前各号に掲げる場合の傷害者で、第6条に規定する区分及び傷害の程度により町長が認めた者

(災害弔慰金等の種類及び受領者)

第5条 災害弔慰金等の種類及びその受領者は、次に掲げるとおりとする。

区分

種類

受領者

死亡者

弔慰金

被災者の遺族

傷害者

見舞金

被災者本人

2 前項の遺族の受領の順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。

 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 

 父母

 

 祖父母

 その他町長が認めた者

(支給額)

第6条 災害弔慰金等の支給額は、次に掲げる額の範囲内とする。

区分

死亡者

傷害者

重傷者(1箇月以上医師の治療を受ける必要のある者)

軽傷者(1箇月未満医師の治療を受ける必要のある者)

災害応急対策業務従事中の被災者

10万円

5万円

2万円

上記以外の被災者

5万円

2万円

 

(支給の除外)

第7条 第4条に掲げる対象者であっても、被災者の責による場合は支給しない。

2 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第34号)第3条の規定による災害弔慰金の受給者には支給しない。

第3章 住家被害見舞金の支給

(支給の対象)

第8条 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、火災その他異常な自然現象により生じた災害により住家被害を受けた町民に対して住家被害見舞金を支給する。

(住家被害見舞金の区分及び受領者)

第9条 住家被害見舞金の区分及び受領者は、次に掲げるとおりとする。

区分

種類

受領者

全壊

見舞金

居住世帯主

半壊

見舞金

居住世帯主

床上浸水

見舞金

居住世帯主

2 前項の世帯主が欠けたときの受領の順位は、第5条第2項の例によるものとする。

(支給額)

第10条 住家被害見舞金の支給額は、次に掲げる額の範囲内とする。

区分

金額

全壊

10万円

半壊

5万円

床上浸水

2万円

(支給の除外)

第11条 第8条に掲げる対象者であっても、次の各号に掲げる場合は、支給しない。

(1) 被災者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) その他特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

第4章 補則

(支給事務)

第12条 災害弔慰金等及び住家被害見舞金の支給事務は、生活環境課において取り扱うものとする。

2 前項の支給に関し、被災者に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

1 この訓令は、昭和56年9月7日から施行し、昭和56年8月21日から24日にかけての台風15号と前線による大雨災害から適用する。

2 白老町災害見舞金交付要綱(昭和51年訓令第16号)は、廃止する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

白老町災害弔慰金等支給要綱

昭和56年9月5日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)