○大雨災害罹災者し尿汲取り料金及び水道料金補助金交付規程

昭和55年9月6日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、「町長が必要と認めた規模の大雨災害」による罹災世帯に対し、し尿汲取り料金及び水道料金の一部を補助することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 この規程による補助を受けることができる者は、災害により住宅の全・半壊、床上浸水又は床下浸水の被害を受け、かつ、次の各号に掲げる料金について平常時より超過料金の支出を余儀なくされたとみなされた世帯とする。

(1) し尿汲取り料金

(2) 水道料金

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町長が別に定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の申請は、別記様式により罹災世帯が加入する町内会の会長を経由して町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月26日訓令第9号)

この訓令は、昭和58年9月26日から施行する。

(平成元年11月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

画像

大雨災害罹災者し尿汲取り料金及び水道料金補助金交付規程

昭和55年9月6日 訓令第4号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年9月6日 訓令第4号
昭和58年9月26日 訓令第9号
平成元年11月30日 訓令第15号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成13年6月1日 訓令第18号