○白老町老人医療費の助成に関する条例施行規則
昭和60年10月1日
規則第30号
白老町老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白老町老人医療費の助成に関する条例(昭和46年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の交付申請)
第3条 医療費の助成を受けようとする者は、老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条に規定する対象者又はその世帯に属する者のそれぞれの所得の状況を明らかにする書類
2 町長は、前項に掲げる添付書類を公簿等により証明すべき事実を確認することができるときは省略させ、又は特に必要があるときは、他の書類を添付させることができる。
(条例第13条第1項第2号に規定する規則で定める者及び所得の額等)
第5条 条例第13条第1項第2号に規定する規則で定める者は、同一世帯に属するこの条例による医療費の助成を受けることができる者並びに70歳以上の者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条第1項第2号により認定を受けた者とする。
2 条例第13条第1項第2号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第7条の規定の例による。
(条例第13条第2項に規定する額)
第6条 条例第13条第2項に規定する額は、令第16条第1項に規定する額とする。
(一部負担金の減免)
第7条 条例第14条に規定する一部負担金の減額又は支払免除は、法第69条の規定に準じて行うものとする。
(証明書の交付等)
第8条 前条第2項の申請があったときは、その内容を審査の上認定の可否を決定し、速やかに当該申請者に通知するものとする。
(条例第4条第2項に規定する額)
第9条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第14条及び第15条の規定の例による。
(備付帳簿等)
第10条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 老人医療費受給者証受給者番号払出簿
(2) 老人医療費受給者台帳
(3) 老人医療の一部負担金減免証明書交付簿(様式第8号)
(4) 第三者行為等の返還等整理簿(様式第9号)
(1) 医療保険各法による被保険者証等
(2) 受給者証
(3) 医療機関等において発行する領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支払期日)
第13条 前条第1項の規定により助成金を支払う旨決定した者に対しては、申請書を受理した日の属する月の翌月の末日までに支払うものとする。
(届出等の義務)
第14条 受給者の氏名、住所又は加入している医療保険の種類等を変更したときは、老人医療費受給資格変更届(様式第13号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2 受給者証を汚損し、又は亡失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第14号)を速やかに町長に提出し再交付を受けなければならない。
3 老人医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による傷病届(様式第15号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(受給資格の喪失)
第15条 受給者がその資格を失ったときは、老人医療費受給資格喪失届(様式第13号)に受給者証を添えて速やかに町長に届け出なければならない。
(届出がない場合の受給事由の消滅の処理)
第16条 条例第9条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったこと又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由の消滅の処理を行うことができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年12月7日規則第20号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第23号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第11号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第26号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月10日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。