○老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)については利用措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支弁台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項の措置を開始したときは、利用開始決定通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったときは、利用変更決定通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、利用廃止(停止)決定通知書(様式第11号)により、それぞれ在宅福祉サービス利用者に対し通知しなければならない。

(措置開始等の通知)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第12号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第13号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第14号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託の申出等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第16号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第17号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所の依頼等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第18号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第19号)により、それぞれ当該老人ホームの長(以下「施設長」という。)又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設長又は養護受託者は、入所受託(不承諾)(様式第20号)又は養護受託(不承諾)(様式第21号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第22号)により、それぞれ当該施設長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭の依頼等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により、当該施設長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第24号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に定めるものをいう。)その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の長(以下「福祉事務所長」という。)の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、毎四半期の当初の月の10日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めのもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年12月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第15号
平成12年12月29日 規則第33号
平成13年6月1日 規則第16号
平成20年7月15日 規則第18号
平成21年4月1日 規則第17号
平成22年11月1日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第6号